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DVについて

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結婚の話題好きさん( 50代 ♂ )
20/12/30 01:27(更新日時)

DVについて皆さんのお考えをお聞かせください。
私の兄がDVを働き現在離婚裁判中です。
原因は子供が生まれ里帰りさせたものの半年子供を返さなかったことでした。
それが直接の理由になって兄は2回兄の嫁と言い合いになり兄の嫁をひどく殴りました。
別居し反省していた兄でしたが、裁判が進むにつれ兄の嫁が数年前から兄の口座から毎年100万円ずつ現金を着服していることが分かりました。
それは合計1000万円にもなります。
嫁は理由をつけては違うと言っていますが兄によれば全く身に覚えがないとのことです。
兄が暴力を振るったことは会社や近所にも広まり兄は今会社を辞めて実家にいます。
裁判でも不利な状況で子供にもこれから会えそうもないとこぼしています。
相手のことを考えればDVは許されることではありません。
ただお金を分からないように引き落としていたことや、子供を半年も返さなかったことを考えると100%兄が悪いとは思えないのですが皆さんはどうお考えになりますか?

No.3207189 20/12/29 23:29(スレ作成日時)

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No.1 20/12/30 00:01
通りすがりさん1 

全く違う問題をごちゃ混ぜにしてどっちがとか無いと思いますよ。

例えば家事労働を金銭に置き換えればそれぐらいになるそうです。

睡眠時間を除いた全ての時間が勤務時間です。そう考えたらその額が妥当という考え方もできます。夫婦の共有財産の使い道は夫婦内の価値観次第なので着服にもあたりませんよ。

だけどDVは相手の親告一つで傷害事件ですよ。れっきとした犯罪行為です。それを理解されて無いように読めますね。

お兄さんはそれに対する民事的責任は?慰謝料や治療費も支払う義務さえ起きうる問題ですよ。その総額が1000万だとしても可笑しい話ではありませんね

まず勝てないと思います。

No.2 20/12/30 00:34
匿名さん2 

手を出した方が不利かな

No.3 20/12/30 01:27
通りすがり ( ♂ yejQLb )

2つの問題点が混ざっておかしなことになっていますが、お兄様の口座から奥様が着服した件につきましては、刑法255条、244条の親族相盗例にもありますが、夫婦の間での着服は横領罪となっても、その刑は免除されることになっていますので、たいした問題ではありません。

ですが、DVは暴行罪が成立しますし、怪我を負わせれば傷害罪も成立します。更に、DVが原因で逮捕されれば怪我の程度によって重い刑事処分を受ける事になります。また、DVでは最悪の場合被害者を死に至らしめることもありますので、決して許される事ではありません。

ということで、主様としたらDVは着服が原因なので同罪でしょ?というお考えかもしれませんが、この2つの問題はそもそも比べられる事ではありませんので、その点充分に注意されて対応して頂きたいと思います。



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