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「市役所」のスレッドから

No.15 20/07/11 14:55
通りすがりさん0
あ+あ-

「これで生活保護を受け取れるの?よくある4つの誤解」というネット記事を見つけました。
行政と申請者双方の立場からの視点で、バランス良く書かれているなと感じました。

「福祉事務所を設置していない町村にお住まいの方は、町村役場でも申請の手続きを行うことができます」とあります。
福祉事務所の名称は、○○センター、○市○○部など、生活保護業務の全国研修に参加した所属だけでも40種を超えていました。
私が所属していた郡部福祉事務所は、郡内の市町村を管轄する県の出先機関で、○○支庁という名称でした。

生活保護の申請書は、民生委員意見書と町村長の副申書を添えて県の保護実施機関(支庁)に提出されます。
市の福祉事務所では、申請者が直接面接員に相談するので、敷居が高いのかもしれません。
〔続く〕

お悩みのスレッドで再質問のあった生活保護法第60条とは、被保護者は勤労に励み健康増進に努め、生活の維持向上に努めなければならないという、生活上の義務のことです。

15レス目(28レス中)
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