キャバクラの減給について

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匿名
16/05/14 16:00(更新日時)

キャバクラの減給について、違法か教えてください。

先月にキャバクラでバイトを始めたのですが、昼職の都合により当日欠勤等が多々ありました。
昼職の忙しさから困難になり退職を申し出、厚かましいのも承知の上で給与を頂きたい(2ヶ月で10万あるかないか程。)とお伝えしたところ、当日欠勤の減給により支払える給与はないと言われました。
しかし、私はその説明は元々受けておりません。
店側は説明したの一点張りです。

色々調べてみたところ、労働基準法に違反していると思うのですが、実際はどうなのでしょうか?
内容証明を送ると、反対に損害賠償で訴えられてしまうのでしょうか?

説明も下手で、更に無知で申し訳ないのですが、ご教授頂けますと幸いです。

No.2327573 16/04/29 22:14(スレ作成日時)

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No.1 16/04/29 22:30
名無し1 

罰金は違法ですし、給料払わない事も違法ですが、水商売って難しいですよね。
最初は日払いにして貰えば良かったのに。
当欠罰金は金額高いから、沢山休んでたなら給料ないのかも。
労基に相談してみてはどうですか?

No.2 16/04/30 06:15
名無し2 

自業自得。再度きちんと謝罪しに行き説得したら?

No.3 16/04/30 08:17
(*´ω`*) ( we6ure )

キャバは普通な事

法律云々通じないし、微微たるの金なら諦めなよ

経験者より

No.4 16/04/30 08:35
名無し4 

店長まともじゃないんだよ。
阿呆なのか。

No.5 16/04/30 13:31
通行人5 

キャバクラで😊当欠したら 罰金は高いですよ。訴えたところで 相手は法の抜け道は
あるし 裏でどんな相手と繋がってるかも…って考えたら 諦めた方がいいと思うけど。

No.6 16/05/14 16:00
名無し6 ( ♀ )

売り上げあげていたら当欠免除などありますが、お昼のお仕事が忙しくあまり出られてないようですので、、、1回とかでなく、何回も当欠してしまったのなら仕方ないですね、10万円でしたらもう諦めましょう

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