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養育費の決め方について

No.4 2025/10/15 01:19
匿名さん4
あ+あ-

協議離婚、公正証書。これ実はどれも法的効力で考えたらとても低い効力でしか無いこと学ばなかったのですか?

1さんはよく学んだのだと思います。

離婚調停、そしてそれで離婚した際に作られる調停調書。調停調書には判事の捺印が入るので強い法的効力を持ち、その力は公正証書よりも遥かに強い法的効力を持っていますし、相手の不誠実な言動に対して裁判所へ出頭とか強制執行も出来るものです。

養育費とは養育費試算表を元にして決められる事が多く、相手方の収入によってその額は変わってきます。そしてその収入額は本人の申請ではなく市区町村の役所から取り寄せる所得証明を使うので嘘は通らなくなっています。

弁護士さんに相談するのもひとつの方法ですけど無料相談では立ち入った相談まではして貰えませんから、相談料もかかってきます。しかしもっと費用を抑えらるのが家庭裁判所で教えてもらう方法です。

そして離婚調停だと弁護士を立ててとか言う人もいますけど、離婚調停そのものは弁護士使わなくても出来るので離婚にかかる総額も1万円程度で出来るんですよ。

弁護士が必要なるのは離婚調停ではなくて離婚裁判と言って裁判を行う時なんです。

その辺の詳しい事も家庭裁判所に行けば相談できます。

高いお金出して効力の弱い公正証書なんか作るより少額で法的効力の強い離婚調停の調停調書作った方が良いですよ。

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