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妊娠からの離婚

No.3 19/09/20 13:24
通行人3
あ+あ-

離婚後300日以内に生まれた子は、あなたのこと推定されますので、認知をすることなく、あなたの子であると戸籍に記載されます。当然、養育費の支払い義務もあります。
自身の子ではないということであればえ、出生後1年以内に嫡出否認の訴えを起こさないといけません。調停申し立てでもいいですが、ともかく1年以内に行動を起こさないといけないのです。
外国で別居していて帰国の実績がないとかいう事情があれば、推定の及ばない子ということにもなりますが、同居して不妊治療もしていたということになると、推定されてしまいますね。

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