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不貞の定義について

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匿名
19/09/19 13:18(更新日時)

数年主人の不倫に悩んでいます。
証拠を掴んで慰謝料をとり、離婚することを望んでいます。

来週の休日に女性と日帰りで温泉に行くようです。
土日休みで平日も仕事おわりに夜会っていますが、いつも外泊はしません。
恐らく不貞の定義を知っていてあえて泊まらないのではないかと思っています。

2名の男女の弁護士の方に電話やメールで伺ってみたのですが、男性の方はラブホテルなら短時間でもOK、女性の方はラブホテル以外で日帰りでもラブホテルほどではないが慰謝料は認められるのではないかとの事で少し意見が違いました。
お世話になっている調査会社の方もラブホテル以外は外泊が望ましいとの事です。

相手の女性は20代のアジア系外国人で一人暮らしの様子なので、平日は女性宅へ行っているものと思われます。
やはりラブホテルに行かない限り外泊しないと不貞と認められないのでしょうか。

実家が遠方で滅多に帰省もできず、住んでいる地域にママ友もあまりいないため、私と子供が何か理由をつけて家をあけることは難しいのですが、外泊してきてもらうよう促すにはどうしたらいいでしょうか。

アドバイスお願い致します。

No.2918679 19/09/17 16:17(スレ作成日時)

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No.1 19/09/17 16:41
匿名1 

不貞の定義は、既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つ事です。

そして裁判所は、男女が密室に15分以上、二人切りで居たら、不貞行為が有ったという判断をする事が多いです。

だから例え、日帰りで温泉に行ったとしても、温泉の帰りに何処か密室になるような場所に行ったら、不貞行為が有った証拠になる可能性は高いです。

それと1回だけの不貞行為では、裁判所が離婚を認めた判例がありませんので、少なくとも2回以上の不貞行為の証拠が必要です。

旦那さんに対しては、貴女から外泊するように促さない方がいいと思いますよ。

もしも裁判で争う事になってしまった時に、妻から外泊するように言われたから外泊をしたんだ。と旦那さんが証言をしたら、貴女の責任も問われる恐れがあるからなんです。

  • << 5 ご回答ありがとうございます。 やはり日帰り温泉だけでは弱すぎますね。 分かりました、外泊しやすいように隙を作ってみたいと思います。 ご指摘頂かなかったら勘繰られていたかもしれません。 ありがとうございます。

No.2 19/09/17 16:43
匿名2 

慰謝料とれそうですが、これ以上確実な証拠となると思い切って帰省するしかないと思います。
何か自然な理由を考えて帰省しましょう。

最近うちであった帰省ですと
祖父母の米寿祝い
イベント的に他の兄弟とその子供達が全員一斉に帰省することになった
などの理由で子どもと私だけで帰省しました。

親族の冠婚葬祭
同級会
義両親の怪我や病気
なんでもいいので、口裏だけ合わせて貰えば自然と帰省できると思います。

  • << 6 アドバイスありがとうございます。 そうですね、ずっと両親や家族には隠してきましたが、もう限界ですね。 まずは正直に打ち明け、協力してもらいながら証拠を掴んでいこうと思います。 ありがとうございます。

No.3 19/09/17 16:48
匿名2 

1さんの仰る通り、外泊のことは口にせず、単にチャンスを与えるだけに留めたほうが良いです。
それだけ警戒心が強い旦那さんだと、不倫がバレていると勘繰る恐れもありますから。
ただ、数日あけるよ、と言うだけで十分です。

  • << 7 レスありがとうございます。 分かりました。確かに警戒心強く細かい事によく気付く人なので、変に思われていたかもしれません。 ありがとうございます。

No.4 19/09/17 18:45
通行人4 

弁護士の意見の違いは、個人的な見解の相違ともいえるし、離婚事由となる不貞と、離婚とまではいわないがその行動によって妻としての立場に不安を覚えたということで少額の慰謝料の可能性はあるというという回答姿勢の違いのような気もします。

つまり、離婚をする(それも相手が離婚したくないといっているのに裁判をやって裁判官に離婚するという判決を書かせる)となると、性交渉そのものの証拠や常識的に考えて性交渉があったと万人が思うであろう状況が必要になります。ここで男女が15分密室に居れば不貞があったというような判断はしません。様々な事情の中でこれは15分で不貞をしたに違いないと万人が思うかどうかです。男性が女性上司と人事面談をしていて密室に30分いて不貞だと言いますかね。

ただ、2人で日帰りで温泉に行くっていうのは、不貞とまでは言えないまでも、夫として不適切な行為であると言える場合もあります。その際には、離婚は認めないけれど、夫のそのような不適切な行為に対して慰謝料ということは理屈上はありますが、実際には慰謝料3万円なんて判決は書かないであろうと思うので、慰謝料は認められないことが多いとは思います。理屈上はありますよ。

また、不貞の証拠がはっきりしているのに、2回分の証拠がないと離婚できないというわけではありません。もちろん、その不貞によって妻が夫への信頼を完全に失ったという主張が必要ではあります。1回ならやり直しがききませんかという思いの裁判官がいるかもしれませんが(お子さんの事やこれまでの夫婦生活の状況など諸般の事情を踏まえての思いですが)、不貞行為の証拠を2回分以上そろえないと離婚は認められないということはありません。

どちらの弁護士さんでもいいので、あなたの要望(不貞の定義を聞くのではなく、夫に何を求めるのか)をきちんと伝えて、相談なさるべきでしょう。

  • << 8 ご回答ありがとうございます。 分かりやすくご説明頂き、感謝しております。 大変勉強になりました。 自分も考えが中途半端でしたので、教えて頂いた知識をもとに、自分の目指すゴールを見据えて妥協せず戦っていこうと思います。 ご親切にありがとうございます。

