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出所後5年以内の無免許運転

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匿名
16/03/21 09:03(更新日時)

約2年ほど前に別件で
執行猶予中の再犯で服役が1年。

その後、減点を繰り返したのち
免許取消になりこの前無免許運転を
してしまい、現在調書をとっている
最中です。

無免許での運転には常習性はなく
自身の自動車ではありません。

そこで質問なのですが
出所後5年以内は別件でも
執行猶予なしの実刑判決というのは
ほぼ確実でしょうか?

罰金刑で終わることはないですか?

また、もし実刑判決になった場合
どのくらいの服役になりますか?

身内のことなのですが
ご回答お願いしますm(__)m

No.2313771 16/03/19 19:57(スレ作成日時)

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No.1 16/03/19 21:48
中学生1 

その人は犯罪や法律違反が常習化しているよね。普通の社会に置いておかないほうがいんじゃないの。
人に迷惑、社会に迷惑な存在だよね

No.2 16/03/19 23:08
名無し2 

身内ならここでそんな質問するより、これ以上運転しないように説得して。


人を巻き込んでも金払えば済むと思われたら困る。

No.3 16/03/19 23:17
匿名3 

罰金刑だろう
知人の話かな

No.4 16/03/19 23:19
名無し4 ( ♂ )

刑期満了での釈放ですね!
今回は道交法での検挙ですから普通に罰金で済むと思いますが?
刑事罰とは連動しないはず

No.5 16/03/20 12:04
匿名0 

主です。

弁護士ドットコムで
相談したところ
わたしも交通法違反等は
刑事罰とは関係しないと
思っていましたが

その弁護士様からの回答で
どんな種類であっても
5年以内については「再犯」
となると教えて頂きました…

実際ところ罰金刑なのか
実刑判決がでるのか
いまいちわかりません(´・ω・`)

実は身内というよりは
彼氏の話なのです。

警察に質問した際は
罰金刑とおっしゃっていましたが
その時は過去の罪に関して
こちらから触れていませんでしたので
「純粋なる一般人」に関しての
答えだったのかもしれません。。。

実際のところどうなのでしょう?

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