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JR東海、敗訴

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ゆう( 40代 ♂ UO1j1b )
16/03/04 19:07(更新日時)

認知症の男性がJR東海の線路敷地内に入り、はねられ事故を起こし電車の遅延などの賠償をJRが請求した裁判で、最高裁ら賠償責任ないという判決が下りました。

当然と言ったら当然の判決だと思います。
介護者だって24時間、見張る訳にもいかないだろうし、JRもよく賠償要求したものだと思います。

介護の辛さは実際に介護している家族にしか介護の大変さ、辛さは分からないですよね。

No.2307896 16/03/01 15:11(スレ作成日時)

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No.1 16/03/01 15:28
負け犬 ( 40代 ♀ guVSi )

今回の判決は当然だと思います。

No.2 16/03/02 09:10
ゆう ( 40代 ♂ UO1j1b )

>> 1 昨日、休みでミヤネ屋を見ていたら、宮根氏が「これで判決が賠償責任は無しとされれば、認知症を抱えている家族は、賠償しなくていいから、どうぞ徘徊してください」みたいな事を言ってました。

そういう問題ではないし、家族もそうはならないと思います。
あの発言、例え話とは言え問題にすべきだと思いますが…。

関係無いですが、宮根氏は司会進行は上手くないですね。

No.3 16/03/03 20:49
嘉介 ( 40代 ♂ pC0o1b )

本気で当然だと思ってるなら、あの判決文読んで言ってる?
あの判決って平たくいえば、

「成人した責任無能力者から不法行為を受けたときに、賠償を受けられないこともある」

っていう判決なんだよ。不法行為を受けた場合、泣き寝入りしなければならないこともあるという判決なんだよ。

それ理解していってるなら、その点、主さんと当然と思う人たちはどう考えてるんだろう???


No.4 16/03/04 16:10
ゆう ( 40代 ♂ UO1j1b )

>> 3 実際に、責任能力者が殺人を犯し、無罪になってるケースもありますよ。
そういう犯罪者は無罪になり、認知症の人は有罪になるのはおかしくないですか?

家族だって、ずっと見張ってるわけにもいかないし…。
介護の辛さは、介護を経験した人しか分からないし、損害を受けたのは一個人ではなく一大企業。
それくらいの度量を見せてもいいのでは?

No.5 16/03/04 16:43
嘉介 ( 40代 ♂ pC0o1b )

>> 4 ん〜。なんか刑事と民事をごちゃまぜにしてそうな気がするんですが、そこつっこむとややこしくなりそうなのでおいておいて、論点しぼりますね。責任無能力者とされるほど進行している認知症の同居家族に準監督義務を認めるべきかどうかです。

普通に考えれば同居の家族には準監督義務はあるとみるのが普通じゃないですか??? 知的障害者ならあなたはどう考えますか?? なぜ責任無能力者とされるまで進行している認知症なら義務なしとなるのでしょうか???

  • << 7 故意であるか否かではないですか? 認知症男性の妻が、わずか数分うたた寝をした隙に外出してしまったんです。 誰だってトイレに行くし風呂も入ります。 そうした時も、見張っておくというのも残酷だし、とうてい無理な事。 放置してパチンコやっていたりしていた訳ではないです。 今までも大変な介護生活を送ってきたことは、想像できます。 それでも監督責任を負わされるのなら、鍵が付いた部屋に閉じ込めていくしかないんではないでしょうか?

No.6 16/03/04 16:44
嘉介 ( 40代 ♂ pC0o1b )

一個人ではなく一大企業。

その論理、なぜ判例というものがあるかわかりますか?? 同じようなケースは同じような結果を出さないと公平性を欠くことになると思いますが。

  • << 8 確かにそうですね。 でも今回の判決は、多少感情的に動かされた部分もあるのではないですか?

No.7 16/03/04 17:03
ゆう ( 40代 ♂ UO1j1b )

>> 5 ん〜。なんか刑事と民事をごちゃまぜにしてそうな気がするんですが、そこつっこむとややこしくなりそうなのでおいておいて、論点しぼりますね。責任無… 故意であるか否かではないですか?
認知症男性の妻が、わずか数分うたた寝をした隙に外出してしまったんです。

誰だってトイレに行くし風呂も入ります。
そうした時も、見張っておくというのも残酷だし、とうてい無理な事。
放置してパチンコやっていたりしていた訳ではないです。
今までも大変な介護生活を送ってきたことは、想像できます。
それでも監督責任を負わされるのなら、鍵が付いた部屋に閉じ込めていくしかないんではないでしょうか?

No.8 16/03/04 17:05
ゆう ( 40代 ♂ UO1j1b )

>> 6 一個人ではなく一大企業。 その論理、なぜ判例というものがあるかわかりますか?? 同じようなケースは同じような結果を出さないと公平性を欠… 確かにそうですね。
でも今回の判決は、多少感情的に動かされた部分もあるのではないですか?

No.9 16/03/04 18:56
嘉介 ( 40代 ♂ pC0o1b )

>> 8 故意であるか否かではないですか?
なんかと勘違いしてませんかね。

損害賠償の請求される者には監督責任そのものがない場合と、監督義務者がその義務を怠らなかった(無過失であった)場合の2つなんです。民法714条をお読みください。

このケースは義務を果たしていたということにすることは問題ないでしょう。別に準監督義務があることを否定しなくとも、同じ結果をだせるのです。閉じ込めておく必要なんてありませんよ。

俺は感情で動いたなら裁判官失格だとおもうが。高度な政治判断があったんだと思いますよ。

No.10 16/03/04 19:07
ゆう ( 40代 ♂ UO1j1b )

>> 9 そうですね。
過失があったか無かったか…です。
これから、同じような事故を起きる前に、何か対策しなきゃいけないですが、何が得策なのか分からないですね。

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