小規模サラ金の過払い金請求について

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名無し
12/10/21 14:19(更新日時)

私は、現在、ひまわり法律事務所経由(弁護士)で、大阪の小規模サラ金「プラン」に過払い金請求をしています。

10月1日に和解書を相手方に返送し、相手方からは、最悪では10月20日の土曜日には入金する、との返事ですが、相手方は和解出来次第でもすぐにでも支払う、と言っており、当弁護士側もなるだけ早めにお願いします、と郵送で伝えた、との事です。

10月12日金曜日現在、まだ事務所から入金の連絡はきておりません。
入金予定日が土曜日となっておりますが、こういった場合は、前日入金になるのでしょうか?
また、小さいサラ金会社の場合は、支払いの期日をさらに遅らせる事があるのでしょうか?

経験者の返事をお願い致します!

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No.1863075 12/10/14 08:37(スレ作成日時)

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No.1 12/10/14 11:48
通行人1 

会社にもよりますね・・・
期日前に入金するところもあるし、期日を過ぎる会社もあります(-_-;)

とにかく、和解して入金予定なら、期日前後には入金があると思いますよ。
もし、期日を過ぎたら弁護士から催促がいくと思います。

No.2 12/10/14 13:10
名無し2 

半年以上待ちましたけど

No.3 12/10/14 18:14
名無し3 ( ♂ )

期日が休日の場合の入金は 各社前であったり後ろであったりと 契約で決まってます。

しかし 契約日過ぎての入金不可の場合は 弁護士事務所は 督促を掛けます。

勿論 遅延も発生するし 和解での遅延等は 裁判所よりの差し押さえ対象です。

No.4 12/10/21 14:19
名無し0 

皆さん、主です。19日の金曜日に入金されていました。

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