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通行人 18/09/01 07:46(更新日時)
離婚しそうな友人娘がいます。 (代理投稿) 手取り17万の彼から貰える養育費ってお幾らくらいなのでしょう? 手取りが関係してくると聞いたことがあったので、、、。 目安でも良いので教えてください。 ※貰えないもしくは踏み倒されることがあるのは、分かってます。
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No.1 18/08/21 12:31 匿名1
一万円
No.3 18/08/21 12:45 通行人3 ( ♀ )
彼の税込収入月22万円、年収300万円 妻の年収100万円 妻が引き取る子ども1人 で仮定すると、養育費の相場は月額2〜4万円の範囲になります。 これが子ども2人でも大して変わりません。 算定の基準はほぼ支払う側の年収なので、彼の年収が500万円なら、月額4〜6万円くらいが相場になります。
No.4 18/08/21 12:49 通行人3 ( ♀ )
>> 3 ちなみに支払い期間は ①離婚後から子どもの高校卒業まで ②離婚後から子どもの成人まで ③離婚後から子どもの大学卒業まで のパターンに分かれます。 親が大卒だと、最初から③で期間を決めたりします。 ①〜③にせず「子どもが高校または大学を卒業して就職するまで」と決めることも可能です。
No.5 18/08/21 12:54 通行人5
彼の生活費分も引かれたあとの養育費ですから、優先順位の1番上では無いので、手取りが低ければ貰える額も少ないです。 あと、口約束とか素人集まりで決めるなど、安易なことはやめてください。 しっかりと書面を作り、そういった専門の方を交えて、すすめてください。 彼のためでも、彼女のためでもない、養育費は「子供」の権利です。
No.6 18/08/21 13:12 名無し6
正社員でも、その収入なら良くて1万弱です。 非正規なら無理
No.7 18/08/21 13:15 匿名7
以前離婚した友人の元旦那の収入が17万程度でした。 共働きでしたが3歳の子どもが一人で、調停で決まった養育費は15000円だったそうです。
No.8 18/08/21 13:36 主婦8
3万貰えれば良い方。 手取り17万かぁ…、多分1万くらいかな(^^;
No.9 18/08/21 14:55 通行人0
>> 1 一万円 これが現実なんですね。。。
No.10 18/08/21 14:56 通行人0
>> 3 彼の税込収入月22万円、年収300万円 妻の年収100万円 妻が引き取る子ども1人 で仮定すると、養育費の相場は月額2〜4万円の範囲に… まさにそんな感じの世帯年収構成だと思います。 よくて2万~か。 借金もあるし、貰えるだけ有難いという事みたいですけど、 微々たるものですね。 養育費の期間もきちんと設定しないとですね。 有難うございました。
No.11 18/08/21 14:57 通行人0
>> 5 彼の生活費分も引かれたあとの養育費ですから、優先順位の1番上では無いので、手取りが低ければ貰える額も少ないです。 あと、口約束とか素人… 子供の権利。 まさにそうですね。 少なかろうと多かろうと、子供の権利。 専門家を入れるようにアドバイスしておきます。
No.12 18/08/21 14:58 通行人0
>> 6 正社員でも、その収入なら良くて1万弱です。 非正規なら無理 1万か、、、 有難うございます。
No.13 18/08/21 14:59 通行人0
>> 7 以前離婚した友人の元旦那の収入が17万程度でした。 共働きでしたが3歳の子どもが一人で、調停で決まった養育費は15000円だったそうです。… みなさんのレスを拝見してて、15000円が落としどころに様な気がしてきました。 有難うございます。
No.14 18/08/21 15:00 通行人0
>> 8 3万貰えれば良い方。 手取り17万かぁ…、多分1万くらいかな(^^; 3万あると御の字なんですね。 17万しかない人が3万出せるとは思えないので、 落としどころは15000円ってところですかね。 有難うございました。
No.15 18/08/21 15:35 匿名15
借金は どのような借金? 給料が安いし 結婚後に生活費として使用されたなら共同財産になり 離婚にあたり負の財産として半分は負担になりますよ。 ギャンブルや結婚前の借金なら問題ないです。
No.16 18/08/21 17:41 通行人
>> 15 借金の使徒は聞いていません。 遊興費なのか?生活費なのか? でも、彼が借入をおこしたのですから 連帯債務に妻がなっていなければ 離婚に際しての負の分割にはなりませんよね?
No.17 18/08/21 20:17 通行人3 ( ♀ )
>> 16 借り入れが夫婦生活での生活費と認定されたら、負の財産として分割されることはありますよ。離婚する配偶者が連帯保証人になっているかどうかは関係ありません。 結婚前に借りたものなら、配偶者には負担する義務はありません。 ただ、車や家のローンを結婚前に組んで、配偶者も一緒に利用していたなら、債務の一部を負担する義務があると認定されることはあります。
No.18 18/08/21 20:44 通行人
>> 17 妻側は借金の存在を知らなかったので一緒に使ったと言う 事はないです。 が、使徒によっては負の債務も妻側も一緒に負うという事に なるんですね。 勉強になりました。 友人に伝えておきます。 ありがとうございました。
No.19 18/08/22 07:22 匿名19
養育費をしっかり支払わない元旦那を選んだのも本人 支払うような旦那なら離婚に至ってないかもしれませんね
No.20 18/08/22 09:03 通行人
>> 19 若くてデキ婚のようですから、 話を聞いてても、なるべくしてなったという感じです。
No.21 18/08/22 20:54 貧乏21
養育費は・・・ きちんと裁判で申し立てをした場合に限りますが、 支給額ー(公的)控除額÷2=養育費としてもらえます。
No.22 18/08/22 20:55 貧乏21
>> 21 (支給額ー(公的)控除額)÷2でしたね
No.23 18/08/29 18:22 通行人23
支払える現実の問題はありますが、養育費・婚姻費用算定表というものがあって、それが一応裁判所の考える標準的算出方法でやったときにこんな範囲ということが書かれています。 家庭裁判所のサイトに掲載されていると思います。少なくとも東京家裁では載っていますし、普通に検索するだけでも弁護士のHPに載っていることもあります。 表の見方としては、離婚する夫婦の双方の収入がクロスするところが目安の金額となります。もちろん、標準でしかありませんので、諸般の事情で変更することは可能ですし、調停や裁判でも修正されることはありますよ。 しかし、目安としては有効ですので、一度算定表をご覧ください。
No.24 18/08/29 18:28 匿名24
専門家に相談してください。 少ないでしょうが。 大変だと思うので頼れるなら親や支援してくれる所を頼って。
No.25 18/09/01 07:46 通行人23
算定表の見方について若干補足します。 算定表の収入は、給与所得だけの場合、手取りではなく、源泉徴収票の総収入となります。事業所得の場合には、確定申告のどこを見るのか、社会保険料控除や青色申告特別控除などの扱いなど、若干の修正が必要です。
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