小規模サラ金の過払い金請求について
私は、現在、ひまわり法律事務所経由(弁護士)で、大阪の小規模サラ金「プラン」に過払い金請求をしています。
10月1日に和解書を相手方に返送し、相手方からは、最悪では10月20日の土曜日には入金する、との返事ですが、相手方は和解出来次第でもすぐにでも支払う、と言っており、当弁護士側もなるだけ早めにお願いします、と郵送で伝えた、との事です。
10月12日金曜日現在、まだ事務所から入金の連絡はきておりません。
入金予定日が土曜日となっておりますが、こういった場合は、前日入金になるのでしょうか?
また、小さいサラ金会社の場合は、支払いの期日をさらに遅らせる事があるのでしょうか?
経験者の返事をお願い致します!
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No.1863075 12/10/14 08:37(スレ作成日時)
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