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慰謝料損害賠償、こんな時って?

レス19 HIT数 1011 あ+ あ-

ぽんちゃん( 20代 ♀ YbmBSb )
18/09/25 19:44(更新日時)

法律に詳しい方、ご意見を下さい。
他のパターンをネットで見かけたのですが、このようなパターンのQ&Aは見つからなかった為気になりました。

既婚者夫A、既婚者嫁B、Aの不倫相手C
が居るとします。
A,Bの家庭環境は劣悪とまではいかなく、冷めてきている関係です。
Aは今の婚姻関係に不満がありCと1年程付き合っています。
AはBとは別れるので1年待ってくれとCに言い1年待ちました。
その結果AはBと別れられずCと別れるという結果になりCと別れました。
その後、CはAと別れた精神的ストレス等で自殺をしました。
この場合AはCの親族から何らかしらの仕打ちを受けます。
Cの親族がCが死んだのはAの責任だと言い損害賠償?慰謝料?を求めた場合はAには支払う義務は生まれるのでしょうか?

No.2715950 18/09/25 12:33(スレ作成日時)

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No.1 18/09/25 12:36
匿名1 

支払う義務はありますし。

このケースだと、Aは、BとCからも
慰謝料請求されますね。

ただ精神的苦痛だけだと、金額にしにくいので。他のも合わせた方が良いですねー

  • << 11 払う義務有りますか? 無いと思いますよ。 Cが自殺しても無駄死にになります。 クダラナイ男の為に自殺しても、クダラナイ男は、心も痛めません。 自殺なんかより、不倫しない様な、誠実で優しい素敵な人と幸せになる方が良いよ。

No.2 18/09/25 12:41
ぽんちゃん ( 20代 ♀ YbmBSb )

>> 1 レスありがとうございます。
そうなんですね。
ちなみにCがAと別れた後に精神に異常をきたし、精神科に通院していたことが発覚、診断書?等の物によりCの自殺はAが原因と判明していたら金額は大きくなるのでしょうか?

No.3 18/09/25 12:47
匿名1 

>> 2 大きくなる場合と、ならない場合があります。

心身喪失ですからね、故人には申し訳ないですが。死人に口なしなので。

亡くなる前に、どなたか相談受けてた人の(職場とか)証言や、それこそ日記なり、つぶやきなり。言及しているのがあればだいぶ違うと思うのですが。

  • << 6 なるほど。 診断書、遺書、知人の証言、つぶやきがあれば大きくなりますかね?

No.4 18/09/25 12:51
匿名4 

Cの人にはシィーって。

No.5 18/09/25 12:52
通行人5 ( ♂ )

法的根拠のある意見じゃなく、個人的な意見で言わせて欲しいんだけど、恐らくAが「その場の雰囲気で言っただけ。本気ではなかった」と口約束なら、その結婚の契約自体に効力ないのではと思うけど。

そもそもCは所帯持ちと知りながら不貞行為していた訳だし、これがAが既婚を隠していたのなら慰謝料対象な気がするけど。



  • << 7 レスありがとうございます。 ではAはBと別れて1年後には正式にCと付き合う?等の一筆があればまた変わってくるのでしょうかね?

No.6 18/09/25 12:54
ぽんちゃん ( 20代 ♀ YbmBSb )

>> 3 大きくなる場合と、ならない場合があります。 心身喪失ですからね、故人には申し訳ないですが。死人に口なしなので。 亡くなる前に、ど… なるほど。
診断書、遺書、知人の証言、つぶやきがあれば大きくなりますかね?

  • << 8 そうですねー。 私情のもつれの、ケースですと 言った、言わない。口約束だったり、水掛け論になりがちなので。 それを裏付ける物的なものがあれば、判断しやすいですね。

No.7 18/09/25 12:57
ぽんちゃん ( 20代 ♀ YbmBSb )

>> 5 法的根拠のある意見じゃなく、個人的な意見で言わせて欲しいんだけど、恐らくAが「その場の雰囲気で言っただけ。本気ではなかった」と口約束なら、そ… レスありがとうございます。
ではAはBと別れて1年後には正式にCと付き合う?等の一筆があればまた変わってくるのでしょうかね?

  • << 10 法的な裏付けはないけど、恐らく一筆あれば少しは変わってくるはず。 『Cというか弱い女性が、Aという口だけの男に弄ばれた』って風に読み取られがちなんだけど、仮に立場を入れ替えて、Cが男性でAが女性だったとする。 すると見方は一変すると思うんだよね。要するに、亡くなった方が女性だったから情状の余地があるように思われがちだけど、何にせよ不貞行為だった事には間違いないから、慰謝料の額も大したものじゃないと思える。 そもそも、お互いに好意があるのなら、一年後別れてから正式に付き合えば良かった話だし、Aの言葉を信じたCにも過失はあると思う。

No.8 18/09/25 12:58
匿名1 

>> 6 なるほど。 診断書、遺書、知人の証言、つぶやきがあれば大きくなりますかね? そうですねー。

私情のもつれの、ケースですと
言った、言わない。口約束だったり、水掛け論になりがちなので。

それを裏付ける物的なものがあれば、判断しやすいですね。

No.9 18/09/25 13:03
ぽんちゃん ( 20代 ♀ YbmBSb )

