「不倫」か「枕営業」か・・・判決に波紋

レス9 HIT数 2716 あ+ あ-


2015/09/16 09:00(更新日時)

銀座でクラブを営むママが、夫と7年に渡り肉体関係を続けていたことに精神的苦痛を受けたとして、妻が慰謝料400万円を求めていた裁判の判決が下り、「不倫ではない」ということで訴えは退けられました。裁判官は、商売として肉体関係を持ち、飲食代の中には間接的に対価も含まれている、いわゆる枕営業だから不法行為にはならないという見解です。7年に渡る枕営業というのは、かなり説得力に欠けると思ったのですが・・・。既婚者と知って関係を持つのは賠償責任があるとの見解が定着している中で、違和感を覚える判決でした。

No.2222089 (スレ作成日時)

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No.1

こんな判決がまかり通ってしまうなら、嫁の立場からしたら堪ったもんじゃないですね。ま、そのママさんよりも自分の旦那も悪いんだけどね。

No.2

裁判官のホンネをお伝えします。

「水商売の女は、例外を除き体を売るのが当たり前。それをいちいち裁判されたんじゃ、裁判所の仕事が増えてしまう!」

もしくは。裁判官は、おそらく男。
自分も水商売の女と寝たことがある。

裁判官の認識は「水商売の女との性交は、ただの遊びだから浮気ではない。よって不倫でもない。おとがめなし」

No.3

法律から考えた結論ならそれもそうだなという話

ただ女性としては許せないという精神的感情からして少しは慰謝料払ってあげてもいいんじゃないの

と裁判官は思うでしょう

好きにしてというのが本音じゃないかな

よくあることだし

No.4

妥当だろう。

不貞行為には違いないが、慰謝料を求めるなら旦那にだな。

No.5

この裁判官は今までに無かった判例を作りたかったと述べたらしいですね…
しかも裁判二回で終了させたとかで短すぎるとか。裁判官にしたら旦那とお相手の意見が違っているのに判決を下したとか。

裁判官からして法律無視なのか…
まともに務める水商売してる方々の侮辱にも感じました。

こんなのが判例として活用されたら無法地帯だね

No.6

ということは妻がホストと遊んでも不倫にならないってことですよね!


No.7

>> 6 妻には責任がある。
ホストに責任は問えない。

枕営業の範疇。と、いうことになる。

まぁ、当然だよ。

No.8

水商売と言えども男と女
旦那さんを寝捕られた奥さんたくさん知ってますが……
だいたいが水商売の女に捕まったら最後、旦那は帰ってこない!
これ昔から言われてる話です

これでも枕営業と言えます?

男を手玉に取る商売です
その辺の男の心を手中にするなんて赤子の手を捻るがごとし
こんな感じで次々と人の家庭をメチャクチャに壊していきます

略奪婚ならまだまし
離婚させたらそれで終わり、後は興味なくなりポイ捨て
いくつの家庭壊したか競いあってるとかって話聞いた事あります

なんでこんな人でなし行為を擁護するんでしょうか

日本って国に失望です

我が家もこのママと言う人に壊された一つです

どれだけの妻達が泣いているかを知らない能無し裁判官ですね

No.9

枕営業というよりは、愛人契約なのでは?
店も何店舗かあるのでしょうか?
日本の場合は、脈々と続くお金持ちと囲われママなのかもしれませんが、外国だったら裁判も長期化して、国際問題になると思いますが。

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