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これは殺人罪に問われるか

No.13 19/08/14 11:29
通行人8
あ+あ-

≫12

だから刑法総論の教科書を読んでと書いたでしょ。ネットで調べるんじゃなくて、本を読めばいいんです。未必の故意を勉強した教科書があるでしょう。
犯罪とは構成要件という犯罪になる行為を分類してそれに当てはまるかどうかにより決定されるでしょう。違法類型としての構成要件と罪刑法定主義って、刑法のはじめの方で読むでしょ。
するとそもそも人を殺すという行為が殺人罪の構成要件な訳ですから、殺すという行為類型として、毒を盛る、包丁で胸を刺す、金属バットで頭を殴るなどの行為ですよね。
人が死ぬという結果もの原因を作り出す行為ですよ。暑い日向に連れてきて逃げられないように縛り付けたとか、気温35度の室内に老人を3日監禁したというのは、死に至る行為であるということでしょうが、保護が必要な人を保護しなかったのは遺棄罪という犯罪の構成要件に該当するでしょう。
そこで、人を刺して死なせてしまったけれど、死なせるつもりではなかったならば傷害致死だし、そのつもりがあったのなら殺人だし、死んでもいいと思っていたなら未必の故意で殺人でしょう。非常にざっくりと書いていますよ。
申し訳ないのですが、刑法総論のものすごく入門的理解だけでもされた方がよろしいかと思います。

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