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名無し
19/08/24 10:28(更新日時)

私は週に4日で9時~14時の5時間勤務のパートをしていています。
第3営業日は会社の都合で10時半に出社しなければいけません。その理由は、昔Aさん(10時半に出社しないとけない原因の人)が事務所でもう1人ずっと事務をしている女性にいじわる等していたそうです。その為に会社は解雇をせず、社外の営業活動を名目にそのAさんへ移動させました。(PR活動なので事務所はいりません) Aさんは私のパソコンで報告等するので、第3営業日は遅く出社しなければなりません。
本来の出社時間から引いたその1時間半を会社に貢献してもいいんじゃないと言われました。
もし仕事がたてこんだ時には、その1時間半を残業した時に処理しようかと思っているつもりなのです。
時給850円の短時間パートで賞与もないのにこんなに会社に貢献とか身を粉にして働かないといけないのか疑問になり投稿させて頂きました。
みなさんの会社はどうでしょうか❓️

No.2904734 19/08/24 08:05(スレ作成日時)

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No.1 19/08/24 10:28
通行人1 

申し訳ないのですが、お書きの趣旨を十分に理解できないままに若干のコメントをします。私の読み違いがあれば、ご指摘ください。

まず前提ですが、Aさんがかつて事務の方へのいじめなどを行っていたために職務の異動があり、それでもAさんはパソコン処理の関係で事務所に出社し、その際あなたが業務上使用するパソコンを利用するという事実関係があるんですよね。その関係で、あなたは第3営業日(週のですかね)には9時ではなく10時半に出社されるんですよね。そして、あなたの雇用形態は時給のパートであるよいうことですね。
であるとすれば、あなたは第3営業日の勤務時間を10時半からとされてもいいわけですよね。そこで不明なのが、その勤務していない9時から10時半までの給与なんですが、それが支払われているとすれば、とてもいい会社ということになります。働かないのに給与を出すわけですから。支払われていないのが普通の会社です。当たり前ですよね、勤務は10時半からでいいといっているんですから。
もし、勤務時間が9時からと契約書に定められているのであれば、9時からの勤務を要求して、Aさんがパソコンを使うのは他の人のものにしてもらえばいいだけの話ですし、9時からだけど10時半に来ればいいんだということなら、1時間半の勤務免除がされているのですよねという確認をされればいいんじゃないでしょうか。

で、次の問題ですが、9時から10時半を会社に貢献ということですが、その内容はどういうことなのでしょうか。具体的にわからないままにコメントしますが、もし9時から10時半までの分を働けということであれば、先の給与の支払いに関連すると思います。
働いてもいないのに給与をもらっているのであれば、その分の仕事を求められてもしょうがないと思いますが、もらっていないのであれば「私時給なので、時給分しか働きません」といえばいいのだろうと思います。勤務免除を受けているのであれば、会社が免除しているのであるから、会社の指示で出社しないだけのことであり、指示に従うこと自体が貢献であるといえばいいだけのことではないでしょうか。

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