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離婚 慰謝料 分割支払い

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名無し
19/03/16 21:15(更新日時)

不倫慰謝料を分割支払いでもらっている期間は、配偶者と離婚できない、はないですよね?
離婚しても、慰謝料はもらえ続けますよね?

No.2816292 19/03/16 15:23(スレ作成日時)

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No.1 19/03/16 15:42
匿名1 

離婚しても公正証書を書いてれば大丈夫だけど結局、踏み倒す奴は何をしても踏み倒す。

また、払う奴は真面目に払うって事だね

一応、公正証書を作成しておけば裁判では有利だけどね

それは、主が一番知ってるのでは?



No.2 19/03/16 21:15
通行人2 

慰謝料について合意されていれば、法的には不倫したものには支払い義務が具体的に発生しています。よって、支払えという権利があることになります。
別のレスで公正証書に言及されていますので、それも含めて、そういう権利行使について極めて簡単にですが概説しておきます。
まず、合意があるということは約束です。わが国では有効に成立した約束は、その内容に公序良俗違反などの事情がなければ、果たさねばならない法的義務が発生しています。
しかし、その義務を法的に強制するには、法的手順を踏む必要があります。訴訟や調停という手順です。慰謝料そのものを請求するということであれば、不貞の慰謝料請求を地方裁判所に行って、差し押さえなどの法的強制手段をおこなう債務名義というものを得る必要があります。ただ払えと電話するだけならどうぞご自由にということになります。
で、裁判で勝とうとすると、証拠が必要になりますね。そういう合意があったという互いの署名押印した文書などは重要な証拠となります。また、文書がない場合には、不貞の事実そのものを証明することも重要です。これまで分割で支払っているという事実は合意を補強する事実にはなるでしょう。
公正証書についていえば、通常は執行認諾文言が入っているでしょうから、公正証書自体が債務名義となり、裁判をしなくても差し押さえができることが一般的です。その限りにおいては別のレスは誤りです。
離婚するかどうかや慰謝料以外の離婚条件に付いて合意が成立していなくて、まだ争っている場合においては、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、その中で慰謝料についても協議しておくことも可能です。200万ほしいがまだ50万しか払ってもらっていないなどと主張して、合意を目指すこともできます。
調停で合意したことについては、債務名義があることが普通ですので強制執行ができます。いわゆる約束条項は別として。調書の文言については、調停委員や裁判官との適切なコミュニケイションが大事ですので、頑張ってください。
もちろん、離婚条件は慰謝料だけではないでしょうけど。

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