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姉の義父の遺産について

No.3 21/02/28 09:35
匿名さん3
あ+あ-

全く詳しくもないのにレスしてすみません。

義父の兄弟が立ち会いして覚書を作成してようが、法的には認められないのではないでしょうか?
1さんが仰ってるように、弁護士立ち会いなら話は変わってきそうですが。
そもそも、お姉さんには相続権がないと思います。
(お姉さんの夫のお父さんが亡くなったんですよね?)

お姉さんの夫、義母が亡くなってて、
義父が亡くなり相続となると、
法定相続人は義兄さんのみ(2人兄弟なら)
になると思います。
お嫁さんに本気で遺したいと思うなら
弁護士立ち会いの元遺言書を作成する
というのが一般的な流れかと。
(これに関しては今更ですが…)

たくさんの遺産があるなら、義兄が契約している税理士を探せば相続額はわかりそうですけどね。

3レス目(45レス中)
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