出勤日カレンダーと休日出勤

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社会人
17/10/29 21:43(更新日時)

普通 会社は年間出勤日カレンダーを労基署に出すらしいんですが、労基署に提出しているカレンダーと従業員がもらえるカレンダーの内容が違いました
例えば従業員用カレンダーで休日になっている土曜日に出勤しても、労基署に提出カレンダーが出勤日になってると休日手当が付きません
従業員のほとんどが2つのカレンダーがあることを知らず、休日出勤のつもりで出ても通常出勤扱い
休んでも欠勤扱いにならない
総務に文句言ったところ「2つのカレンダーがあることを一人でも知っていれば問題ない」という回答本当に問題ないんでしょうか?

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No.2554600 17/10/29 16:49(スレ作成日時)

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No.1 17/10/29 17:51
匿名1 

労基に行けばいいんじゃないの?

No.2 17/10/29 18:39
名無し2 

普通に考えて、それっておかしいと思いませんか。労基に相談してみてもいいと思います。

No.3 17/10/29 21:43
通行人3 

それはおかしいと思います。
十分問題あるでしょう。
労基に行って話してみたらいいと思います。

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