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名無し 19/03/07 22:49(更新日時)
税金、離婚について 夫年収350万 妻年収120万(夫の扶養に入っていません) 子供8歳、5歳、2歳(夫の扶養入) ここで質問なんですが、子供3人が扶養から外れることによって夫の税金はかわってくるのでしょうか?
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No.1 19/03/05 12:42 社会人1
配偶者控除がなくなる。 配偶者特別控除も含め、ググりましょうよ。 奥さんに社会保険、雇用保険がかかっているかどうかが鍵です。
No.2 19/03/05 12:56 名無し2
お子さんが抜けることによって変わるのは、今から抜けたとしたら来年32年度分の住民税が高くなるくらいじゃなかったかな?所得税は主さんのお子さんの年齢だと外れようが入ろうが影響はなかったはず。
No.3 19/03/05 19:59 名無し0
>> 1 配偶者控除がなくなる。 配偶者特別控除も含め、ググりましょうよ。 奥さんに社会保険、雇用保険がかかっているかどうかが鍵です。 妻はパートですが、社会保険は自分で払っています。そのため扶養には入ってないです
No.4 19/03/05 20:08 通行人4
幼い子は扶養者控除の対象外になっています。 つまり、税金面ではあまり関係ないと言ってよろしいでしょう。
No.5 19/03/05 21:33 名無し
>> 4 返信ありがとうございます。 個人生命保険、火災保険等で月々の税金はかわってくるのでしょうか?
No.6 19/03/07 19:17 名無し2
>> 5 火災保険や個人生命などは年末調整の時に控除されるだけで、月々の税金には影響ありません。主さんが所得税のことを言ってるのであれば、子供が16歳?18歳以下?(忘れちゃった…)の子供は所得税の控除対象ではないので扶養から抜けようが抜けまいが変わりません。
No.7 19/03/07 22:49 名無し
>> 6 そうなんですね💧変わると思ってました💧 教えていただきありがとうございますm(_ _)m
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