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離婚時の条件の定め方について

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離婚検討中
18/12/08 10:07(更新日時)

離婚経験者の方に伺いたく思います。

結婚8年。
性格の不一致としか言い様がありませんが、離婚準備中です。子どもはいません。
私が数年勤めていた仕事をやめて専業主婦になった途端の、夫の決断です。(特に理由は問わないものとします)

私としては、しばらく修復を試みてそれでもダメなら離婚という最終判断でなら納得がいくものの、夫はもうそのつもりもなく。この8年、私もだいぶしんどかったので、タイミングには不満が残るものの、離婚という結論で同意しています。
ただ、特に大きなトラブルが私に発生したわけでもないのに夫の一方的な希望でのタイミングでの離婚であることにおける慰謝料的なもの、私の引っ越し費用の負担、現在ふたりで住んでいる家電の分配など、いくつか夫に経済的負担を強いる条件を、夫との合意で定める必要があります。

特にその他不動産などはありません。

法的には、当事者ふたりだけで署名すれば有効だと思うのですが、その合意内容を反故にされた場合に備えるとすれば、家庭裁判所もしくは公証人役場の関与をもって進めないと、給与差し押さえなどの強制執行はできなくなると思います。
ちなみに、将来にわたって飼い犬の費用は一部負担してもらうといった、先の費用負担の内容も含まれます。

ただ、現実的に、特に互いに暴力や借金などの重大な事由がない場合、また子どももいない離婚のケースで、そこまでやらなくても良いものなのか、いやいや、どんな場合であっても第三者挟んでおくべき、というものなのか、周りに離婚経験者がおらずピンと来ません。どちらとも平日仕事で(念願の専業主婦になったのに、離婚のせいでまた急遽就職を余儀なくされました)、家裁など絡ませると休みを取る必要が出てきます。そこまでして、第三者の関与がやはり万一のために重要なのか…わからなくなってきました。

なんとなく、私の場合はこうした、といったお話だけ伺えれば幸いです。

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No.2751307 18/11/29 15:10(スレ作成日時)

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No.1 18/11/29 15:52
匿名1 

性格の不一致って価値観の違う人同士が結婚して一緒に住むのだから不一致があって当然 その当然の事に慰謝料の請求は難しいです。

あくまで夫婦での話し合いで解決 後は公正証書にするも自由に 公正証書も役場には二人で行かないと駄目だったと思いますから円満に解決されて下さい。

No.2 18/11/29 15:57
匿名2 

正直、多額の慰謝料や養育費が必要ないなら給与を差し押さえるほどでのことはなく、公正証書とかそこまでしなくてもと思います。

主さんの場合、慰謝料が発生しても一括で受け取れる程度でしょう。
飼い犬の費用は、公正証書にできるものなんでしょうか。
公正証書役場に一度相談に行かれたらいいと思います。

No.3 18/12/03 20:40
通行人3 

合意で決められるのであれば、調停までは必要ではないかもしれません。
しかし、合意した結果を強制執行などで実現することまで視野に入れると、せめて公正証書で決めておく方がよろしいでしょう。もちろん、執行認諾文言を入れて。

No.4 18/12/08 10:07
通行人3 

先に当事者が合意で決められるという前提でレスしていますが、離婚において決めるべき普通のことを書いておきます。
お子さんがいらっしゃらないので、親権者や養育費のことは決めなくていいので、財産分与、慰謝料、年金分割あたりが基本かと思います。
財産分与というのは、婚姻中に形成された財産(例えば貯金が増えたなど)は公平に分配するというようなことです。専業主婦で稼ぎがなかったといってもらえないということではなく、専業主婦でも家事などの貢献を考慮して、増加分を半分取得させるというのが原則です。
ついでに年金分割ですが、専業主婦期間は国民年金の3号被保険者だったのだろうと思います。婚姻の時期からすると3号分割ができると思いますが、3号分割であれば合意する必要はなく、手続きについて年金事務所に確認してみてください。3号被保険者だった期間について、夫の老齢厚生年金部分の半分をあなたが保険料を支払ったものとして将来の年金額計算をするというような制度です。つまり、手続きをすれば、ちょこっとですが65歳以降の年金が増えます。
慰謝料については、同意できればいいのかもしれませんが、それほど多くの金額は期待できないと思います。タイミングだけの問題であり、離婚そのものの直接的原因が一方だけにあるというわけでもなさそうだからです。
さらに、引っ越し費用などの請求もあるということになると、個別にいくらいくらというより、慰謝料などとともに解決金50万などの決め方もあり得る方法です。もし、調停などになると、そういう解決を促される場面もあるかもしれません。
そこで、調停ですが、確かにお仕事を休むなどの不都合は出てくるかもしれませんが、お話し合いだけでは諸条件も含めて決着できない場合には、やはり利用することになろうかと思います。そして、調停調書で決まった金銭的な問題には、原則として債務名義があります。つまり、その調停調書の謄本を持っていれば、即座に強制執行も可能というプレッシャーをかけることができます。

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