姉の義父の遺産について
自分の姉の事なんですが、義父の遺産の事で相談させてください。 簡潔に書きますが、姉の夫、義父義母は既に亡くなっています。
が、義父が生前、義父の兄妹に自分が死んだら、姉に金を渡したいと言っていたそうで、義父が亡くなったあと、義父の兄妹義理の兄さん立ち会いのもと、覚え書きを作成したそうです。 ですが義理の兄さんが守らず、義父の身内が電話をしてもでないそうです。 義理の兄さんに奥さんはいないそうです。 姉は義理の兄が大嫌いです。義理兄と義理のお父さんとはなかが悪く全く行き来がなかったそうです。死に目にも会っていません。 こんな状況なんですが、諦めた方がいいと伝えた方がいいと思いますか?ちなみに姉に弁護士への相談をすすめたところ、弁護士相談サイトで相談したことがあるそうです、 覚書を基に,義理のお兄様→○様への 贈与があったとみて一定金額の請求をすることが 全く不可能ではないとは考えられます。 「全体の●%は○さんへ」という覚書の内容 かと思いますが, 死亡時に,具体的に相続財産としていくら存在して, ○さんとしては,その●%なので, 具体的に●●円が支払われるべき, と言っていかなければなりません。 死亡時の現金等が合計でいくらあったのか, と言う点をはっきりさせることが出来ない場合には, 法的に請求するのは難しいと考えられます。○とは姉の事です。
姉と義理の兄は同じ地元なので、弁護士から何かの通知をするのはしずらいと言うのです。義父のお兄さんから言ってもらったら?と言ったのですが、財産目当て?と思われそうでイヤだなと‥あなたならどうしますか?お兄さんから言ってもらったら?と思うんですが
全く詳しくもないのにレスしてすみません。
義父の兄弟が立ち会いして覚書を作成してようが、法的には認められないのではないでしょうか?
1さんが仰ってるように、弁護士立ち会いなら話は変わってきそうですが。
そもそも、お姉さんには相続権がないと思います。
(お姉さんの夫のお父さんが亡くなったんですよね?)
お姉さんの夫、義母が亡くなってて、
義父が亡くなり相続となると、
法定相続人は義兄さんのみ(2人兄弟なら)
になると思います。
お嫁さんに本気で遺したいと思うなら
弁護士立ち会いの元遺言書を作成する
というのが一般的な流れかと。
(これに関しては今更ですが…)
たくさんの遺産があるなら、義兄が契約している税理士を探せば相続額はわかりそうですけどね。
>> 3
回答ありがとうございます(*^^*)
本来は、法律的に、姉は受けとる権利はないのですが、弁護士さんに相談したとこれ、法律的に「相続」としてならもらえる立場には無いのですが,
あの覚書を義理のお兄様からお姉さまへの「贈与」と解釈
できるのであれば法律的に成り立つ可能性はあります。
と回答がありました。
贈与と解釈とか難しいですよね
- << 15 3です。 レスありがとうございます(*^^*) 相続と贈与を同じものとして考えるからややこしいんですよ。 義父→義兄(相続) →主姉(贈与) ではなく、 義父→義兄(相続)→主姉(贈与) なのです。 あくまでもお姉さんは 『義兄からの贈与』であって、 『義父からの贈与』ではありません。 ということは、義兄に贈与の意思がなければ、義兄は贈与する必要はないのです。 ただ、うろ覚えですが、介護等メインで面倒をみていた嫁にも少額ながら相続の権利があるという記事を見た気がします。 そちらの線からなら、義兄に贈与の意思がなくとも相続できるかもしれません。
やはり正確には弁護士ですが。
姉の旦那さんは義父より先に亡くなって且つ子供は居なかったということですよね。
覚書って誰が書いて誰が持ってるのですか?
義理父の相続人は子供だけですから兄弟も関係ないですし。
客観的には遺産目当てに騒いでいるようにしか感じないのですが。
- << 9 覚え書きは、姉の義理の父の兄が書いたそうです、義理の兄、実姉立ち会いです。 義理の兄さんは、義理の父の息子であることに変わりはないのですが、義理の父が元気なときから周りに、自分が死んだら姉に金を渡したいと言っていたそうです。姉にしたらくそ息子って言うくらいどうしようもない義理兄で、納得がいかないみたいなんです。
遺言書ないわけですよね。
死後の覚え書きは兄弟で書いた訳で、その後旦那さんも亡くなっている。それを守りなさい、て誰も言えないと思いますよ。その時の予定とは変わるし、姉もそれを見たわけではないのでしょう? それともコピーを持っているの?
