亡くなった家族の借金

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名無し
18/10/01 13:01(更新日時)

家族が亡くなり一年後くらいに人が訪ねてきました。生前故人にお金を貸していた。亡くなったのなら家族が返済しなさいと言われました。借りた本人は亡くなったので真偽が確かめられません。ただ話を聞いてると本当のように感じます。迷惑をかけてはいけないという思いもあります。
こういう場合普通は家族が代わりに返済するべきですか?
借用書ある場合、ない場合それぞれいくらまでなら出せますか?

No.2718336 18/09/29 23:57(スレ作成日時)

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No.1 18/09/30 00:06
匿名1 

私は5万までならだします。
それ以上は借用書が無い限り1円たりとも払いません。
もしそれで揉めるなら弁護士連れてこいって言います。
お金の貸し借りって親密な友人しか借りませんよね?
亡くなったのも人づてに聞いていて、葬儀にも来なかったなら巧妙な嘘と真実を織り交ぜて騙そうとしていると判断します。

No.2 18/09/30 00:13
通行人2 

法律の理屈上は、借金が本当にあって、相続開始(つまりお亡くなりになって)から1年も経過していれば、相続放棄も原則としてできませんから、全額を払うことになります。いくらというのは借金の額全額です。50円かもしれないし50兆円かもしれない。
しかし、借金があることは請求する側が立証すべきことです(ここは厳密な意味での立証責任の言葉使いをしていません)。証拠がないのであれば、支払いを拒否すべきでしょう。
もう一つ、その借金を知る由がないような状況であったときには、相続放棄をすべき期間である3カ月の起算をずらすこともできる場合があります。それは、今書かれているような範囲では判断する材料がないのです。
一度、あなたの手持ちのあらゆる資料をもって、お近くの弁護士に相談なさるのも一つの手段です。

No.3 18/09/30 02:26
名無し3 

>> 2 知ってから三ヶ月ですよ?

  • << 6 相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条1項)から三カ月以内に行うこととされており、原則はある人が亡くなったことと自分がその人の相続人であることを知ったときです。 負債があるとかないとかを知ったときではありません。 これが原則となりますが、それでは負債の存在を知らなかった人にとって酷になるケースも生じていたために、最高裁判決昭和59年4月27日民集38巻6号698頁は、三カ月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人(亡くなった方)に相続財産が全くないと信じたためであり、そのように信じるについて相当な理由があるときは、起算点をずらせるという判断をしたのです。 起算点を負債の存在を知った時にずらせるのは例外です。相続財産が全くないと信じる必要があるわけですから、実は相続財産を自分のために消費しているなどの事態があればずらせないですし、そもそもそういう事態は法定単純承認事由(民法921条1号)ともなります。

No.4 18/09/30 03:55
通行人4 

そういう経験あります。踏み倒された側の家族側です。
別にいいですよ。私には関係ありません。
結局、心の問題です。お金の精算が出来なければ、他のことで精算がくるのがこの世の仕組みです。
何で精算するかが分からないから怖いです。
踏み倒した遺族がその後どうなったかなんて知らなくても良いことです。 良いことは無いと思ってます。

逆の立場なら私はお金で精算出来るものはしておきます。内臓や手足や失明や大事なものを失いたくないです。どんな形でくるか分からないからエネルギーの物々交換は怖いです。

No.5 18/09/30 08:33
匿名5 

借金の借用書はありますか?
ないなら、無料弁護士相談を利用してはいかがでしょう。

嘘かもしれませんし、二人の間での約束内容によっては返済不要で話がついていたのかもしれませんし。

返済を必要とする金額なら、親しくとも借用書は作ります。ないなら、貸した側はお金をあげたものとして縁を切ります。

友人間の借用書なしでのお金の貸し借りは、縁を切る覚悟で行うものですからね。

無料弁護士相談の利用を検討しつつ、相手と今後も親しく付き合っていきたいのかもよく考えてみましょう。

No.6 18/09/30 08:40
通行人2 

>> 3 知ってから三ヶ月ですよ? 相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条1項)から三カ月以内に行うこととされており、原則はある人が亡くなったことと自分がその人の相続人であることを知ったときです。
負債があるとかないとかを知ったときではありません。
これが原則となりますが、それでは負債の存在を知らなかった人にとって酷になるケースも生じていたために、最高裁判決昭和59年4月27日民集38巻6号698頁は、三カ月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人(亡くなった方)に相続財産が全くないと信じたためであり、そのように信じるについて相当な理由があるときは、起算点をずらせるという判断をしたのです。
起算点を負債の存在を知った時にずらせるのは例外です。相続財産が全くないと信じる必要があるわけですから、実は相続財産を自分のために消費しているなどの事態があればずらせないですし、そもそもそういう事態は法定単純承認事由(民法921条1号)ともなります。

No.7 18/10/01 13:01
匿名7 

主さんの書き方から生前の故人とのお友達とかではなさそうなので。、
借用書が無ければ話が本当か否か判らないので払わない。また詐欺かもしれないしね。
無担保ローンなどの場合、保証人になっていなければこれもやはり払わないし払う必要もない。

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