退職日ギリギリの有給申請、消化について

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社会人さん( 28 ♂ )
20/04/02 19:24(更新日時)


民間企業の運営する保育園で六年間働いてきましたが、自己都合により2月末に退職届を提出し、今月31日に退職が決定しました。
保護者や他の職員にも、一週間前に伝達済みです。

ここで問題なのが有給の消化についてです。
これまでも年末年始、盆休み、趣味の予定等で最低限の有給は使ってきたのですが、まだ二十日以上は余っているのです。

今月末は「最終出勤日」として、来月の平日は丸々有休消化に当てて、それから5月に退職というやり方を、もっと早く園長や本社の人事部に相談を出来れば良かったのですが…今からの有休申請では流石に遅すぎますでしょうか??

No.3026163 20/03/22 22:29(スレ作成日時)

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No.1 20/03/22 22:55
社会人さん1 

え?
普通有給消化見越して退職日決定するから、3/31までに有給消化出来ないなら後ろ倒しですよ。

有給は労働者の当然の権利ですから、余程のブラックでない限り会社は嫌な顔しないでしょ?

うちの会社は皆んな最終出社日プラス有給消化、それを消化し終えて退職日としてます。

人事に伝えてみたら普通に受理されると思いますし、断られる理由ないと思います。

No.2 20/03/22 23:01
通りすがりさん2 ( ♀ )

それってすでに退職日が決まってるから残りの期間で有給消化するしかないんじゃない?まぁ聞くだけ聞いてみたらいかがですか

No.3 20/03/22 23:38
社会人さん3 

余程良心的な会社でなければ遡って有給休暇を取得することは難しいですね

そもそもその義務はありませんから

有給休暇は出勤日に含む原則があるので、遡って既に出勤した日に有給休暇を重ねることはできません

また、出勤日に充てるべき有給休暇を休職日に充てることもできません
これだと休職日無しで連続出勤したことになってしまいますから

主さんが考えているように、最終出勤日を31日にして、来月を有給休暇消化に充てるのが現実的な解決法になるので、もう一度交渉するべきです

有給休暇の買い取りは原則禁止ですが、退職にあたっては例外もあるので、そこも相談してみると良いかもしれません

No.4 20/03/22 23:48
社会人さん4 ( ♂ )

参考に!
我が社では有給残は買取です
3/31退職の場合20日の残があれば、退職届けは3/31付けと書き実質は3/11をもって出勤最終日となります。

No.5 20/03/28 11:36
通りすがりさん5 

遅いなあという感じはします。
勤務先が今から退職日の変更を認めてくれるならそれでいいと思いますが、すでに合意して決まっている退職日を変更しなければならない義務は勤務先にはないので、変えませんと言われればそれまでです。
まあ、ダメもとで頼んでみるかってところですかね。

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