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有給について詳しい方お願いします

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匿名
16/02/10 12:07(更新日時)

とある派遣で3年以上働いています
去年の途中で職場が変わり、今年の1月に10日分有給をもらいました

しかし労働基準監督署に電話で確認したところ、職場が変わっても派遣元が同じなら有給は継続になるから、23日分ある計算になると聞きました

それを派遣の担当に話したら、「職場が変わったらリセットされるはず」
「誰に聞いたんですか?」と聞かれて「労働基準監督署」と答えると「労基は関係ない」と言われて有給申請書をもらえそうにないんですが、労働基準監督署が間違っているんですか?

あと有給取得は必ず申請書がないと無効になりますか?
知恵をお貸しください、よろしくお願いします

16/02/09 21:33 追記
①労基に相談する際には証拠が必要となると思うので、電話で休みますと伝えるだけでは無意味ですよね?
しかし派遣元は有給申請書をくれそうにないので、手元にある有給申請書をコピーして、さらに記入したものもコピーか写真を撮っていれば、じゅうぶん証拠になり得ますか?

②申請書は手渡しする必要がありますが、もし派遣元が受け取らなかった場合は、派遣元に郵送で送りつけて問題ありませんか?

16/02/09 21:33 追記
③それで有給申請をしたとみなされ、のちの給料明細を見て振り込まれていなかった場合に直接労基へ相談に行けば、確実に動いてくれますか?

派遣元を辞めた時に有給は無効になるとのことなのて、そこらへんをしっかり把握しておきたいです
詳しい方の回答を引き続きお待ちしています

No.2301028 16/02/09 19:22(スレ作成日時)

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No.1 16/02/09 19:53
名無し1 

労基が正しい
ですが会社で定めている申請書を出さないとダメでしょうね

  • << 4 その申請書をもらえそうにないんですが、これを労基に伝えても動いてはくれませんよね? どうしたらいいのでしょうか あと、3月いついつに辞めますと伝えましたが、まずかったでしょうか?

No.2 16/02/09 20:10
名無し2 

給料の出所で違うのかもしれない。

派遣会社から貰う場合と
派遣先から貰う場合がある。

  • << 9 申請書をもらうところという意味ですか? 1月に10日分の有給をもらった時に派遣元から渡されましたし、有給に関する注意事項という紙も派遣元が書いたものでしたし、派遣元には有給を管理している人物がいるらしいです

No.3 16/02/09 20:27
匿名3 ( ♂ )

会社の規則ではどうなっていますか?

そういうことは会社の規則にのっとるものだよ!

  • << 5 派遣会社によって規則が違うなら、どうして労基は「その計算で合ってる」と言い切れたんですか? 労基の人でも間違っていることがあるんですか? 法律で決まってることのはずなのに派遣会社によって違うなんてことあり得るんですか?
  • << 6 会社の規則が書かれている紙などは貰っていません

No.4 16/02/09 20:27
匿名0 

>> 1 労基が正しい ですが会社で定めている申請書を出さないとダメでしょうね その申請書をもらえそうにないんですが、これを労基に伝えても動いてはくれませんよね?

どうしたらいいのでしょうか

あと、3月いついつに辞めますと伝えましたが、まずかったでしょうか?

No.5 16/02/09 20:31
匿名 

>> 3 会社の規則ではどうなっていますか? そういうことは会社の規則にのっとるものだよ! 派遣会社によって規則が違うなら、どうして労基は「その計算で合ってる」と言い切れたんですか?
労基の人でも間違っていることがあるんですか?
法律で決まってることのはずなのに派遣会社によって違うなんてことあり得るんですか?

No.6 16/02/09 20:33
匿名 

>> 3 会社の規則ではどうなっていますか? そういうことは会社の規則にのっとるものだよ! 会社の規則が書かれている紙などは貰っていません

No.7 16/02/09 20:35
名無し7 

日本法>社則

  • << 10 私も今そこらへんを調べていたのですが、39条に違反した場合は119条により罰則が定められていると書いてあったのですが、ならば有給を取得できないと相談すれば労基は動いてくれるでしょうか? 派遣元に、「労基に確認したので間違いない」と言っても「労基は関係ない」と言うくらいなので、実際に動いてくれなきゃ何のための法律なのか意味がわからなくなります 明日早めに上がらせてもらって、もう一度労基に確認してみようかとは思いますが、もし動いてくれないなら泣き寝入りするしかないのでしょうか? 裁判しても無駄でしょうか?

No.8 16/02/09 20:36
社会人8 

普通は、繰り越しになるような気もしますが、派遣会社によってちがうかもしれませんね。

No.9 16/02/09 20:42
匿名 

>> 2 給料の出所で違うのかもしれない。 派遣会社から貰う場合と 派遣先から貰う場合がある。 申請書をもらうところという意味ですか?
1月に10日分の有給をもらった時に派遣元から渡されましたし、有給に関する注意事項という紙も派遣元が書いたものでしたし、派遣元には有給を管理している人物がいるらしいです

No.10 16/02/09 20:48
匿名 

>> 7 日本法>社則 私も今そこらへんを調べていたのですが、39条に違反した場合は119条により罰則が定められていると書いてあったのですが、ならば有給を取得できないと相談すれば労基は動いてくれるでしょうか?

派遣元に、「労基に確認したので間違いない」と言っても「労基は関係ない」と言うくらいなので、実際に動いてくれなきゃ何のための法律なのか意味がわからなくなります

明日早めに上がらせてもらって、もう一度労基に確認してみようかとは思いますが、もし動いてくれないなら泣き寝入りするしかないのでしょうか?
裁判しても無駄でしょうか?

No.11 16/02/09 21:12
愛賀豊 ( ♂ xCkNRb )

1/10新たに取得した10日と言われたのは派遣先からですか? 13日残っていたのは元派遣先から言われていた数字でしょうか?
であれば元派遣先から派遣会社へこの13日分の有給が存在し、その分を派遣会社へ支払って貰わなければなりません!派遣会社も派遣先からの報酬であなたへ支払っている訳です、
有給休暇の存在を派遣会社側から提示された場合は無条件で派遣会社へ請求出来るでしょう! 今一度契約書を確認して下さい

No.12 16/02/09 21:42
匿名 

>> 11 契約書には確か有給について書いていませんでした

25年1月15日~27年7月15日 前の職場
27年7月16日~ 今の職場です

派遣元が同じの場合は有給も継続されるとのことなので、
25年7月16日に発生していた10日分の有給は既に消滅、
26年7月16日に11日分、
27年7月16日に12日分、で23日分の有給がある計算になり、
11日分が前の職場で、12日分が今の職場で発生しているということになると思います

No.13 16/02/10 09:17
名無し2 

だからね。

給料は何処から出てますか?

派遣先会社から出てますか?

或いは派遣会社から出てますか?



派遣先会社から出ているなら辞めて次の会社に行ったらリセットでしょう。



派遣会社から給料が出ていて、次に行く会社も派遣会社から給料出るなら継続でしょう。




要するに主の給料の出所で違う。
主の給料出して居る所が雇い主という事。

長期派遣の場合は雇い主は殆ど派遣先になります。



短期派遣の場合は殆ど派遣会社が雇い主です。


給料振り込み明細に派遣会社か派遣先会社か見てください。


派遣先会社になってたらリセットでしょう。


No.14 16/02/10 12:07
匿名 

>> 13 給料明細には派遣先と派遣元両方書いてあったと思います
通帳には派遣元の名前が書いてあります

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