遺言書があってお姉さんに渡されていたならば、有効でしょう。
そうでないので、義父から姉への遺産はない。義兄ももういないので、義兄なき姉家族に贈与するかは当事者の意思になるのではないでしょうか。介護をしていたのが姉だとかで領収書を保管してあれば、かかった費用は法的に主張できます。
- << 10 覚え書きは、義理の父の兄弟、義理の兄、姉が立ち会いのもと、話し合いを元に作成されたものになります。コピーは手元にありますね
>> 4
回答ありがとうございます(*^^*)
本来は、法律的に、姉は受けとる権利はないのですが、弁護士さんに相談したとこれ、法律的に「相続」として…
3です。
レスありがとうございます(*^^*)
相続と贈与を同じものとして考えるからややこしいんですよ。
義父→義兄(相続)
→主姉(贈与)
ではなく、
義父→義兄(相続)→主姉(贈与)
なのです。
あくまでもお姉さんは
『義兄からの贈与』であって、
『義父からの贈与』ではありません。
ということは、義兄に贈与の意思がなければ、義兄は贈与する必要はないのです。
ただ、うろ覚えですが、介護等メインで面倒をみていた嫁にも少額ながら相続の権利があるという記事を見た気がします。
そちらの線からなら、義兄に贈与の意思がなくとも相続できるかもしれません。
- << 17 さらに回答いただきまして、ありがとうございます(*^^*) 恐らくですが、私が知っている義理の兄さんについてなんですが、せこくてずるい奴なんで、義理の父の遺産を渡すなんてみじんたりともおもってないと思うんですが、義理の父が亡くなった再、通夜の話で、生前父が死んだら、姉に金を渡したいと言っていたと、それを元に話をすすめると。で、姉を交え、もちろん義理の兄も交え、そんな話をしたみたいなんですよ。姉のいないところで、姉には遺産のなんパーセントを渡すみたいな話をして義理の兄も納得したみたいなんですよ。で、姉もいろいろ弁護士さんに相談したらこんな話もあったそうです 義父さんの兄弟の方が関与して遺産の○%相当額をご相談者のものにするという合意が成立したと考えられますので、これは義兄からご相談者への贈与契約ととらえられると思います。そうであれば、義兄の方が○分を履行しない場合には、その合意書をもとにして請求できることになると考えられます。
>> 15
お姉さんが介護や生活のお世話をされてたかどうかが重要みたいですが、やはり法改正されて嫁も相続できるようになったみたいです。
https://souzoku.asahi.com/article/13471821
いつ亡くなられたのかわからないですが、6ヶ月以内に申請をしないといけないようです。
もし期間的にこちらを申請できるようなら、義父兄弟の証言や覚書等から、相続できる可能性が高いのではないかな?と思います。
(あくまでも素人意見ですが)
- << 18 回答いただきまして、ありがとうございます(*^^*) 義理の父が亡くなってから、既に一年半ほどたっているんですよ。 介護と言うか、入院してまもなくなくなってしまったため、介護と言う介護はさほど出来なかったみたいですが、病気等で入院するたび姉はこまめに買い物だの洗濯だのやっていました。 義理の兄は一度たりともお見舞いには来ていませんからね。 貴重なサイト教えていただきまして、ありがとうございます
>> 15
3です。
レスありがとうございます(*^^*)
相続と贈与を同じものとして考えるからややこしいんですよ。
義父→義兄(相続)
…
さらに回答いただきまして、ありがとうございます(*^^*)
恐らくですが、私が知っている義理の兄さんについてなんですが、せこくてずるい奴なんで、義理の父の遺産を渡すなんてみじんたりともおもってないと思うんですが、義理の父が亡くなった再、通夜の話で、生前父が死んだら、姉に金を渡したいと言っていたと、それを元に話をすすめると。で、姉を交え、もちろん義理の兄も交え、そんな話をしたみたいなんですよ。姉のいないところで、姉には遺産のなんパーセントを渡すみたいな話をして義理の兄も納得したみたいなんですよ。で、姉もいろいろ弁護士さんに相談したらこんな話もあったそうです
義父さんの兄弟の方が関与して遺産の○%相当額をご相談者のものにするという合意が成立したと考えられますので、これは義兄からご相談者への贈与契約ととらえられると思います。そうであれば、義兄の方が○分を履行しない場合には、その合意書をもとにして請求できることになると考えられます。
- << 20 せこくてずるい奴なのは、何となく想像がつきます(笑) 通夜の席で義兄も納得したのに払わないってことですね。 弁護士さんが贈与として請求できると仰ってるなら、請求してみたらいいと思います。 弁護士費用とかも上乗せできるならしちゃえばいいですよ。 1年半もほったらかしにされたんだし、なんなら延滞料も欲しいくらいですね!
