出産を控えた人が仕事を休む際に傷病手当金が支給される条件、支給されない条件

傷病手当の支給される条件

傷病手当が支給されるには、病気や怪我によって仕事に行けず、自宅療養や治療中であり、4日以上休んで給料が貰えない場合にになります。休み始めて最初の3日間のことを待機期間と言われ、傷病手当は支給されません。また、お給料をもらっていても、傷病手当よりも少ない額の場合は差額が傷病手当から支給されます。

傷病手当が支給されない条件

傷病手当が支給されるには、必ず被保険者である必要があります。そして、出産手当金の支給を受けることが出来る場合、傷病手当金は支給されません。傷病手当と出産手当金の支給条件にどちらも当てはまっていても、これらの2種類の手当金は同時に受け取ることはできません。出産手当金が優先して支給されます。なので、出産手当金を貰う前に傷病手当金をもらっていた場合、支給差額分が出産手当金から差し引かれるので注意をしましょう。

妊娠中でも傷病手当を受け取れる場合

妊娠中でも傷病手当を受け取れる場合は、切迫流産や妊娠悪阻、妊娠高血圧症候群などの治療や療養が必要で、労務不能と診断された場合になります。しかし、完治するともちろん傷病手当の受取資格は無くなるので注意しましょう。

病気の状態によって傷病手当が受け取れるかどうか変わってきます。傷病手当が受け取れるのは、労務不能と診断された場合だけなので、事前にしっかりと医師に確認しておく必要がありそうですね。

傷病手当の金額

傷病手当は、一日当たり被保険者の平均の日給の2/3に当たる金額が支給されます。被保険者の平均の日給は、標準の月給を30で割った額になります。例えば、基本の月収が30万円だった場合、一日の平均日給は10,000円になります。10,000円の2/3の額は、6,667円になります。傷病手当の一日の額はこの6,667円になります。

傷病手当は産休中には貰うことはできません。あくまでも職場を休み、お給料を貰えなかった場合に支給されるものです。産休中は出産手当金を貰いましょう。出産に関する助成金は色々あり条件も様々なので難しいですよね。

掲示板

産休中と同様に、退職した後に傷病手当を受け取ることはできません。在職中で労務不能になった場合に支給されるものなので、注意しましょう。

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