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未成年の窃盗罪について

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教えてほしいさん
21/01/03 23:43(更新日時)

はじめまして、女子中学生です。法律に詳しい方がいらっしゃいましたら是非ご回答よろしくお願い致します。先月、コンビニで2000円弱雑貨を万引きして昨日同じコンビニで店員さんに声をかけられ通報されました。被害届はもう出されているそうです。お恥ずかしい話ですが、万引きは今回が二度目でして、前回はほかのお店で雑貨を万引きしてしまいました。その時はまだ14歳以下でしたので話をして終わりました。ただ、今はもう14歳なのでどうなるかがわかりません。昨日、家で盗んだものを確かめに警察官の方が来ましたが、被害届に書いてあったものと私が盗んだものが一致しませんでした。でも私は盗んだものを必ず覚えています。今は反省し、心を入れ替えて生活しています。今後どうなるのでしょうか?ご回答願います。

No.3209825 21/01/03 16:53(スレ作成日時)

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No.1 21/01/03 17:35
匿名さん1 ( 40代 ♂ )

もしかしたら、家庭裁判所を受けるかも?
知れません?
反省のあとが見えないと思われたら?
少しの間、鑑別所に、成るかも?
あまり、多く成ると少年院ですよ。
地域にも、寄りますが、更生させられる教育を受けますよ。
親も庇い切れないと判断をされたら、ヤバイと思いますが、1度目なら、良いけど二度目は、常習犯と見なされますからね?
勿論、万引したお店は、出入り禁止にも成ると思います。
今の内に、窃盗の癖を止めないと未成年を過ぎても、貴女の犯罪履歴は、大人に成っても、ずっと残るので刑務所に成りますよ。
犯罪履歴は、未成年時代も記録に残りますからね。
貴女は、もう、初犯では、無いからね。
これからは、常習犯ですので、ドンドンと窃盗すれば、罪が重く成りますからね?
嘘では、無いので裁判所の時に、質問をしたら?
貴女は、常習犯ですからね。
結婚しても、戸籍を見れば、見る人が見れば、解るので窃盗は、止めないとヤバイですよ。
自力で無理なら、心療内科で相談をして下さい。
親にお願いをして精神病院でも、体験したら?
刑務所や鑑別所や少年院よりは、マシと思います。

No.2 21/01/03 18:22
教えてほしいさん0 

>> 1 ご回答ありがとうございます。精神科には通っています。

No.3 21/01/03 20:26
好奇心旺盛パンダさん3 

万引きでは現行犯逮捕以外にも「後日逮捕」されることがあります。
万引きで逮捕されると、「窃盗罪(刑法235条)」にあたり、さらに窃盗罪を常習的に繰り返すと常習累犯窃盗罪となり、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

今回は注意だけで済みますが、
次からは逮捕されるってことです。

もう辞めましょうね。


ところで、
なぜそんな事をしたのですか?

No.4 21/01/03 21:36
教えてほしいさん0 

>> 3 ご回答ありがとうございます。自分が取ってしまったものは今ではあまり売っていないものでつい取ってしまいました。今ではとても後悔しています。ちなみになのですが、常習というのは大体何回くらいでしょうか?💦

No.5 21/01/03 23:40
社会人さん5 ( ♂ )

未成年そして過去に何回かの万引き経験あろうとも今回が初めての被害届出された初犯、 充分反省もしている を考えれば起訴される事無いさ!
もうやるなよ!程度の厳重注意で終わる

No.6 21/01/03 23:43
教えてほしいさん0 

>> 5 ご回答ありがとうございます。もうやりません。

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