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不倫相手への慰謝料請求、内容郵便証明なら何度でも可能?

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匿名
19/07/26 12:56(更新日時)

妻に不倫相手がいたのが発覚しました。
知ったのは最近ですが、不倫が行われていたのは暫く前です。

当時、離婚調停中で別居中でしたが調停も別居も始まったばかりでした。
私たちの夫婦生
活は十数年にわたり、思春期の二人の子供もいます。
離婚調停では子供の養育費について協議していました。そんな最中、不倫相手の男は現れたのです。
その男は妻より若干年下で、妻が離婚調停中の別居中と知るや否や妻の誘いに乗り、2回も性行為に及びました。
妻から「離婚調停中の別居中だからセーフなんだよ」と言われて真に受けたようです。
互いに好きという感情はないと勝手な解釈をしたのでしょう。
私たちに子供がいるのを知っていながら行為に及んだようです。
しかし私には妻への愛情は残っており、妻の貞操を奪った男に憤慨しています。

妻も私への愛情は忘れてはいませんでした。
数ヶ月にわたり、離婚調停を数回して決着はつかず、離婚は取り止めになりました。
それから別居は解消し、再び同居を開始して元の夫婦生活を取り戻しました。
その当時はまだ不倫相手の男の存在を知らず、最近になってメールやLINEの履歴、行為中に撮ったと思われる写真などの証拠を押さえました。

怒りと悲しみで睡眠不足の日が続いています。
体調の不調も全て男のせいです。
そいつさえいなければ、妻が既婚で子供もいると知りながら、妻の誘いを断らず、3ヶ月も交際を続け、その間に2回も性行為に及んだ男に制裁を加えてやりたいです。
しかも妻が言うにはその男は妻に現金を渡していたようです。
妻が養育費に困っていると知り、数万円ほど渡したようですが私からすれば下心満載の援助交際です。
買春と同じく、卑劣極まりない人間です。

本題です。
慰謝料を請求したいのですが、相場はどれくらいになりますか?
内容郵便証明で直接請求するならいくらでも請求可能と知りました。
一千万は請求したいのですが、無視されたり払ってくれない場合は何度でも内容郵便証明を送って請求可能でしょうか?
それでも無視されるようなら弁護士を雇って裁判を起こせば良いでしょうか?
裁判を起こすと取れても300万程度になってしまいますか?
私は愛する妻には請求しません。憎むべきは男です。
法律に詳しい方がおられましたらご教示お願いします。

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No.2888315 19/07/26 04:54(スレ作成日時)

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No.1 19/07/26 05:34
匿名1 


一千万 笑

別居中の不倫だから取れても50万〜100万じゃないの?

しかも離婚に至った訳でもないしね。

No.2 19/07/26 06:01
名無し2 ( ♀ )

離婚調停中で別居中の不倫なので、慰謝料は相場より安くなりますよ。
相場は50〜300万と言われてます。
要は不倫が原因で夫婦仲が悪化したら高くなり、元々夫婦関係が良くなかったら安くなる、ということです。
主さんの場合、離婚はしなかったし、この先も離婚はしないので、慰謝料を請求しても、高くて50万というところでは?
しかも、離婚調停中と言って誘ったのは妻なので、相手の男の過失は小さくなり、裁判をしたとしたら、慰謝料はもっと安くなると思います。
しかも、行為自体は2回で、今はもう続いていないなら、更に減額の要素が増えます。
慰謝料請求自体は1千万でも1億でも可能ですが、内容証明での請求は効力がありませんし、もし裁判を起こしても、高額の慰謝料が認められることはなさそうなので、弁護士費用の方が高くなりそうです。

No.3 19/07/26 06:06
匿名3 

主さんのスレを読む限り慰謝料請求は出来るけどもめちゃめちゃ安いよ

50万なんてとんでもない

10~20万が妥当

弁護士に聞いてみて下さい

No.4 19/07/26 06:14
匿名4 

その男も男だけど子供二人もいながら、だらしない妻も妻だし、その性にだらしない女に対して愛する妻には〜とか言ってるあなたもあなた。

登場人物全員が気持ち悪い。

No.5 19/07/26 07:10
通行人5 

まず大前提として、不貞という民法709条にいう不法行為の性格について申し上げると、あなたのケースでいうと、妻が夫以外の男性と共同で行った性行為によって、あなたの夫権が侵害されて精神的な損害賠償=慰謝料ということになります。つまり、共同不法行為でありますから、妻とその男性の不真正連帯債務ということになります。
不真正連帯債務には負担部分は明確にはないとはいえ、この場合、妻にもかなりの責任がありそうですから、不貞相手の男性からその男性が支払った金額の半分を負担しろという請求があった場合、無傷で済むかどうかはわかりませんよ。ということで、お分かりのように、あなたが妻に請求しなくても妻が金銭的負担を免れるかどうかはわからないということです。

