社会保険に加入するべきか
自営業で国民健康保険、旦那は低所得で非課税です。私はその旦那の扶養に入ってます。
パートで働きに出てます。今まで扶養内(130万以内)でしたが、去年の私の収入が180万とかなりオーバーしたため、年金事務所から年金の未納通知が届きました。
去年の数ヶ月分をまとめて払ってほしいとのこと。
今までは、夫婦ともに全額免除されていましたが、私のパートの収入が上がったからか、請求が来てしまいました。
私と旦那の分を合わせると24万ほどです。払えないので免除申請を出して結果待ちです。
これってやはり払わないといけないんですよね?
私が旦那の扶養を外れて、社会保険に加入したほうがいいんでしょうか?
>> 2
ありがとうございます。
全額免除は却下されており、半分、4分の1など、いづれか支払わなければいけないそうです。
やはり180万ですと加入しないといけないんでしょうか?
- << 9 >やはり180万ですと加入しないといけないんでしょうか? ⇒平成28年10月1日より短時間労働者(パート)でも厚生年金の加入対象となったので、収入が180万円だから社保に加入するとかしないとかでは無いようです。 📝≪判断基準≫ 労働時間及び労働日数が一般社員の4分の3以上である場合は「被保険者」になります。 また、 一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たすと「被保険者」になります。 ・週の所定労働時間が20時間以上あること ・雇用期間が1年以上見込まれること ・賃金の月額が8.8万円以上であること ・学生でないこと ・厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人の適用事業所に勤めていること 上記の加入対象の設定は厚労省が最低限のルールを設定したものですので、主さんの勤務されている会社の就業規則に則る必要があります。 ⭐参考にしてみて下さい。(厚労省‐5.参考情報) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131203.html
違っていたらすいません。
旦那さん自営業で非課税という事は課税所得が年間38万円以下という事ですよね。
主さんの給与が税込で年130万。
という事は主さん月に10万くらいで生活してるのですか?そういう訳ないですよね。
旦那さんの年収誤魔化していますよね、まぁ自営業者でまともに確定申告してる人はほとんどいないですが。
ズルしてるのだから請求されたのは払いましょう。
あと主さんのためのアドバイスを一つ、主さんが社会保険に加入して旦那さんを扶養にすればかなりの節約になりますよ。
主さんの社保に旦那さん入れるし、年金も旦那さんは第3号被保険者になるので払う必要も無くなり満額貰えます。
>これってやはり払わないといけないんですよね?
⇒こちらは2年間遡及するので、これからの分とは別に過去の分を支払うことになります。
その代わり遡及分は2年間くらいの納期期限があり、社会人5さんの仰る通り分割の手続きが取れると思います。
(私の知り合いは申請時に分割手続きの申し出をしていました)
遡及分にしても、これからの分にしても支払いが滞ると催促の手紙が何度か届き、最終的には年金事務所に口座を差し押えられます😭
>社会保険に加入したほうがいいんでしょうか?
ご主人様は自営業(第1号被保険者)とのことなので、主さんは、もともと国民年金なので、国民年金から厚生年金に切り替わると、保険料の半額はパート先が払ってくれるので、その分、将来の年金額は増えることになります💰
そのため、厚生年金加入で得をする可能性が高いと思います。
>> 3
ありがとうございます。
全額免除は却下されており、半分、4分の1など、いづれか支払わなければいけないそうです。
やはり180万ですと加入…
>やはり180万ですと加入しないといけないんでしょうか?
⇒平成28年10月1日より短時間労働者(パート)でも厚生年金の加入対象となったので、収入が180万円だから社保に加入するとかしないとかでは無いようです。
📝≪判断基準≫
労働時間及び労働日数が一般社員の4分の3以上である場合は「被保険者」になります。
また、
一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たすと「被保険者」になります。
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
・厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人の適用事業所に勤めていること
上記の加入対象の設定は厚労省が最低限のルールを設定したものですので、主さんの勤務されている会社の就業規則に則る必要があります。
⭐参考にしてみて下さい。(厚労省‐5.参考情報)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131203.html
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