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No.20 22/05/26 16:37
匿名さん4
あ+あ-

≫19

裁判所の記録ですが、文書の種類ごとに保管期限が定められています。

古い文書だと破棄の対象となって既に破棄されている可能性があります。

無駄足を踏まないためにも予め裁判所に電話なりして文書が残っているかどうか保管期限を確認することですね。

あとは、立会人の事務所ですね。

20レス目(24レス中)
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