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マンションの管理人に勤務先をバラされました。

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匿名
19/03/10 07:46(更新日時)

分譲マンション賃貸に入居中なのですが、常駐の管理人が第三者にうちの勤務先をペラペラと話しているのを聞いてしまいました。その後その第三者がうちを訪ねてきて頼みごとをされ迷惑でした。
勤務先をペラペラ喋ったことを管理会社に伝え処分を望みたいのですが、同じ状況になった方、管理会社に報告した場合どのようになったのか知りたいので教えて下さい。(弁護士を挟んだ方がいいとか、報告したけど対応されなかったとか、報告したらクビになったとか)



No.2812216 19/03/09 17:15(スレ作成日時)

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No.1 19/03/09 17:35
名無し1 

個人情報漏洩じゃない?プライバシーの侵害とか、警察に行くか、弁護士を立てプロに相談したら?実害が出たのでストーカー行為もあるよね。

No.2 19/03/09 17:42
通行人2 

その第三者が訪ねてきたのは、勤務先を知ったからだったんでしょうか。あなたの勤務先と関係のある頼み事だったんでしょうか。それはどれくらい繰り返されたんでしょうか。
そうした具体的な迷惑と勤務先を明かしたこととの因果関係、明かした事情などを考慮して判断することになるでしょう。
その迷惑の程度によっては、単なる謝罪ではなく慰謝料などの話になるかもしれませんが、それほど大きな金額にはならないように思います。となると、弁護士を入れるような話にはならないという感じがします。
また、管理会社にはクレームを申し立てても構わないと思いますが、処分といっても、口頭注意とか書面による注意とかいう程度ではないでしょうか。もちろんん、あなたが被った迷惑の大きさと程度やなぜ明らかにしたのかという事情にもよるわけで、一概には言えないわけですけど、その管理人の職を奪うような厳しい事情は少なくともあなたのご記載の中には伺うことはできません。

No.3 19/03/09 18:07
匿名3 

>> 2 勤務先を知って訪ねて来て勤務先に関わる依頼でした。現段階では一度きりですが今後ないかはわかりません。
なぜ管理人がペラペラ喋ったかについては 聞かれたから教えた という馬鹿な理由だと思います。
ですがマンション管理適正化法42条によると「正当な理由がなく」秘密を漏らす行為が禁止とあり、正当な理由があれば秘密を話すことも許されますが、たとえば、本人の承諾がある場合や、裁判で証言が求められた場合がその正当な理由に該当するそうで、この秘密保持義務に違反した場合は、登録を取り消されたり、名称の使用が停止されたりすることがあり、罰則の適用は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(107条1項2号)と書いてありましたが本当に罰則の適用があったという事例を知らないので管理会社にどのように話をもっていくべきかや、適用されず始末書で終わりだったというような結果を同じような状況の方にお聞きしたいのです。

  • << 5 マンション管理適正化法をお読みになりましたか。 その条文が対象にしているのは、書かれている通りマンション管理士ですよね。 個人情報を話した管理人がマンション管理士の資格を持っているのかどうかもわかりませんよね。普通は管理会社にパート勤務などをしている従業員であって、資格など持っていないでしょう。 だからといって個人情報を話していいというのではなく、一管理人に罰則が即適用ということではないということです。管理人個人も責任を負う場面はあるし、管理会社の教育監督責任はもちろんあるわけです。ではそれがどういう責任の取り方になるかは、マンション管理士自身がやったときとは異なるし、マンション管理士本人がやっていたとしても、その行為の結果の重大さや行為自体の悪質さとの関係で、罰則の適用是非、適用された場合の軽重などが判断されるだろうということを申し上げたいのです。 具体的事例はよく知りませんので、そういう視点でここで色々なご意見があるのをお待ちになるのがいいかもしれません。
  • << 6 補足しておきますが、こういうことがあったとの事例紹介は、その行為の悪質さ(その個人情報の秘密性の高さ、漏らした相手の数や質、漏らした理由や事情、漏らした回数などなどの諸事情)やその行為によって発生した迷惑・損害の程度と発生の必然性、さらにはその行為のがあったことの立証など(特に刑事罰というからにはかなりの立証が必要になるでしょう)について、詳細な方がないと判断の参考にすらならないことはご理解ください。 事件は全て個別事情を持っていますから。

No.4 19/03/09 18:13
匿名4 

クビになった人を知ってます。

No.5 19/03/10 07:31
通行人5 

>> 3 勤務先を知って訪ねて来て勤務先に関わる依頼でした。現段階では一度きりですが今後ないかはわかりません。 なぜ管理人がペラペラ喋ったかについて… マンション管理適正化法をお読みになりましたか。
その条文が対象にしているのは、書かれている通りマンション管理士ですよね。
個人情報を話した管理人がマンション管理士の資格を持っているのかどうかもわかりませんよね。普通は管理会社にパート勤務などをしている従業員であって、資格など持っていないでしょう。
だからといって個人情報を話していいというのではなく、一管理人に罰則が即適用ということではないということです。管理人個人も責任を負う場面はあるし、管理会社の教育監督責任はもちろんあるわけです。ではそれがどういう責任の取り方になるかは、マンション管理士自身がやったときとは異なるし、マンション管理士本人がやっていたとしても、その行為の結果の重大さや行為自体の悪質さとの関係で、罰則の適用是非、適用された場合の軽重などが判断されるだろうということを申し上げたいのです。
具体的事例はよく知りませんので、そういう視点でここで色々なご意見があるのをお待ちになるのがいいかもしれません。

No.6 19/03/10 07:46
通行人5 

>> 3 勤務先を知って訪ねて来て勤務先に関わる依頼でした。現段階では一度きりですが今後ないかはわかりません。 なぜ管理人がペラペラ喋ったかについて… 補足しておきますが、こういうことがあったとの事例紹介は、その行為の悪質さ(その個人情報の秘密性の高さ、漏らした相手の数や質、漏らした理由や事情、漏らした回数などなどの諸事情)やその行為によって発生した迷惑・損害の程度と発生の必然性、さらにはその行為のがあったことの立証など(特に刑事罰というからにはかなりの立証が必要になるでしょう)について、詳細な方がないと判断の参考にすらならないことはご理解ください。
事件は全て個別事情を持っていますから。

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