>> 17
さらに回答いただきまして、ありがとうございます(*^^*)
恐らくですが、私が知っている義理の兄さんについてなんですが、せこくてずるい奴な…
せこくてずるい奴なのは、何となく想像がつきます(笑)
通夜の席で義兄も納得したのに払わないってことですね。
弁護士さんが贈与として請求できると仰ってるなら、請求してみたらいいと思います。
弁護士費用とかも上乗せできるならしちゃえばいいですよ。
1年半もほったらかしにされたんだし、なんなら延滞料も欲しいくらいですね!
- << 23 また返信いただきまして、ありがとうございます(*^^*) 感謝致します なかなか前に進めていないので、本当にどうしたらいいものか悩んでいたので、励みになります。 姉の事とは言え‥ 通夜では義理の父の兄弟、義理の母の兄弟交え、義理の母の兄弟と、その旦那さんが、義父から聞いていた自分が死んだら姉に金を渡したいと聞いていたので、それを義父の兄弟に伝え、義父の兄弟から兄に伝えたわけです。その際兄は、当然姉にも受けとる権利はあると言ったそうですよ(笑) ただ、弁護士に頼めばお金がかかるし、 直接はいいずらいし、義父の兄弟に言えばいかにも財産目当て?って思われそうだしどうしたらいいのかなと‥ 本当私からしたらカスみたいな奴ですよ。仕事もしてないし
あ、義理のお兄さんていうのがいるんだ。ややこしくてわからなかった。姉の亡夫の兄ね。
その兄が、何を守らないの? 連絡をとれないのが亡夫の兄ですね。
そういうことなら、亡義父の兄に相談してみたらよいのでは? 亡くなった後にはしなかったのかな? 亡義父の兄妹、亡夫の兄、姉の4人で。亡夫の兄が納得いっていなかったのに捺印したということ?
弁護士頼むにしても、具体的な金額いくらと書いていないから、約束として不十分なんですね。掛け合ってもらうにしても弁護士費用がかかるし。払えるならやってももらえると思いますが。
そこまでしていらないなら関わらなくてよいし、困っているなら義父兄に相談では。
姉の夫は、義父より先に亡くなっているということね。義兄というのが、あなたからみた義兄(姉夫)や義父兄とまざりました。
- << 24 本当すいませんややこしくてわかりずらくて申し訳ないです‥ はい。その通り、義理のお兄さんがいるんですよ。 兄が守らないのは、覚え書きで交わした内容なんです。 義理のお金さんの妹さんと旦那さんが、義父の生前中、俺が死んだら私の姉に金を渡したいと言っていたそうで、 通夜の晩、上記に書きました妹の旦那さんから、義父の兄弟に、義父が生前言っていたことを伝え、葬式が終わったあと、義父の兄弟から兄につたえ、姉のいないところで遺産のなんパーセントを姉に渡すかを話し合い、また後日姉、義理の父の兄弟、兄を交え、覚え書きを交わしたわけです。 また話は続きます長々すいません
- << 25 またまたすいません失礼します。 連絡を取れないのは姉に夫の兄です。 ちなみに、姉の夫は10年ほど前になくなっています。 弁護士に頼むにしても多額かかりますし、覚え書きを交わした際に立ち会った義父の兄に言いなと言ったのですが、いかにも財産目当て?みたいに思われそうでいいずらいと言うのです。 姉の夫の兄は、覚え書きを交わした際、姉に対して当然受け取れる権利はあると言ったそうです。
>> 20
せこくてずるい奴なのは、何となく想像がつきます(笑)
通夜の席で義兄も納得したのに払わないってことですね。
弁護士さんが贈与として請…
また返信いただきまして、ありがとうございます(*^^*)
感謝致します
なかなか前に進めていないので、本当にどうしたらいいものか悩んでいたので、励みになります。
姉の事とは言え‥
通夜では義理の父の兄弟、義理の母の兄弟交え、義理の母の兄弟と、その旦那さんが、義父から聞いていた自分が死んだら姉に金を渡したいと聞いていたので、それを義父の兄弟に伝え、義父の兄弟から兄に伝えたわけです。その際兄は、当然姉にも受けとる権利はあると言ったそうですよ(笑)
ただ、弁護士に頼めばお金がかかるし、
