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裁判に負けたということか?

レス16 HIT数 1587 あ+ あ-

匿名
19/10/12 11:18(更新日時)

性格の不一致で妻と離婚をしたくて調停をしましたが
妻が拒否。両親にお金を出してもらい弁護士をつけて
離婚裁判を起こしました。

しかし尋問もしましたが妻は和解も拒否。
結局、離婚せずに私が家を出て別居することになりました。
で妻子が私がローンを払っている家に住み続け、
私が婚姻費用を月に16万払うことになりました。
私の年収は650万なのでかなりの高額です。
更に、夫婦の今までの貯金を全て妻に持っていかれました。

私からは私の出した妻から一切、私へ連絡をとらせないとの条件だけが
通りました。
これで3年後に裁判を起こせば離婚となると思うのですが
今回のような全ての財産を奪われ、高額な婚姻費用を払わされる
それでも離婚ではなく別居。
これは裁判に負けたことになりますか?

裁判中は、私の両親も裁判官へ妻のひどさを書いた上申書を
だしたり、私も毎日、妻の異常さを書いた上申書を提出してたのに
意味がなかったのでしょうか?

2~3年後は裁判はすぐに起こせますか?
それともまた調停からでしょうか?

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No.2929556 19/10/06 20:13(スレ作成日時)

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No.1 19/10/06 20:18
通行人1 ( ♀ )

雇った弁護士が無能すぎて可哀想…

完全敗北ですね、
三年後は有無も言わさず離婚できるので
それまでファイトです。
てか共有財産全部持っていかれるとかw
弁護士まじでへっぽこすぎやろて

No.2 19/10/06 20:19
通行人2 ( ♀ )

負けた、というか、事実上の惨敗ですね。
主さんが有責だったんでしょうか。
有責でもないのに、弁護士をつけていて、そこまで惨敗することはないと思いますよ。
婚姻費用プラス住宅ローンって、あり得ないです。

No.3 19/10/06 20:23
匿名3 

妻がこれまでの預金を全部持っていくのはありえないです。
主さん、ここに書いていない、よっぽどのことをしていませんか?
性格の不一致であれば、夫婦の財産は折半が原則です。
いくら子供にお金がかかると言っても、それはまた養育費で別ですから、
貯金まで子供を養うからって、全部持っていかれることはないですよ。
浮気、モラハラ、DV、借金、罵倒、ギャンブル、何かありませんか?
妻の異常さが、例えば家事をやってくれと頼んできてムカついたとか、
そんな幼稚園児みたいな内容だったりしませんか?
3年経てば次はもう裁判起こしてしまえばいいと思いますが……。
なんか主さんが有責だったんじゃないかと思う内容なんですけど。
弁護士をつけてもそれって、相当無茶なことをやらないと、
そんなボロボロな負け方になったりしないものですが……。

No.4 19/10/06 20:25
既婚者4 

普通の離婚裁判ではあり得ない結論ですね。貯金全額プラスローン別の婚姻費用?

一体なにやらかしたんですか?
子どもは引き取ったらまだましなのでは?

No.5 19/10/06 20:32
通行人5 

調停が不成立に終わり、訴訟を提起したんですよね。その訴訟の判決はどうなっているのでしょうか。まだ訴訟は継続しているのでしょうか。妻が和解を拒否しているとすると、判決を取るか(それなら勝ったか負けたのかはわかりますよね)、訴えを取り下げるか、まだ継続しているかなんですが、あなたのご質問は、あなたの状況との関係がさっぱりわからない。何が起きているんでしょう。

婚姻費用の分担はどういう決まり方をしたのでしょうか。夫婦関係調整の調停が不成立で、一方で妻側からの婚姻費用分担調停について、審判に移行して裁判官の審判によって決まったのでしょうか。あなたは抗告をしなかったのでしょうか。そこでどのようなご主張の結果そうなったのか、お子さんの人数にもよりますが、確かにあなた名義のお宅に妻と子らが住んでいるのであれば、いささか高いかとは思いますが、あなたが納得されていない以上は審判で決まったと思いますので、審判書に書かれている根拠をお示しいただかないと事情がよくわからない。さらにあなたの事実についてのご主張をお示しいただかないと、当否の判断はできません。

さて、3年別居したら離婚できるなどと根拠のない俗説がありますが、婚姻が破綻していると認める一つの要素としての別居期間が短くなっている傾向はあるとしても、3年で大丈夫などということはありません。その夫婦の個別の事情によって個別に判断されます。2年でOKの場合もあれば、8年でもダメというケースが最近でもあります。あなた(もしくはあなたの委任している弁護士)がその俗説を信じているのであれば、少し冷静になってあなた方ご夫婦の事情をよく吟味なさって判断なさるべきでしょう。別に3年でできないということを申し上げているのではなく、そんなに図式的な判断ではないということを申し上げているのです。

