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結婚したい( 40代 ♂ )
19/03/24 20:25(更新日時)

離婚して10年たちました。元妻の家事放棄や失踪からの調停離婚でした。私の方だけ弁護士同伴でした。

子供は乳幼児だったので元妻に親権が行き養育費は慰謝料と相殺となっています。

10年たって今になって子供に会いたい思いが募ります。子供に会うには面会調停を申立ないと会えないと思います。

もしかしたら再婚して新しい父親と暮らしているかも知れません。そんな中、自分が本当の父親だと名乗ったら、どう思うとか色々考えてしまいます。

皆さんなら、どう感じますか?

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No.2820673 19/03/24 07:25(スレ作成日時)

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No.1 19/03/24 07:42
通行人1 

お子さんの気持ちが優先だと思います。

元奥さんの連絡先はわかりますか?
元奥さんと実家など通してでも連絡とれそうなら 連絡してみて確認する

分からないなら連絡先調べてから 元奥さんと話し合ってみてはどうでしょうか?

状況次第だと思います。

No.2 19/03/24 08:41
結婚したい0 ( 40代 ♂ )

>> 1 連絡先はわかりません。元妻の事は憎んでいます。10年たっても心の傷は消えないです。
子供は別ですが。

No.3 19/03/24 08:54
通行人1 

>> 2 お子さんは今 幸せかもしれないですし 普通かもしれない もしかしたら施設にいるかもしれない ろくでもない男が父親になってるかもしれないなど いろいろ考えられますね。

まずは連絡先調べて状況知ってからだと思います。

No.4 19/03/24 09:00
結婚したい ( 40代 ♂ )

>> 3 調べる事は可能なんですが。色々考えてしまいます。

  • << 7 お子さんと離れたくて離れた訳じゃないので お子さんの事を想う気持ちと主さん自身の気持ちもお察しします。 考えていても状況わからない事には 会っていいのかわからないと思いますので調べる事できるなら 調べて状況知ってから考える事もあると思いますよ。

No.5 19/03/24 09:09
専業主婦5 

まずはやはり元奥さんに連絡するしかないですよね。
探偵に頼んで居場所教えてもらってから、元奥さんに話してみては?

No.6 19/03/24 09:26
結婚したい ( 40代 ♂ )

>> 5 直接、話し合うとか連絡するのは無理の様に思います。それだけの事があったので今回も弁護士を間に挟もうかと思います。

No.7 19/03/24 09:30
通行人1 

>> 4 調べる事は可能なんですが。色々考えてしまいます。 お子さんと離れたくて離れた訳じゃないので お子さんの事を想う気持ちと主さん自身の気持ちもお察しします。

考えていても状況わからない事には 会っていいのかわからないと思いますので調べる事できるなら 調べて状況知ってから考える事もあると思いますよ。

  • << 9 仮に再婚でもしていたら未練でもあるように勘違いされても嫌だなって思います。けれど自分には唯一、血の繋がった存在なので結論出す前に調べて見ようって思います。

No.8 19/03/24 10:11
通行人8 

まずは理屈だけから申し上げます。
離婚するときに決めておくべきことの例として、「父又は母と子との面会その他の交流」(民法766条1項)があるんですが、10年前というとまだ面接交渉権などといっていた時代ですかね。親子は互いにその存在を知り互いに交流して自身の生活の糧の一つとしていくことは重要だということです。
よって、以前の調停のときにはあまり議論にはならなかったのでしょうけれど、今は離婚時、離婚後、離婚前の別居中、いずれも子と同居していない親や今後同居しなくなる親と子の面会交流について話し合われることが増えていると言われます。そしてその調停には非常に解決困難なケースが多いとも聞きます。
ただ、面会交流の調停を申し立てて(相手方は親権者である母です)、話し合いをすることはできます。まあ、その前に、当事者間でお話し合いはされるべきであると思います。
では、実際に会うかどうかということになると、他にもレスがあるように、お子さんの状況や思いが重要になると思います。乳幼児というと結構幅があるのですけど、乳児であれば父親のことは記憶になく、すでに再婚されている場合には、別に父親が存在することを知らないという可能性もあります。幼児であれば、父親の記憶が残っている可能性もあります。
とはいえ、いずれにしろすでに10歳は超えているわけであり、お子さんのお考えは十分に酌むべき事情となるでしょう。
調停になれば、家裁の調査官がご両親やお子さんに直接面談して、調停委員会に状況を報告することもあります。裁判官が調査の必要性を認めて命令を出すわけです。
というわけで、他にもレスがあるように、お母さんに連絡を取って、状況確認と親権者であるお母さんの意向、お子さんの意向をお聞きになるところからはじまるのではなかろうかと思いますよ。

