弁護士に関係してる方

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名無し
19/03/07 17:13(更新日時)

知ってる方教えてください!
もし、夫婦感でお金を騙して使われた場合その使われてから何年まで訴えれるとかってありますかね?
何年もたってだと訴えれなくなりますかね?

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No.2809992 19/03/05 22:40(スレ作成日時)

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No.1 19/03/05 22:50
匿名1 

同居している夫婦間での窃盗は犯罪になりません。
どんなに詐欺だと思う内容で、あなたの口座からお金を引き出しても、
配偶者、直系、同居親族間の窃盗は、警察は関与しません。
民事で窃盗は、一応被害状況と加害者を知ってから3年という時効がありますが、
その夫婦間でだまして使われたお金が、共有財産であった場合、
民事裁判しても、たぶん弁護士代のほうが高くつきます。
逆に独身時代のお金だと明確にわかるものが、多額引き出されたのであれば、
訴えるのもありかと思いますが、夫婦でいる間はどちらにしろ、
夫婦なんだからもう裁判とかよくない?
二人で仲良く話し合って示談にすれば?
みたいに丸め込まれる可能性が高いと思います。

  • << 4 どういう性格のお金をどういう風にだましてあなたから取ったのでしょうか。「使われた」という言葉の意味が、詳細が不明なので、いささか??ですね。 ご夫婦間では、そういうだまして使うということ自体が違法とまでは言えないケースもあり得ます。 あなたが独身時代から貯めていたお金で、生活費には絶対に使わないという合意ができているような場合には、そのお金を必ず返すからと言って、実際には返すことができるわけがない状況が客観的に(誰が見ても)あるのに、借りていったというような状況であれば、返せということはできるかもしれませんが、不法行為だとすると使われたことを知ってから3年とかになるでしょうね。でも、あなただって夫婦なんだから、そんなに簡単騙されることってあるんですかねって視線は周りから感じると思いますよ。 ほかにもレスがあったように、刑事事件としては親族相盗例が詐欺にも準用されるので、難しいでしょうね。

No.2 19/03/05 22:55
名無し0 

>> 1 回答ありがとうございました。

No.3 19/03/06 23:21
匿名3 


親戚がお金盗む人がいます 同一親族で在りませんが 嫌に成ります

弁護士に相談しています 返さないです 盗むことが増えてる叔母です

今 弁護士が提訴中です 証拠が必要です 裁判所が判断する事になります

さすがに親族に泥棒がいる事が特に嫌に成っています

返さない人です 法的に窃盗 横領と成ります

No.4 19/03/07 17:13
通行人4 

>> 1 同居している夫婦間での窃盗は犯罪になりません。 どんなに詐欺だと思う内容で、あなたの口座からお金を引き出しても、 配偶者、直系、同居親族… どういう性格のお金をどういう風にだましてあなたから取ったのでしょうか。「使われた」という言葉の意味が、詳細が不明なので、いささか??ですね。
ご夫婦間では、そういうだまして使うということ自体が違法とまでは言えないケースもあり得ます。
あなたが独身時代から貯めていたお金で、生活費には絶対に使わないという合意ができているような場合には、そのお金を必ず返すからと言って、実際には返すことができるわけがない状況が客観的に(誰が見ても)あるのに、借りていったというような状況であれば、返せということはできるかもしれませんが、不法行為だとすると使われたことを知ってから3年とかになるでしょうね。でも、あなただって夫婦なんだから、そんなに簡単騙されることってあるんですかねって視線は周りから感じると思いますよ。
ほかにもレスがあったように、刑事事件としては親族相盗例が詐欺にも準用されるので、難しいでしょうね。

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