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養育費の決め方について

No.2 2025/10/14 20:34
通りすがりさん2 ( 40代 ♂ )
あ+あ-

弁護士に、聞いてみたら、離婚をしてるので家庭裁判所で、元旦那を呼んで、給料の差し押さえが、出来るのか。

弁護士を聞く方が良いですよ。

公証証書でどれだけの強制力があるか。

慰謝料とか養育費を家庭裁判所で決める方が、良いと思います。

子供の将来の事もあるからね。
子供の学費のお金とかあるからね。

普通は、子供が、可愛いならば払うけどね。
もしかしたら、旦那さんも次の恋が出来ると養育費が、難しい時もあると思います。



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