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生活保護の家賃扶助額、床面積が15平米以下なら減額、なぜ?

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ヒマ人
19/04/24 20:10(更新日時)

生活保護の家賃扶助額の上限は、東京23区に1人暮らしする人で、床面積が15平米を超えるなら53,700円以内。
15平米以下なら48,000円、10平米以下なら43,000円、6平米以下なら38,000円。
これを超える場合、転居を求められます。
HOME`Sによると、東京23区にある5万円以下の物件10,057件中3,984件が15平米以下。全体の約4割にあたります。
https://www.homes.co.jp/chintai/tokyo/city/
最低限の生活をするために、なるべく15平米以上の家に住むこと。と言いながら、53700円しか支給しないので、実際には15平米以下の家が多い。
矛盾してませんか?生活保護受給者は、都市部に住むなら10平米ぐらいの家に住むべきだと、個人的には思うのですが。
15平米を超える53,700円の家に住むより、10平米の4万円台の家に住んだほうが、かかる税金も安くなりますし。

皆さんは、どう思いますか?

No.2837374 19/04/23 23:22(スレ作成日時)

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No.1 19/04/23 23:52
匿名 ( cvn01b )

単純に考えたら、広い部屋に住んでいたら家賃もかかるだろうから、その分扶助しましょうというシステムなんでしょうけど。

広くても、リフォームしないと住めないような所もあるだろうし、ワンルームは、もともと最低限の家具が置けない所もあると思います。

結局は、書類上だけで、実際に訪問せず、実状を知らずに対応しているという印象がありますね。

床面積を聞かれて、すぐに答えられる人は、なかなかいません。
たぶん、一戸建ての場合、家族それぞれで役所提出用の書類を管理している場合があり、部署毎に矛盾が生じることもあると思います。



  • << 3 回答ありがとうございます。

No.2 19/04/24 05:54
匿名2 

金もないのに都市部に住むこと自体おかしい。

  • << 4 生活保護のシステムが、「単身なら、田舎に住むな」と言っているような気がします。 富山県の3級地で、家賃扶助上限は22000円(15平米以下:2万円)。そんな家、割合で考えても本当に少ない。 でも、東京23区で家賃53700円以内なら、全体の1割ぐらいある。

No.3 19/04/24 18:09
ヒマ人0 

>> 1 単純に考えたら、広い部屋に住んでいたら家賃もかかるだろうから、その分扶助しましょうというシステムなんでしょうけど。 広くても、リフォー… 回答ありがとうございます。

No.4 19/04/24 18:47
ヒマ人 

>> 2 金もないのに都市部に住むこと自体おかしい。 生活保護のシステムが、「単身なら、田舎に住むな」と言っているような気がします。
富山県の3級地で、家賃扶助上限は22000円(15平米以下:2万円)。そんな家、割合で考えても本当に少ない。
でも、東京23区で家賃53700円以内なら、全体の1割ぐらいある。

No.5 19/04/24 19:00
匿名 ( cvn01b )

田舎は車が必要不可欠だから、生活保護の為に車を手放したら通勤できないし、生活保護から抜け出すことができません。
自己破産したら、地域で孤立してしまいます。
最近多いのが、カード破産。
行政も、セーフティーネットを把握しきれていないようです。

No.6 19/04/24 20:10
ヒマ人 

>> 5 車にも7割ルールを適用すれば良いのにと、個人的に思います。
地域の70%以上の人が車を持っている地域で、車が無いのは無理ですよね。

生活保護受給してるなら、田舎に住むな。と言わんばかりに。



ただ、原付バイクや125cc以下のバイクは認められる場合もあります。

【新設】
(問)「オートバイ及び原動機付自転車の保有」
生活用品としてオートバイ及び原動機付自転車の保有は認められるか。

(答)
総排気量125ccを超えるオートバイについては、生活用品としての必要性は低く、自動車の取扱いに準じて取り扱うべきである。したがって生活用品としての保有は認められない。
総排気量125cc以下のオートバイ及び原動機付自転車については、その処分価値及び主な使途等を確認したうえで、次のすべての用件を満たすものについては保有を認めて差し支えない。
1 当該オートバイ等が現実に最低生活維持のために活用されており、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立助長に実効があがっていると認められること。
2 保有を認めても当該地域の一般世帯との均衡を失くすことにならないと認められること。
3 自動車損害賠償責任保険及び任意保険に加入していること。
4 保険料を含む維持費についての捻出が可能であると判断されること。

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