>> 8 そうなんですね、貴重なご意見をいただきありがとうございました。
未知の世界だった為勉強になりました。

No.10 18/09/25 13:19
通行人5 ( ♂ )

>> 7 レスありがとうございます。 ではAはBと別れて1年後には正式にCと付き合う?等の一筆があればまた変わってくるのでしょうかね? 法的な裏付けはないけど、恐らく一筆あれば少しは変わってくるはず。

『Cというか弱い女性が、Aという口だけの男に弄ばれた』って風に読み取られがちなんだけど、仮に立場を入れ替えて、Cが男性でAが女性だったとする。

すると見方は一変すると思うんだよね。要するに、亡くなった方が女性だったから情状の余地があるように思われがちだけど、何にせよ不貞行為だった事には間違いないから、慰謝料の額も大したものじゃないと思える。

そもそも、お互いに好意があるのなら、一年後別れてから正式に付き合えば良かった話だし、Aの言葉を信じたCにも過失はあると思う。



No.11 18/09/25 14:00
匿名11 

>> 1 支払う義務はありますし。 このケースだと、Aは、BとCからも 慰謝料請求されますね。 ただ精神的苦痛だけだと、金額にしにくいの… 払う義務有りますか?
無いと思いますよ。

Cが自殺しても無駄死にになります。

クダラナイ男の為に自殺しても、クダラナイ男は、心も痛めません。

自殺なんかより、不倫しない様な、誠実で優しい素敵な人と幸せになる方が良いよ。

No.12 18/09/25 14:05
匿名12 

不貞行為の解消は不法行為ではありませんので支払う必要はありません。
通常の恋人同士の別れであっても自殺幇助や教唆が無い限り損害賠償請求は認められません。
1さんのレスは完全に間違いですので、それを他で話して恥をかきませんようご注意下さい。

No.13 18/09/25 15:06
社会人13 ( ♂ )

この場合には、CはAとBが既婚者、つまり、夫婦である事を既に知っていますよね。例えそれが夫婦仲が悪いと言えども。つまり、この場合はCがAとBが夫婦である事を知っていながら付き合っていた。つまりこれは浮気に該当します。皆さん、殆ど方が知らない様子ですが、既婚者と知っていながら付き合って浮気していたとなると、これはシッカリと立派な犯罪に該当するのです。立件も可能です。損害賠償や慰謝料等々は逆に既婚者側からCへ請求される事になります。なのでCが自殺したからと言って残された遺族側からのこれ等の損害賠償や慰謝料等々は裁判を起こして請求しても却下されますよ。またCの周りの遺族側はこれ等の件に付いては直接的な因果関係はありませんので尚更です。例外は1つだけあります。それは既婚者側のAが、明らかに結婚詐欺等々の悪質な違法な事を行っていた場合です。相手のCを最初から騙して金品等々を要求していたのならば、この場合はAは警察に逮捕されます。そして裁判で刑事罰が確定してからこれ等の損害賠償や慰謝料等々の請求である民事に移って行きます。なのでこの結婚詐欺以外ではまずは無理です。                 

  • << 15 ちょっと宜しいですか? 不貞行為が犯罪というのは刑法の第何条何項に記載されてありますか? 民法に関しては聞いておりませんので、そちらの回答は結構です。 そして不貞行為が立件も可能だとのことですが、過去に立件されたものの内どれでも結構ですので事件番号と裁判所を教えて下さい。

No.14 18/09/25 15:17
匿名1 

刑事で訴えるケースと、民事で訴えるパターンもあるからね。

No.15 18/09/25 16:12
匿名12 

>> 13 この場合には、CはAとBが既婚者、つまり、夫婦である事を既に知っていますよね。例えそれが夫婦仲が悪いと言えども。つまり、この場合はCがAとB… ちょっと宜しいですか?
不貞行為が犯罪というのは刑法の第何条何項に記載されてありますか?
民法に関しては聞いておりませんので、そちらの回答は結構です。
そして不貞行為が立件も可能だとのことですが、過去に立件されたものの内どれでも結構ですので事件番号と裁判所を教えて下さい。

No.16 18/09/25 17:02
匿名16 ( ♂ )

こんな場所で詳しい人は居ないでしょう。

ネットで調べ自分なりに書き込んでる 鵜の目にしない方が宜しい。

どうしても必要ならば弁護士さんへ。

No.17 18/09/25 17:23
匿名17 

未婚と騙されてなかったんでしょ。
一筆あっても公序良俗に反する契約や契約みたいなものは一切認められない。
よって慰謝料請求は無理です。

No.18 18/09/25 18:07
名無し18 

17さんの意見が正しいと思います。

No.19 18/09/25 19:44
匿名19 

高校時代の友達に似たケースがあって Cは自殺未遂に終わったけど 親は娘の不倫を恥じてただけだったような
不倫した上に自殺(未遂)まで どこまで恥さらしってその子のお父さんが勘当するとか言ってたって聞いた。
人伝だから定かじゃないけど 主さんスレのCにあたる その子はその後普通に結婚して平凡に暮らしてるって聞いてる。

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