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煽り運転について

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おしゃべり好きさん( 20代 ♀ )
21/02/13 03:28(更新日時)

煽り運転をされてキレられて身の危険や恐怖を感じた理由で暴行や殺人をしたら、無罪や書類送検で済みますか?又、煽り運転手から慰謝料取れますか?

No.3234299 21/02/12 08:07(スレ作成日時)

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No.5 21/02/12 12:07
知りたがりさん5 

(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

正当防衛か緊急避難ってことになるだろうけど、結局ケースバイケースだからね

No.4 21/02/12 11:01
お茶の間の姉さん4 ( ♀ )

なんで暴行して殺人になるの?
煽られた事とそれによって恐怖を感じた状況をドラレコでも動画でも撮って
警察に通報するか、その場を去り警察署に行くしかないでしょ。
暴行して殺人になれば、殺人犯にしかならないよ。
書類送検になんかならない。
それと煽り運転されたからってだけで慰謝料なんか取れないよ。
煽り運転の証拠を警察に提出して逮捕してもらうだけ。

No.3 21/02/12 10:56
匿名さん3 ( ♂ )

無罪となる正当防衛には刑法36条
『急迫不正の侵害に対し、自分又は他人の生命.権利を防衛するためやむを得ずした行為』
と定義付けられています!
これを立証出来れば無罪となるでしょう 又賠償金については民事での争いで同じような理由で勝ち取れると思います。
あくまでも立証出来ればの話ですが。

No.2 21/02/12 10:47
匿名さん2 

煽った奴にやり返しても正当防衛にならないと思う
だから誤って殺した場合は殺人になるんじゃないの?

No.1 21/02/12 08:22
通りすがりさん1 

>身の危険や恐怖を感じた理由で暴行や殺人をしたら、無罪や書類送検で済みますか?
過剰防衛になるでしょうから、免れることはできないかと。

>煽り運転手から慰謝料取れますか?
精神的な~とかで請求はできるでしょうけどおそらく少額。ハイ、すみませんでしたと払うわけもなく、別件訴訟。それで慰謝料支払いが発生しても従わず、強制差し押さえの別件訴訟。

慰謝料額と弁護士費用考えたら現実的ではないので、“請求は可能だけど取れない”が現状でしょうか。

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