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戦うパンダさん( 30代 ♀ )
20/06/11 20:08(更新日時)

別居して約1年がたちます。
夫の不倫が原因です。
こどもは3才で私が見ています。離婚を考えましたがしてもらえず、離婚届も破り捨てられました。別居してから夫はまともな仕事につかず、20万の借り入れをしているようです。一番困っているのが、支払い関係がすべて私の口座からの引き落としだということです。住宅ローン、健康保険、市民税、保育料、携帯代金などです。夫は携帯代と保険料は催促すれば持ってきますが、それだけです。住宅ローンは8万ほど、保育料も2万ほどはあります。それらを私に支払いさせていることになんとも思ってないことにすごくイライラします。私は正社員で副業もしながらなんとか1年生活してきました。今月から家にお金を入れる、となんども言ってきましたが、口だけで本当にあきれます。弁護士に相談しようと思いましたが、それも結構費用がかかるようなので困っています。このような場合はまずどう動けばいいのか、、助言をいただけたら嬉しいです。

No.3079156 20/06/11 11:20(スレ作成日時)

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No.1 20/06/11 11:28
ぶたた ( k6EQLb )

話し合いで無理なら離婚調停するしかないと思いますが。

ご参考に ↓

https://rikon.authense.jp/arbitration/basic.html

No.2 20/06/11 12:36
匿名さん2 ( 30代 ♀ )

弁護士に相談するレベル。
経済的に主が自立してるなら、借入する旦那とさっさと縁を切る。

No.3 20/06/11 12:58
戦うパンダさん3 

弁護士に相談したほうがいいと思います。ローンの名義はスレ主さんなのですか?であれば引き落としの通帳は変えられないんじゃない?

No.4 20/06/11 14:16
やりきれないさん4 

そもそも何故、そんな経済的不安定な相手と結婚したのでしょうか。

今更遅いですが、子供さんのことを最優先に生きてください。

No.5 20/06/11 15:02
通りすがりさん5 

離婚に向けての協議やご意思はどうかが分かりませんが、当面の生活費の適正な分担という意味では、婚姻費用分担請求の調停が一番適しているでしょう。
離婚の調停と合わせて申し立てることもできますし、婚姻費用分担単独でも可能です。
この調停は、離婚または同居を回復するまでの間の生活費の分担を、双方の収入などを基礎にして諸事情を踏まえて協議決定するものです。協議を尽くしても合意できないときには、裁判官が審判という手続きで決めます。
弁護士に相談するのがよろしいかと思いますが、費用が気になのであれば、ご自身でもできます。ご自身で勉強してやっている方も多い。法テラスというものもあります。調停委員という2名の人が双方の主張を聞いて調整してくれますし、状況によっては、審判になれば裁判官はこれくらいの金額で決めますよと説得してくれます。
なお、決まった婚姻費用は通常、調停を申し立てた月まで遡って支払いをすることになりますが(6月に申し立てて12月に決まっても6月まで遡ります)、仮払いでとりあえず払いましょうという調整も行われることがあります。協議に半年かかるなんてのはよくありますから。
また、申し立て前に、文書などで支払いを求める請求をちゃんとしている場合、その請求のときまで遡ることもあります。特に審判では認められる可能性があります。SNSでの請求でも遡ったケースがありますが、内容証明なら最適です。

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