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住宅ローン

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名無し
19/04/22 00:13(更新日時)

もし離婚して、私が私名義の家を出た場合の事です。
住宅ローンはまだ残っていて、そのまま妻と子供が住んでいるとします。
住宅ローン契約者の私が家を出た場合、ローン会社の規定で契約違反となり、一括請求になるとの事ですが、住所が変わった事をローン会社は伝えていなかった場合、どの様な形でバレてしまうのでしょうか?すぐに分かってしまうのでしょうか?

No.2835849 19/04/21 01:28(スレ作成日時)

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No.1 19/04/21 02:33
名無し1 

基本的には、ばれないと思いますよ。
返済が滞らなければ、ローン会社は、なにも困らないでしょうし。

どのような契約かまではわかりかねますが、ローンを支払中でも、持ち家ですと、ローンを返済できてれば、賃貸に出すことも可能ですよ。

家を出たということが、他の場所に住んでるということなら、住民票を動かさずにいれば、書類上は住所は持ち家となりますよね。
賃貸で借りて、そこに住んでいたとしても、仕事や趣味で、便宜上、滞在してることもあるが、住所を移してはいないと言い張れますし。
持ち家がある人が、賃貸契約をしてはいけないとか、実家にいてはいけないというルールはありませんし。

ローン会社も、支払いが滞らない限り、張り付くようにして調べに来たりしません。
それだけの人件費のほうが無駄。
だいたい、人が本当に住んでるか、時々利用してるかだけかを、どう立証できるのか。
本人が、今だけだと言えば、仮住まいとして通るでしょ。他人が、他人の住んでる住んでないを決めるなら、そんな怖いことはない。。。

No.2 19/04/21 06:36
名無し2 

滞納しなければ、バレようながない。

No.3 19/04/21 06:58
通行人3 

他にもレスがあるように、滞納しなければばれないことだと思います。そのローン会社の規定は、あなたがローン契約書を見ればわかることですよね。
また、念のため通知しておいてもいいかと思います。別居していることを知られたくないとか、移った場所を別居中の配偶者に知られたくないとか、事情はあると思いますが、そのことも考慮してお考え下さい。
また、別居中の婚姻費用分担について、配偶者から請求されることが考えられますが、その金額を算定する際の方式や、離婚時の財産分与でのご自宅の処理については事前に検討されることをお勧めします。

No.4 19/04/21 07:53
名無し0 

皆さま、返信有難うございます。参考にさせて頂きます。

No.5 19/04/21 12:02
通行人3 

もう読んでいらっしゃらないかとは思いますが、またご質問のご主旨とは異なる側面ですが、今後の離婚の検討に関して、若干情報を追加しておきます。
まず、先に書いた婚姻費用分担の話ですが、分担額を算出するときに算定表などというものの話が出るかもしれませんが、算定表は一般的な事例を前提に作られたもので、個別事情によってご協議が必要です。住居についての前提は、婚姻費用をもらう側が家を出ているということで考えていて、その金額を算出するにあたって、一般的な(ものすごく図式的な)住居関係費が含まれていることになっています。
あなたのケースでは、あなたに住居関係費が必要なわけですから、この調整をする必要があります。実際にやるときにはいくつかの計算方式がありますので、お調べになることをお勧めします。ローンの問題もありますが、ローンを払うことによってあなたの資産が徐々に増加する側面もありますので、考慮されることはあまりなく、考慮されることがあっても一部になります。
つぎに、いざ離婚となると、ご夫婦がご夫婦であることによって獲得した財産は原則として半分ずつ分けるということになります。もちろん、お話し合いで決めることですから、奥さんがいらないといえばそれで済むことですが。
そこで、分与を請求されたら、その住居を婚姻後に購入していれば分けることになります。ローンはもっぱら自分が払ってきたという事情は、裁判所ではほぼ考慮されません。ローンの名儀にかかわりなく、夫婦で払ってきたという見方をされます。購入時の頭金も婚姻後の貯金で賄っていれば、全部ひっくるめて分与対象になりますから、住居の査定額(売却するなら売却額から経費などを引いた額)から住宅ローンを差し引いて、残額を半分にします。あなたがその住居の所有権をそのまま取得するなら、その残額の半分に相当する金額を相手配偶者に現金で支払うことになります。つまり、住居しか財産がなく、あなたがその住居の所有権そのまま保持するとした場合(もともとあなた名儀であったとしても)、その査定額が3000万円でローン残高が1500万円、頭金の問題などを考慮すべき要素がないとすると、(3000-1500)÷2=750万円を現金で支払って離婚することになります。
事前に検討された方がいいと申し上げた所以です。

No.6 19/04/22 00:13
名無し 

>> 5 有難うございます。参考になりました。

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