直接はいいずらいし、義父の兄弟に言えばいかにも財産目当て?って思われそうだしどうしたらいいのかなと‥
本当私からしたらカスみたいな奴ですよ。仕事もしてないし
>> 21
あ、義理のお兄さんていうのがいるんだ。ややこしくてわからなかった。姉の亡夫の兄ね。
その兄が、何を守らないの? 連絡をとれないのが亡夫…
本当すいませんややこしくてわかりずらくて申し訳ないです‥
はい。その通り、義理のお兄さんがいるんですよ。
兄が守らないのは、覚え書きで交わした内容なんです。
義理のお金さんの妹さんと旦那さんが、義父の生前中、俺が死んだら私の姉に金を渡したいと言っていたそうで、
通夜の晩、上記に書きました妹の旦那さんから、義父の兄弟に、義父が生前言っていたことを伝え、葬式が終わったあと、義父の兄弟から兄につたえ、姉のいないところで遺産のなんパーセントを姉に渡すかを話し合い、また後日姉、義理の父の兄弟、兄を交え、覚え書きを交わしたわけです。
また話は続きます長々すいません
財産目当てと思われそう
との事ですが、実際周りの人は主姉は貰っても良い人だと思って話つけてくれてたんですから「言いにくい話なんですけどお金まだいただけてないんです。連絡しても私だと無視されてて…少し間に入って貰えませんか?」ってお姉さんが頼むのが手っ取り早いと思います。
親戚に相談せずいきなり弁護士の方がちょっと周りからしたら「えっ!身内間でいきなり弁護士使う?結構お金がめつかったんだね」と思われそうです。
周りの同情を先集めておいてから行動しないと最終的に主姉が困りそう。
それでも財産目当てと思われそうで言いにくいならお金は諦めたほうが良いと思います。
- << 28 コメントありがとうございます。 去年の一周忌の際、義母の妹さんに聞かれたため、姉は正直に妹さんに話したそうです。 義母の妹さんから、兄にこうしてこうすれと、もちろん姉のことも言ったそうですが、2~3か月経つ今も実行されてないみたいです。 もう60になる息子で、仕事もせず毎日酒に入り浸りな奴です。 私は義父の兄から言ってもらったほうがいいと思うんですが。
遺産相続ではなくて 義父の残した現金の内の⭕️⭕️パーセントというのであれば、義父が生前に渡したいと思う金額をお姉さんに贈与するべきだったと思います。
例え 亡くなるまでいくら現金があったとしても
亡くなったらそれまで掛かった病院の費用を払い、葬儀を出し、納骨するお墓を用意したり、遺産相続する上でその手続きをする為に会計士に頼んだり、相続した資産があればその相続税が現金で払われます。
生前、故人から義父の兄や姉がどのくらいあると聞いてるかわかりませんが遺産相続する期間の半年の間で全てを済ませたら
生前あると思ってる金額はないはずです。
スレには遺産相続とありますが
現金を渡したいという事でしたので資産や財産や固有の権利などその時の価値が金額になるもの全てが遺産相続の対象になるので現金を渡したいというのであれば遺産相続ではなくあくまでも義父の個人的な贈与したい金額でしかありません。亡き後、遺産相続人の
義理兄にお姉さんが贈与されるべきだと思ってたらせめて1年前に連絡するなりなんなりされるべきでした。
義父がお姉さんを頼ってたとしても結婚生活のほとんどを義父の介護で費やしたというわけではなく
入院した半年程の間というのもあるし、遺産相続人は実子の義理兄でお姉さんは相続人とは違うと思います。
- << 32 回答いただきまして、ありがとうございます。 私の知る限り、姉の義父は、几帳面で、全てをきちっとしてる人でした。ので、本来は、姉に渡したい金額を、生前贈与していれば良かったんでしょうけど、まさかこんなに急に自分が亡くなるとは思っていなかったと思います。 義母のお姉さんが言っていたそうです。 葬儀費用や、お墓にかかる費用全てを差っぴいて出てくる金額からの○パーセントが正しい金額だと。確かにそうですよね。
昔の時代の人なんで義母方の妹より義父方の兄のが力関係では普段から強いんじゃないですか?
