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中古住宅を購入したら、水漏れがある

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主婦さん( 30代 ♀ )
20/03/22 09:45(更新日時)

不動産会社の仲介で中古住宅を購入しました。入居して次の日、挨拶まわりでお隣のお宅を訪ねたら、我が家から水漏れしていると指摘されました。お隣の土地は我が家より1メートルほど低く、隣接する壁から水が漏れていました。売主である前住人のときから水漏れがあって、前住人にも指摘していたとのことです。また、我が家は入居前にリフォームをしましたが、工事で来ていた不動産会社の現場監督にも水漏れがあることを伝えていたそうです。
不動産会社に連絡すると、水漏れがしてることなど知らなかった、会社の人間は誰もそんな話聞いてないと言われました。
リフォームの工事の際に、水漏れなどないか心配だから見てもらえないかと聞いたら、配管がコンクリに埋まっているからコンクリの中は見れないと言われました。
水漏れの修理はうちでやらなきゃでしょうか

No.3025708 20/03/22 06:19(スレ作成日時)

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No.1 20/03/22 07:00
教えてほしいさん1 

購入後にそのような欠陥が見つかれば、賠償責任が相手にありますので、大丈夫です。

調べてみてください。

No.2 20/03/22 07:25
匿名さん2 

水漏れをしてる事を知らなかったと言ってるんだから現在の持ち主である主さんが全額修理費負担になるね

知っていたという証拠あるなら逆に主さんは一円も払う必要ない

中古車買うのもそうだけど、契約交わして購入してしまった後に車がどうこう言ってもどうにもならないんだよ悔しいけど

No.3 20/03/22 07:57
匿名さん3 

買って直ぐで売主が知ってたなら売主側に責任ある。
保証は入ってないのですか?
リフォームは主さんがしたのですか?
それとも不動産屋側?
弁護士に相談した方がいいですよ。
不動産屋は聞いてないと逃げようとしてるから弁護士頼むしかないでしょうね。

No.4 20/03/22 08:14
おしゃべり好きさん4 

買って直ぐなら中古でも無料修理では?
ただ、水漏れって、家の壁ならヤバいけど、塀ならあり得そう。

No.5 20/03/22 09:20
通りすがりさん5 ( ♀ )

宅建は持ってませんが、不動産の仕事をしてました。

この場合、瑕疵担保責任が売主側にあります。かしたんぽせきにん、と読みます。
不動産売買において、「隠れた瑕疵」については、売買終了後であっても、買主が売主に請求できる、というものです。「隠れた瑕疵」とは、素人が見ても簡単にはわからない不具合のことを指します。
例をあげると、床下の奥に発生したシロアリ、大雨で生じる雨漏り、自分の敷地内に隣家の配管がある、などですね。
主さんのケースも瑕疵担保責任が売主側にあると思います。

但し、不動産売買契約書に「瑕疵担保免責」と特約条項がある場合があります。要は上記の瑕疵担保責任を売主側は負わない、という特約がある契約です。
それがあると、免責特約を盾に不動産仲介業者や売主は責任を取らないと言うと思いますが、交渉の余地はあります。
被害のある隣家は売買前から売主に訴えていたとのことなので、隣家の証言があれば、売主はその瑕疵を知っていて瑕疵担保免責をつけたことになるので、特約は無効になる可能性があります。

いずれにしても、司法書士や不動産売買に強い弁護士に一度相談することをお勧めします。
司法書士や弁護士は相談料がかかるで、まずは消費者センターや宅建協会の相談窓口に問い合わせてみるのも良いですよ。

No.6 20/03/22 09:21
主婦さん6 

知っててやったかによりますが、買って間もないなら、向こうに払わせる事が出来ると思いますよ。
ただ、個人でやるとうやむやにされて、払わされる事になりかねないので、弁護士とか建築士(アドバイザー)とか現地を見てもらった方がいいかも。

No.7 20/03/22 09:45
通りすがりさん7 ( ♂ )

不動産屋が受け入れなかったら、錯誤があったとして売買契約無効の訴えを起こしてやったら?

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