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就活中さん( 22 ♀ ) 20/09/16 22:21(更新日時)
現在転職活動中で、 今日失業保険の手続きに行きました。 「今日から7日間は無職の状態でいて下さい。そこから1ヶ月、待機期間となります。」と言われたのですが、7日過ぎればアルバイトはして良いのでしょうか? 手続きの際、聞けばよかったのですが、 もし知ってる方いたら教えてほしいです、すみません(^^;)
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No.1 20/09/16 17:55 匿名 ( qym1re )
アルバイトしてもいいけど制限があるはず。 何時間以内とか何日以内とか。ちゃんと職安にも報告しないとダメだよ。 手引きもらわなかったの?
No.2 20/09/16 17:56 社会人さん2
かなり前なので忘れちゃった。ハロワに問い合わせると教えてくれると思う。 あとバイトは週に長い時間しすぎると支給が止まるかもしれない。
No.3 20/09/16 18:27 転職検討中さん3
アルバイト始めると 再就職祝い金とかになって本来貰える額の7割?ぐらいになるんじゃないですか?
No.4 20/09/16 18:39 社会人さん4
ん? 7日間の待機期間 ↑ 無職状態 3ヶ月間の給付制限期間 ↑ バイトも就職もOK(要申告) 基本的にはこれですよね ※2020年10月からは給付制限が2ヶ月に短縮されます 激甚災害の指定地域では例外措置として、給付制限は1ヶ月になるので、主さんはそういう地域にお住まいなんですかね? で、回答ですが、7日間の待機期間が過ぎたらバイトできます 失業認定申告書にカレンダーがあるので、バイトした日付等を記入することになりますから、何日に何時間働いたか記録するのを忘れずに その結果、減額になったり、働いた時間が長ければ失業給付は次の回に繰り越しになってしまうこともあります
No.5 20/09/16 21:45 社会人さん5
失業保険を受給するということであれば、アルバイトはだめじゃないでしょうか。
No.6 20/09/16 22:21 社会人さん4
>> 5 違いますよ
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