さて、他にもレスがあるように、具体的には慰謝料の金額は大きくはないでしょう。裁判をやった場合、不貞の慰謝料として10万円というような低い金額は普通ありませんから、認められるとしたら50万程度、よくても100万というところでしょうか。100万を超えたらラッキーと思ってください。

内容証明は、送りすぎて業務妨害とか精神的に負担となりすぎる行為によって慰謝料が発生するような事態にならない限り、何度も送ることは可能です。もちろん内容証明についてはお調べでしょうから、それが所詮内容について郵便局に控えのある請求書に過ぎないとうこともご存じであろうと思います。効力は限定的です。

No.6 19/07/26 07:14
名無し6 

理由はどうあれ関係を持ち金を請求し受け取ってたら援助交際

不倫には成らない。

No.7 19/07/26 07:26
匿名7 

本当に男性スレですか?
女性脳で驚きです。

少し冷静に考えましょう。
奥さんにも非があります。
SEXを誘ったのは奥さん。
お金を貰った=奥さんが買春行為をした。裁判になって恥をかくのはあなた達夫婦だと思います。

No.8 19/07/26 08:16
匿名8 ( ♀ )

相手がどのくらいの収入がある人なんでしょうか?確かに内容証明での請求はいくらでも出来ますが、払って貰えるかどうかはわかりませんよ。裁判を起こしたとしてもその人の生命が維持出来なくなるような程の膨大な慰謝料は取れません。相手が高収入であれば別でしょうが。
普通の会社員であれば100万取れればいいほうじゃないですか?事実、結婚生活は破綻してないですから、それによっても金額は変わると思います。

No.9 19/07/26 08:31
名無し9 

奥さんの携帯を勝手に見たんだ?

No.10 19/07/26 11:27
匿名10 

内容証明を送ることは自由で、金額もいくらでもいいです。
ただ、実際に裁判となった時は難しいと思います。
離婚調停中の別居、回数も2回で金銭あり、その事が夫婦仲を壊していない、離婚していないとなると不貞として認められないかもしれません。
男が風俗2回行って、その嬢に慰謝料請求出来るかって考えると分かると思います。

感情的になっていますが、現実は甘くないです。実際にやってみると分かりますよ。

離婚調停になった原因や今後の夫婦関係は大丈夫ですか?
奥さんの気持ちとか、そちらの方が大切じゃないですか?

No.11 19/07/26 11:38
名無し11 

まず、別居してた理由は何?

No.12 19/07/26 12:22
旅人12 ( ♂ )

相手の男から見ればま、援交(買春)したら男が出てきて脅された、ツツモタセ(美人局)と同じじゃないの?

No.13 19/07/26 12:56
知己 ( 50代 ♂ 1qWTRb )

今回の奥様の行為は、継続的な配偶者以外との肉体関係を結ぶといった不倫の定義にはあてはまらず、不貞をはたらいた、或いは、金銭で身体を売る売春といった方が良いでしょう。
しかしながら、当然貴方はその行為により精神的な苦痛を受け、婚姻関係の継続を困難に、或いは、離婚となる可能性が有るので、慰謝料の請求をする事は正当な権利と云えるでしょう。
但し、今回の不貞行為は共同正犯とは云え奥様にその責任の重きは有る為、間男もどきについては裁判になれば、証拠が確実に有り相手が関係を認めたとしても、支払いの義務が発生しない可能性さえ有るでしょう。
残るは示談、相手が既婚で発覚を極端に家族や周囲に恐れた場合は、金額については不確定ですが、只、恐喝や脅迫擬きの手法でも1000万は有り得ないでしょうし、請求されれば相手は弁護士を雇い対応するでしょう。
抑が、奥様が己の価値を数万で販売したのですから、貴方が慰謝料を請求したとしてもそれに見合う金額でしかないでしょう。

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