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母子手当

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匿名
19/03/01 21:15(更新日時)

母子手当は、社会保険が引かれた額から計算されるんですかー?

No.2677754 18/07/16 19:24(スレ作成日時)

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No.1 18/07/16 21:29
名無し1 ( ♀ )

違いますよ。
給与の総支給額から給与所得控除を引いた額、さらに社会保険控除を一律8万円引いた額で算定されます。
社会保険料の控除は誰でも8万円。
その所得と扶養家族の人数で手当ての額が決まります。
親本人や子どもに障害があると、さらに控除があります。
ちなみに父子家庭でも子どもを扶養している親族でも、所得によっては支給対象になるので、母子手当ではなく、児童扶養手当といいます。

No.2 18/07/17 12:01
匿名0 

>> 1 ありがとうございます。
総支給から引かれたものから計算されるんですね?
手取りから計算されると考えて良いですか?

No.3 18/07/17 12:29
名無し1 ( ♀ )

>> 2 手取りとは違いますよ。
児童扶養手当の算定に使う所得とは
①総支給額-給与所得控除-8万円
です。
手取りは異なり
総支給額から各種税金+各種社会保険料などを引いた金額です。
児童扶養手当の所得を算定をする時には、税金の納付額や社会保険料の実際の全額は反映されません。
年末調整のとき、源泉徴収票をもらいましたよね?
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から8万円を引いた金額が児童扶養手当の時に所得として扱われます。

払った社会保険料や扶養控除、寡婦控除、生命保険料控除などは税額の算定に使われるけど、児童扶養手当の算定には関係ないんです。

分かりにくいなら、住んでる自治体の子ども関係の課に問い合わせてください。
児童扶養手当は上記の所得額を元に、扶養家族の人数、子どもの人数でによって決まります。

No.4 18/07/17 22:22
匿名 

>> 3 丁寧に説明していただきありがとうございます!!
源泉徴収ですねっ!
確認してみます!
ありがとうございます(●´ω`●)

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