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郵便局の期間雇用社員の処分について

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負け犬
12/11/14 12:03(更新日時)

私は先日、業務多忙と体調が優れず、精神的に混乱していた状態で上司と口論になり、更衣室にあった荷物置きの机を蹴り飛ばし、壊してしまいました。

後日、課長から事情聴取を受けて、始末書を提出するのですが、その際に「今回は、故意に会社の備品を損壊しているから、処分はかなり重い」 と言われました。

情緒不安定気味とは言え(心療内科通院中)、自分が仕出かした罪は大きいとは、分かっています。
実際に期間雇用社員が故意に会社の備品を損壊した場合はどのような処分が下されるのでしょうか?

ちなみに、誤配や荷物・書き留めの一時亡失は大体は「訓戒処分」となっています。

郵便局勤務経験のある方の意見を特にお願いします。

No.1876357 12/11/14 11:26(スレ作成日時)

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No.1 12/11/14 12:03
名無し1 

主さん、処分は職務規定に従って下されるわけですが、職務規定というのは社外秘です

こういった掲示板で公開すべきではありません

主さんはスレ本文に規定を一部記載していますが、社会人として恥ずべき行為ですよ

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