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「市役所」のスレッドから

No.7 20/05/06 20:08
通りすがりさん0
あ+あ-

≫5

猶予の申請期限は、納期内または令和2年6月30日までのどちらか遅い日までです。
収入減少の要件は、前年同期と比べ概ね20%以上減少していること。
令和2年2月以降の任意の月(月末締めとは限らない)のうち、一つの月が20%減であれば該当します。

添付書類は売上帳や預金通帳などで、雇い止めの場合は前年同期の給与明細があれば大丈夫でしょう。
税務署などに提出する書類はコピーを保管しておいてください。
他の税務機関や社会保険事務所などで猶予申請する際に利用できます。

猶予できるのは一時に納付できない額とされており、税務署へ一部納付してしまうと地方税を納める余裕はないと思います。

7レス目(28レス中)
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