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前科持ちになりますか?

レス5 HIT数 709 あ+ あ-

社会人さん( ♀ )
20/02/02 20:11(更新日時)

無車検で人身事故を起こし刑事裁判で
懲役1年、執行猶予3年の判決がでた場合って
これは有罪ってことですよね?
前科持ちにということになるのでしょうか。

過去に何か問題を起こしている際、
警察側が名前住所を調べれば、
すぐに分かるものなのですか?
(勾留、交通違反・事故、
飲酒での喧嘩・保護、
家庭内外のトラブルで警察を呼んだなど)


No.2980545 20/01/05 00:12(スレ作成日時)

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No.1 20/01/05 00:22
通りすがり ( ♀ dqRkm )

前科持ちですね。
人身事故は仕方がないという解釈も出来なくはないけれど、無車検で人身事故起こしてるし、一年の懲役の3年の執行猶予ついてても、
刑事罰になるって、無車検が余程響いたか、
事故時の対応に問題ありって事ですから、よっぽどですよ。

No.2 20/01/05 01:28
社会人さん0 ( ♀ )

>> 1 レスありがとうございます。

やはり前科持ちになるんですね。
自分ではないのですが、確信得れて良かったです。

無車検・人身事故に加え
過去の車、交通関係の素行が悪かったらしく、そのような判決になったのかもと言っていました。
(駐車違反、交通違反、罰則金を払っていないなど)

No.3 20/01/05 08:17
通りすがりさん3 

公式には前科というものはありません。
過去の犯罪歴、犯罪の恐れの記録という意味では、警察の記録にかなり残りますから、懲役刑・執行猶予などということであれば、ほぼ一生残るでしょう。しかし、それが一般に公開されて、犯罪者や虞犯者に不利益があるかというと、そんなことはありません。前科という記録文書はないというべきでしょう。
しかし、一定の犯罪記録は自治体に残ります。それは選挙権の制限がかかることがあり、選挙人名簿の内容に影響するからです。
なお、執行猶予期間を何ごともなく経過すれば、刑の言い渡しがなかったことになりますから、懲役刑を受けたという取り扱いはなくなりますが、それは警察の行政記録を消すということではありませんから、先に述べたように、警察の記録にはのこりますよ。

No.4 20/01/06 21:40
おしゃべり好きさん4 

親戚にでも無車検人身事故の前科ありの者がいたら公務員採用試験は落ちる。

No.5 20/02/02 20:11
おしゃべり好きさん5 

執行猶予は立派な実刑、但し執行猶予中に何もなければ前科は消える。前歴として残るだけ

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