  • << 10 面会調停を申立るにせよ、色んなしがらみがついて回るでしょうし、やはり弁護士が必要かも知れません。

No.9 19/03/24 13:28
結婚したい ( 40代 ♂ )

>> 7 お子さんと離れたくて離れた訳じゃないので お子さんの事を想う気持ちと主さん自身の気持ちもお察しします。 考えていても状況わからない事に… 仮に再婚でもしていたら未練でもあるように勘違いされても嫌だなって思います。けれど自分には唯一、血の繋がった存在なので結論出す前に調べて見ようって思います。

No.10 19/03/24 13:31
結婚したい ( 40代 ♂ )

>> 8 まずは理屈だけから申し上げます。 離婚するときに決めておくべきことの例として、「父又は母と子との面会その他の交流」(民法766条1項)があ… 面会調停を申立るにせよ、色んなしがらみがついて回るでしょうし、やはり弁護士が必要かも知れません。

No.11 19/03/24 13:58
通行人8 

>> 10 しがらみはついて回りますよ。
お金の問題じゃなくて、親子の気持ちの問題だし、これまでの10年を埋めるか埋めないかという問題だから。
よって、実は弁護士はあまり役に立たない。法律の理屈の問題じゃないことが多いから。

No.12 19/03/24 14:04
結婚したい ( 40代 ♂ )

>> 11 第三者が間に入らないと元妻とは話になりません。取り決めとかも平気で破ると思う。

No.13 19/03/24 14:59
通行人13 

>> 12 結論はご当人にお任せしますが、まずもって当事者間で話をしようと試みたという事実は、今後の展開の中で重要になる可能性はあります。
この手の問題は、弁護士が入ったとしてもそれほど重要な役割を果たすものではありません。法律の理屈上は面会交流させましょうということに流れるのが一般で、ではできない理屈って何ですかというところで弁護士が屁理屈を述べる必要がある、つまり、元妻の方が弁護士を雇うのは理由がありそうにも思いますが、あなたが弁護士を付ける意味合いは実はあまりありません。
むしろ、話し合いができなかったという事実をもって、調停やむなしという状況に追い込まれたというところが案外有利に働く可能性はあります。あくまで可能性ですが。
調停になれば、基本的には出てこないわけにはいかない、面会交流調停は不成立に終わると自動的に審判に移行してしまうし、その前に裁判官は事情を知りたいと思って出頭を促すように、例えば調査官からの出頭勧告などの処置をとることもあります。
ただ、いまどこにいるか、遠方だと相手の住所地で調停申し立てということにもなりますが、今は電話会議での調停もあるようですから、まあ、戦略・戦術をよくお考え下さい。そのためにも現状はよく把握される方がよろしいかと思います。

No.14 19/03/24 17:46
結婚したい ( 40代 ♂ )

>> 13 私が彼女を避けているのです。失踪前に通帳を空にされ借金残されました。前の調停の際、ありもしない事をでっち上げられ弁護士が答弁書を提出してくれなければ、調停員は彼女の味方をしている状態だったので。

No.15 19/03/24 20:25
通行人13 

>> 14 繰り返します。結論はご当人にお任せします。

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