私も頼むなら間に入ってくれた義父方の兄にお願いすると思います。
60歳の義理兄が頭が上がらない人いないんですかね?
きっと口煩い人になら従うとおもいますけど、法的には貰えるかは分かりませんので無理強いは出来ませんけど。
- << 33 回答いただきまして、ありがとうございます。 はい。言うとおり、義父の男兄弟のほうが強いです(笑) 義父の弟さんで、決まりごと等を守らない人間に対してめっぽう強い人がいます。義理の兄さんは、影でブーブー文句言ってますけどね。 私もその叔父さんに言ったら?と言ったのですが、切り出しずらいみたいで‥ No.31番さんは、もし言うとしたら、なんて話を持ちかけますか?
うちにも似たり寄ったりの強欲なクズ長男がいるから、大変なの良くわかる
直談判するなら近親の親戚全員に事情を説明しその場で証人になって貰っては?
義父が元気な時に公証役場で第三者の親戚も連れて書類作ってたらこんなトラブルにはならなかったろうに💧
- << 38 回答ありがとうございます(*^^*)いや本当にそうなんですよ バカ義理兄のことは、書きたいことたくさんあるけど、ちょっとここでは書けないくらいどうしようもない人間ですよ。 義理の父の兄弟の生存している二人は全く性格が正反対で、地元にいるほうは頼りなく、遠くにいるほうは強いんですよ。今のコロナ化で、わざわざそのためだけに来てもらうのか、また電話と言うのも失礼な話しなのか‥ 私としては息子が金にきたない人間だって言うのはわかってて、親戚もこいつには、金を持たさんほうがいいくらい言ってて、覚え書きを交わした際に立ち会ってるんだから、その後どうなったくらいあってもいいと思うんですけどね。
難しいですね。
身内だけの話あい捺印だけでは証明にならないと思うんです。口約束にしかならないんじゃないかな。
法務局で書類を持っていってとかなかったかな。
第三者の弁護士さん、司法。相続関係の税理士さんに相談すれば良かったですね。
そのときに録音をしたり書類をコピーしたり状況をことこまかく書いておいたほうが良かったですね。
これからのことは、やはり専門家に相談して動いていただけるのならまかせたほうがいいと思います。
それが困るのなら諦めるか違うかたちで時をまつしかないかもです。
専門家でないのでわかりませんので申し訳ないです。すいません。
なくなられてからは相続ですよね。なくなられる前なら贈与と言う形じゃなかったですか?
なくなられる前に専門家の先生に相談しておけば良かったですね。
今の法律では、お嫁さんも相続できると言うことですから。
夫がなくなっていて離れたいと言うのなら死後離婚と言うこともできた気がしますが。
そうなれば もしかしたら 面倒なことから離れられるのですが。
一緒に動いてあげることはできますか?
