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本当に認知症ならなんの責任も取らなくていいのかな??

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みっちゃん( 40代 ♂ LCJ31b )
16/03/22 18:08(更新日時)


最近法的には認知症なら同居家族すらなんの責任を取らなくていいこともあるという判決がでましたが、ケースバイケースとはいえ、余裕で支払い能力のある同居の家族にまで(最高裁では全く触れてないけれど、下級審判決によれば老人の資産は不動産を除く預貯金等だけで5000万以上)責任はないって普通に考えておかしくないですか??? 一番気になるのは義務はないとしてしまった点です。
ご意見をお聞かせください。

個人的意見としては

あの判決って認知症だけの問題ではなくて、法律上責任を取れない人の家族などの監督義務をどういう場合に認めるかという基準を出した判決ともなっています。認知症だけの話ではないんです。知的障害者でもありうる話なんです。今までって法的にも同居の家族には義務はあるというのが一般的な考え方でした。これが曖昧になってしまってる点も気になります。

よくね、なら閉じ込めておかなければならなくなるとかそういう類の話を聞くんだけれど、なんでそう飛躍するんだろう??? 単純な話で監督義務を果たせば問題ないことなんです。

私はJR側の過失を認めたうえで、妻に賠償せよといった2審判決が妥当だと思います。少なくとも義務はあるとするべきでした。でないと、今後全く同じケースが出てきたら、同じようにしなければ公平性を欠くことになります。義務さえないとしてしまったら、故意に徘徊させて殺害しようとするようなケースが必ず出てきます。立証できますか??? 

俺はちょうどあの事件のとき、徘徊が認知症の介護まっただ中だったけど、認知症なのに請求するJRはおかしいという意見に染まったように思うが、正直うらやましかった。 本当に徘徊でる認知症の介護って大変だから。今回暴れるからという理由で、チャイムを切ったり、門扉の施錠をしていなかったのだが、うちの親がそうだったけど、門扉なんて壊してでもでていくから。正直ほっとした部分はあったと思うんだ。
監督義務をないとしてしまったら、絶対にでてきますよ。故意に徘徊させるケースが。別にね非道な親殺しということではなくて。

No.2314752 16/03/22 15:08(スレ作成日時)

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No.1 16/03/22 15:59
通りすがり1 ( ♀ )

先日の判決は、同居で介護をしていた奥さんも軽度の認知症だということ、それでも出来る限りの介護をしていたことが考慮されているんですよ。

すべてのケースが当てはまることはないでしょうし、場合によっては多額の賠償金を払うことも十分考えられます。

  • << 4 すべてのケースが当てはまることはないでしょうし それはそうなんですけれどね、同様のケースなんていくらもあると思いますが。同様のケースで違う判断をするならそれこそ許されない判決ですよ。公平性を明らかに書くと思います。判例なんてものそれこそ意味なくなると思いますが。それにこの判例の程は広いものと思いますが? 

No.2 16/03/22 18:07
みっちゃん ( 40代 ♂ LCJ31b )

>> 1 先日の判決は、同居で介護をしていた奥さんも軽度の認知症だということ、それでも出来る限りの介護をしていたことが考慮されているんですよ。

1連の判決文を読んだのでしょうか?? 根本的誤解がありそうな気がします。この奥さん要介護1ではありますが、認知症ではありません。要介護と要支援の違いは認知症の有無とか思ってません??(そんなこと言った人がいたので)もし、そうなら違うんですよ。まぁ地域により基準は若干違ったりはするんですが、そんな基準はありませんよ。認知症でも要支援になることもあります。

No.3 16/03/22 18:08
みっちゃん ( 40代 ♂ LCJ31b )

>> 2 続き

2人の判事が義務はあったが果たしていたから賠償しなくていいとする意見を述べていますが、その中でもその他にしても妻が軽度の認知症だからなんてどこにもありません。わかっておっしゃってるなら、どこから情報ですか????妻が認知症って。

できうる限りの介護をしていたからというのはそうでしょうが、私はやはりチャイムを日常的に切ってしまうのは過失であると思います。まぁこういうと実態を理解してないと言われたこともありますが、そうだとしても義務は認めるべきだと思います。

No.4 16/03/22 18:08
みっちゃん ( 40代 ♂ LCJ31b )

>> 1 先日の判決は、同居で介護をしていた奥さんも軽度の認知症だということ、それでも出来る限りの介護をしていたことが考慮されているんですよ。 … すべてのケースが当てはまることはないでしょうし

それはそうなんですけれどね、同様のケースなんていくらもあると思いますが。同様のケースで違う判断をするならそれこそ許されない判決ですよ。公平性を明らかに書くと思います。判例なんてものそれこそ意味なくなると思いますが。それにこの判例の程は広いものと思いますが? 

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