No.5 19/09/18 12:22
匿名0 

>> 1 不貞の定義は、既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つ事です。 そして裁判所は、男女が密室に15分以上、二人切りで居たら、不貞行為が有っ… ご回答ありがとうございます。

やはり日帰り温泉だけでは弱すぎますね。
分かりました、外泊しやすいように隙を作ってみたいと思います。
ご指摘頂かなかったら勘繰られていたかもしれません。
ありがとうございます。

  • << 9 最近は貸切風呂や家族風呂のある温泉宿も増えてきていますが、ご主人が不倫相手と日帰り旅行で、家族やカップルで一緒に温泉が楽しめる混浴風呂に行く可能性もあります。 もちろん、これだけでは不貞行為が有った証拠にはなりませんが、ご主人が一人暮らしの女性宅に通っているのでしたら、総合的に判断して、裁判所が男女の関係が有った判決を出す可能性は高いです。 因みに、不貞行為が無くても、慰謝料請求が認められた判例がありますよ。 ≫土日休みで平日も仕事おわりに夜会っていますが、いつも外泊はしません。 ≫相手の女性は20代のアジア系外国人で一人暮らしの様子なので、平日は女性宅へ行っているものと思われます。 この話は、貴女が依頼した調査会社が調べた話なんですよね? 既婚男性が一人暮らしの女性宅に通っているというのに、弁護士は不貞行為が有った証拠にはならないと言っているのでしょうか? もしも、その女性がご主人の会社の部下や仕事の関係者だったとしたら、幾らでも言い訳が出来ると思います。 しかし、仕事上の関係者ではなかったとしたら、既婚男性が一人暮らしの女性宅に通っているのは、常識的に考えても、とても不自然だと思いますよ。 しかも、貴女に内緒で、二人切りで日帰り旅行に行くのは、客観的に見ても、ご主人は黒だと思います。 私の最初のレスの話は、弁護士のホームページにも書いてある話なので、貴女も色んな弁護士のホームページを見てみては如何ですか?

No.6 19/09/18 12:32
匿名 

>> 2 慰謝料とれそうですが、これ以上確実な証拠となると思い切って帰省するしかないと思います。 何か自然な理由を考えて帰省しましょう。 最近… アドバイスありがとうございます。

そうですね、ずっと両親や家族には隠してきましたが、もう限界ですね。
まずは正直に打ち明け、協力してもらいながら証拠を掴んでいこうと思います。
ありがとうございます。

No.7 19/09/18 12:40
匿名 

>> 3 1さんの仰る通り、外泊のことは口にせず、単にチャンスを与えるだけに留めたほうが良いです。 それだけ警戒心が強い旦那さんだと、不倫がバレてい… レスありがとうございます。

分かりました。確かに警戒心強く細かい事によく気付く人なので、変に思われていたかもしれません。
ありがとうございます。

No.8 19/09/18 13:20
匿名 

>> 4 弁護士の意見の違いは、個人的な見解の相違ともいえるし、離婚事由となる不貞と、離婚とまではいわないがその行動によって妻としての立場に不安を覚え… ご回答ありがとうございます。

分かりやすくご説明頂き、感謝しております。
大変勉強になりました。
自分も考えが中途半端でしたので、教えて頂いた知識をもとに、自分の目指すゴールを見据えて妥協せず戦っていこうと思います。
ご親切にありがとうございます。

No.9 19/09/18 14:27
匿名1 

>> 5 ご回答ありがとうございます。 やはり日帰り温泉だけでは弱すぎますね。 分かりました、外泊しやすいように隙を作ってみたいと思います。 … 最近は貸切風呂や家族風呂のある温泉宿も増えてきていますが、ご主人が不倫相手と日帰り旅行で、家族やカップルで一緒に温泉が楽しめる混浴風呂に行く可能性もあります。

もちろん、これだけでは不貞行為が有った証拠にはなりませんが、ご主人が一人暮らしの女性宅に通っているのでしたら、総合的に判断して、裁判所が男女の関係が有った判決を出す可能性は高いです。

因みに、不貞行為が無くても、慰謝料請求が認められた判例がありますよ。

≫土日休みで平日も仕事おわりに夜会っていますが、いつも外泊はしません。

≫相手の女性は20代のアジア系外国人で一人暮らしの様子なので、平日は女性宅へ行っているものと思われます。

この話は、貴女が依頼した調査会社が調べた話なんですよね?
既婚男性が一人暮らしの女性宅に通っているというのに、弁護士は不貞行為が有った証拠にはならないと言っているのでしょうか?

もしも、その女性がご主人の会社の部下や仕事の関係者だったとしたら、幾らでも言い訳が出来ると思います。

しかし、仕事上の関係者ではなかったとしたら、既婚男性が一人暮らしの女性宅に通っているのは、常識的に考えても、とても不自然だと思いますよ。

しかも、貴女に内緒で、二人切りで日帰り旅行に行くのは、客観的に見ても、ご主人は黒だと思います。

私の最初のレスの話は、弁護士のホームページにも書いてある話なので、貴女も色んな弁護士のホームページを見てみては如何ですか?

No.10 19/09/19 13:18
匿名 

>> 9 ご返信ありがとうございます。

すみません、相手の女性宅に行っているかどうか確認はできておらず、一人暮らしの様子であることから推測で言ってしまいました。(以前調査した時は接触なしでした)
社用車を使って会っていそうなので、発信機をつけて確認してみます。

弁護士事務所のHPに判例が載っていることを知らなかったもので、教えて頂き感謝です。
仰る通り色々見て勉強しながら取り組んでいこうと思います。

ありがとうございます。

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