もしできるのであれば動いてあげてほしいと願っています。
頑張ってあげてくださいね。
- << 39 回答ありがとうございます(*^^*) 私から見たらの話ですが、息子さんが金にきたない人間だって言うのは知っていましたが、義父の兄弟(まぁまぁこわい叔父で、曲がったことや、約束を守らないことを嫌う)の性格は重々わかっているから、まさか守らないとは思わなかったんですよね。 私がこんなこと言うのもおかしいですが、バカ息子は、ここでは書けないくらいろくでもないのです。 かと言って本当にどうしたらいいのか前に進めずで、私としても道を切り開いてあげたいのですが‥ せこい奴ですよ本当に 息子だから当然受けとる権利はあるんでしょうけど 親の死に目にも会わないって普通じゃないです。 法律が変わって、嫁も受け取れるって言うのは、期限があるんですよね? 弁護士に依頼すればなん十万というお金がかかるし、叔父さんが一番だと思ってるんですが、なんせ切り出し方で悩んでいますね‥ 時間ばかり過ぎる一方です
>> 36
うちにも似たり寄ったりの強欲なクズ長男がいるから、大変なの良くわかる
直談判するなら近親の親戚全員に事情を説明しその場で証人になって…
回答ありがとうございます(*^^*)いや本当にそうなんですよ
バカ義理兄のことは、書きたいことたくさんあるけど、ちょっとここでは書けないくらいどうしようもない人間ですよ。
義理の父の兄弟の生存している二人は全く性格が正反対で、地元にいるほうは頼りなく、遠くにいるほうは強いんですよ。今のコロナ化で、わざわざそのためだけに来てもらうのか、また電話と言うのも失礼な話しなのか‥
私としては息子が金にきたない人間だって言うのはわかってて、親戚もこいつには、金を持たさんほうがいいくらい言ってて、覚え書きを交わした際に立ち会ってるんだから、その後どうなったくらいあってもいいと思うんですけどね。
>> 37
難しいですね。
身内だけの話あい捺印だけでは証明にならないと思うんです。口約束にしかならないんじゃないかな。
法務局で書類を持ってい…
回答ありがとうございます(*^^*)
私から見たらの話ですが、息子さんが金にきたない人間だって言うのは知っていましたが、義父の兄弟(まぁまぁこわい叔父で、曲がったことや、約束を守らないことを嫌う)の性格は重々わかっているから、まさか守らないとは思わなかったんですよね。
私がこんなこと言うのもおかしいですが、バカ息子は、ここでは書けないくらいろくでもないのです。
かと言って本当にどうしたらいいのか前に進めずで、私としても道を切り開いてあげたいのですが‥
せこい奴ですよ本当に
息子だから当然受けとる権利はあるんでしょうけど
親の死に目にも会わないって普通じゃないです。
法律が変わって、嫁も受け取れるって言うのは、期限があるんですよね?
弁護士に依頼すればなん十万というお金がかかるし、叔父さんが一番だと思ってるんですが、なんせ切り出し方で悩んでいますね‥
時間ばかり過ぎる一方です
自分の知り合いに、亡き夫の未亡人の人います。
義父、長男(亡き夫)亡くなり、義母の面倒を見てきた女性です。
彼女は、義母から養子縁組されて、財産引き継ぐ権利はあったけど、亡き夫の弟(次男、三男)がいる理由で財産放棄の手続きしましたよ。
主姉の義父は、認知症か?何かの関係で、本音ではなく、うわごとで言っただけじゃない?
本当に主姉に財産を渡すなら、ちゃんと養子縁組にさせて、きちんと法的手続きをとるでしょ?
亡き夫の遺族年金を貰ってるくせに、その上、義父の財産を狙うなんて、図々しいですよ。
親戚や実子(義兄)からも疑われても仕方ありません。
嫁が身内の介護で、財産貰えるとしても、長男である夫が生きてる条件だと思う。
例え、貰えても、全財産の1割程度ですよ。
家事程度のお世話なら、財産分与の対象にはならない。
主姉は、養子縁組してないので、財産分与の権利はありません。
逆に、主姉は子供がいないから、亡き夫の財産を義兄に1/3程分与する権利はあります。
法的に通用する遺言書が法務局で管理されてる物があって
主のお姉さんが特別縁故者と認められる関わりや関係が実際にあり
認められる内容が遺言書にもあった上で覚書が初めて有効になるけど
法定相続人ではないお姉さんが
遺産相続とは関係ない他の誰が立ち会おうと相続代理人となる法に通じる人でもなければ法定相続人が以前どう言おうがその覚書は無効です。
特別縁故者というのは43さんのレスにある様な人や
お姉さんが亡くなった旦那さんが生存してる時から義父と同居していて身の回りの世話をしていたとか、同居でなくても合鍵を預り毎日行き交いをしてお世話をしていたなどの密接な関係にあり
それが旦那さんが亡くなった後も義父が亡くなるまで続いてたなら
特別縁故者に値すると認められる様な事なんです。
病院に入院して亡くなる半年の間に頼まれた事をした事があるくらいのお世話で法定相続人が相続した一部を覚書で受け取る権利があるとはならないんです。
義父が入院してる時に義理兄をどう言った事があってもそれは主さん姉妹が思う事とは違い他の思いから出た愚痴でしかないし親族がどう言ったとしても
だからお姉さんが相続の分与があって当然とは覚書でなる事はありません。
お姉さんの立場でなんとかして相続の一部を…なんて思う事が義理兄に対してあり得ないんですよ。
言われる必要がない義理兄に対してやってる事がただの集りにしかならないですよ。
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