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お金の貸し借り。

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黒猫( 30代 ♀ SyYASb )
20/03/23 03:10(更新日時)

去年の10月11月に人からお金を借りました。
個人融資です。
その人は、奥様に内緒で私にお金を貸しました。
ある日、奥様に私にお金を貸していたことがバレて、離婚したと言ってます。
お金を貸したことだけが原因ではなく二人の間に色々あったみたいですが。
それからは奥様から連絡があり、お金を返してほしいと!
私は、借用書に二回にわけて返すと書きました。
だけど、今まで一円も返してません
本当に返していない自分が悪いのは分かってます
奥様が今日、返済がなかったら警察に行くと言われました。
私は、奥様の携帯に電話したり、自宅に電話したりしてました。
本当に悪いと思っていたから。
今日は少ないけど私の誠意を見せて振込みました。
奥様は私を嫌がらせやストーカーだと言い携帯に行くと言われました。
実際、奥様からは私に貴方、死ねば!
死んだ方がいいと言われ。。
精神的に病んでます。
本当に返さない自分が悪いのは承知です

私は、捕まってしまうのでしょうか。?

No.3020681 20/03/13 17:44(スレ作成日時)

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No.1 20/03/13 18:12
匿名さん1 ( 20代 ♀ )

お金の問題はシビアだからね
むこうが怒るのも無理はないよ
返さなかったら警察にいかれるでしょうね

No.2 20/03/13 18:24
匿名さん2 

何故今まで返さなかったの?
それでいくら借りましたか?

No.3 20/03/13 18:45
主婦さん3 

どうしてあなたが別れた奥様に返済するのかな?
当然返済すべきは、借りた相手本人でしょう?借用書はないのですか?

No.4 20/03/13 19:07
社会人さん4 ( ♂ )

大丈夫警察は動かないから、民事不介入の原則があります。 警察を動かすにはその金銭の貸借が詐欺である明確な証拠を取り揃え告訴してからです!
ひとつスレ文章の中に気になる部分があります!
借りたのは今は離婚した旦那さんからですよね?
元奥さんに請求権はあるだろうか?

  • << 8 詐欺では無い。 詐欺とは、金銭を騙したり商品を騙したりを意味します。
  • << 11 離婚しちゃったなら奥さんは第三者となりますので請求権利は無くなります。 仮に債権譲渡していれば、奥さんにも請求権利はあります。 ※債権譲渡は、借り主に通知として、明確にしなければいけません。

No.5 20/03/13 20:18
おせっかいやきさん5 ( ♂ )

何故、確信犯で返さないのですか?
返せない金借りた主さんが悪いですよ。

No.6 20/03/13 20:33
社会人さん6 ( ♂ )

「悪い事をした」と自覚してるなら、相応の罰を受ける覚悟が必要ですね。

No.7 20/03/14 08:49
匿名さん7 

1円たりともお金の貸し借りはトラブルの元。そもそもなんで借りた人の奥さんに返す必要性があるんでしょうか。
黙って貸した人も奥さんに言えない理由があったんでしょうか。
借りた額は知りませんが10月に借りたんだったらそれを先に返すのが筋じゃないですかね。返しもしないで続けてかりるとは。どんな理由でも返すのが筋かな。
貸した人も貸した人で連続で貸すなんてねぇ。
昔の職場でこんな事を思い出しました。
ジュース代貸して欲しいと言うので貸しました。次の日に返してくれるかと思いきやそのまま続けてジュース代貸してと言ってきた。前のジュース代返してと何度か言った記憶があります。結果的に返してきましたがしばらくすると会社を辞めていきました。アブな〜。これを機に他人には不要な貸し借りはしないと決めました。たかがジュース代されどジュース代。貸した人は覚えてる。

No.8 20/03/23 02:32
匿名さん8 

>> 4 大丈夫警察は動かないから、民事不介入の原則があります。 警察を動かすにはその金銭の貸借が詐欺である明確な証拠を取り揃え告訴してからです! … 詐欺では無い。
詐欺とは、金銭を騙したり商品を騙したりを意味します。

No.9 20/03/23 02:45
匿名さん8 

警察には捕まらないですよ、逆に脅迫された事実があるのなら、話しは別❗
最近のスマホやガラケーに音声録音機能があるので、脅迫、或はストーカー行為の証拠を残すことも必要です。

金の貸し借りはしないことです、近所さんや友達も同じ事。

No.10 20/03/23 02:56
匿名さん8 

お金は借りた本人に返済。
あなたに貸した金額は、なんぼか、知らんが、奥さんは、それだけ金の亡者かも❓
要は、離婚した事の理由はどうあれ、借りた本人に返すのがスジ。
離婚したら、奥さんは、第三者となりますので、奥さんには返済する義務はありません。
注意・返さなくていいって事ではありません。

No.11 20/03/23 03:10
匿名さん8 

>> 4 大丈夫警察は動かないから、民事不介入の原則があります。 警察を動かすにはその金銭の貸借が詐欺である明確な証拠を取り揃え告訴してからです! … 離婚しちゃったなら奥さんは第三者となりますので請求権利は無くなります。
仮に債権譲渡していれば、奥さんにも請求権利はあります。
※債権譲渡は、借り主に通知として、明確にしなければいけません。

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