では、2,3年後にまた訴訟を提起する場合ですが、これまでの調停や訴訟の経緯にもよりますが、裁判官によりもう一度調停をしなさい(付調停)という判断がされることはあります。3年経過していると、まあ一度調停やってみて様子を見るという判断はあるかとは思います。個別に事情を見て決まると思います。あなたの委任している弁護士はどういっていますか。

No.6 19/10/06 20:34
通行人1 ( ♀ )


もうこの人に弁護してもらったらええのにw

No.7 19/10/06 20:43
匿名7 

裁判の結果が全てだろうね
本当におかしな事をしていたのは誰だったのか?
第3者がこの裁判結果を出したということはそういう事

No.8 19/10/06 21:29
匿名8 

やっと決着ついたんだ
何度も同じスレ立て長かったよねー
とりあえずお疲れ様ー
確か
会社の同僚好きになったんだよね?
それは どーなったの?

No.9 19/10/06 22:13
匿名9 

何回もスレ拝見しましたー
確か、前回のスレは「昔、私がした浮気を会社にバラすと妻に脅されて、仕事ができなくなるので困ります。」って書いてましたよね。
有責はあなたなのに、妻が全面的に悪い書き方してて、最低。

今回は自分には責任ないって内容になってますけど、あなたが全面的に悪いから、こういう結果になってるんですよね?
自分が悪かったことを素直に認めて、黙ってお金払えばいいじゃないですか。

No.10 19/10/07 12:44
匿名10 

主さん、裁判所で弁護士同伴で口頭弁論や、弁護士から相手側への質問や、裁判官から主さんへの一問一答方式のやり取りは、ありましたか?それに対して、躊躇なく答えられましたか?判決は、高裁辺りで和解が一般的。大体、和解判決に基づき、双方の弁護士がまとめます。主さんや弁護士は、一体、なんの為の裁判だったのか。和解に対して意義あるなら、上告すればいいのに。

No.11 19/10/08 06:29
匿名11 

浮気して親と一緒になって妻を苦しめ捨てようとしても、そんなの認められないってよく分かったんじゃないですか?
裁判に負けたって事です。
ATMとして償うしか道はありません。
奥さんの気が変わるのを待つしかないし、婚姻費用を払わなければもっと難しくなるのでちゃんと支払いしましょう。
3年で認められるとも思えませんが、子供が成人し自立出来たら離婚出来ると思いますよ。

No.12 19/10/08 08:36
通りすがり ( ♀ JNT4l )

まあ、浮気してるしね
奥さん別居だって同意してないんだから、
自宅明け渡しと、婚姻費用で別居出来たなら、とんとんですよ?
奥さん的には、お子さんがまだ小さいので、離婚も別居もよしとせずで、どうしても離婚したいなら、お子さん引き取って下さいって話でしたよね?
父親として連絡も面会も子育てもすべきって奥さん的に言ってるのに、有責なのに、お子さんの命に関わる事以外の連絡してくるなって主張されたんですよね?
担当弁護士さんだって勝てるなんて思ってなかったと思うし、3年別居したら離婚出来るかも?ってのは、3年別居の間に奥さん側が折れたらって事だと思うよ?
婚姻費用どころか、奥さん希望のマメな連絡や面会、育児参加しなかったら3年後も離婚できるかは難しいと思うよ?

No.13 19/10/08 10:53
匿名13 

浮気してるくせに…

No.14 19/10/08 11:05
通行人14 

意義申し立ての期間があるはずだから、しなさい😃✌

No.15 19/10/08 21:47
匿名10 

一般的に、家庭内の民事裁判なんて、判決出た後の、主さんから依頼した弁護士への支払い報酬は、通常範囲内です。特別に弁護士が、極端に暴利を貪れる案件でもない。高裁判決、裁判官から「和解判決」出たら、それ以上、双方、もめないよ。それ以上すると言うことは、精神的負担や月日、労力、費用、様々な負担がさらに発生します。普通、弁護士は、この和解判決を基に相手の弁護士と話で穏便に済ませます。これ以上、双方争っても何の利も生まれないから。訴訟は、精神的負担が、かなりありますからね。

No.16 19/10/12 11:18
通行人16 

>> 15 家裁段階でも半分は和解離婚になると聞いています。むしろ判決に至る方がやや少数ではなかったでしょうか。つまり、高裁まで行くのは、家裁で判決が出るというやや少数のうちさらにその一部ですから、高裁段階で和解するというのはさらに少数で、普通ではないでしょうね。むしろあえて普通というなら、家裁で和解離婚でしょうね。
なお、和解判決というものはなく(和解で終わるなら判決はでない)、和解勧告ないし勧試でしょうね。そして、和解勧告を受けて和解が成立するのであれば、弁護士は無関係ではないですが、手続きとしては書記官が和解調書を作って、それが判決と同じ効力を持つということになります。

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