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妻が失踪

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結婚の話題好きさん( 40代 ♂ )
20/05/25 21:13(更新日時)

失踪した妻から一方的に調停を申し立てられました。通帳からお金も抜かれてました。
離婚理由を作った相手から調停って申し立てできるんですか?
来週、弁護士を頼もうか迷っています。

No.3066937 20/05/24 06:50(スレ作成日時)

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No.1 20/05/24 07:00
匿名さん1 

調停自体は申し立て出来ます。

調停とは調停委員という人が間に入っての話し合いなので。

ですが有責者の離婚訴訟は起こせません。

なので一般的には夫婦間調整調停と言う形の調停になりますね。

主さんが離婚拒否したければそれは通ると思いますよ。どちらかに決定権があるものではありません。結論出ないと調停不成立といってそのまま結論無しで終わるだけです。その先に判事による審判に進むことはありますが、有責者側からの離婚は先ず通らないので、そちらは使わないと思います。

ただ調停日時に裁判所に行かないと、不利なことは起きてきますよ。

No.2 20/05/24 08:26
通りすがりさん2 

離婚理由が何かはわかりませんが、特に責任があるから調停申し立てができないということはありません。調停が協議の場であるということもその理由の一つではありますが、離婚訴訟だって責任があっても可能です。離婚裁判の現状をみれば、個別事情を汲みながら、不貞をした側からの離婚請求も認められることが多く見られます。

離婚理由が分からないということを書きましたが、それは失踪原因が分からないからです。失踪そのものは悪意の遺棄であったり、それで長期間生死不明なら、裁判上の離婚原因ですが、調停を申し立てているということは生きていることは確実ですね。むしろ、失踪せざるを得ない原因があなたにあるというような主張をしてくる可能性もないではない、事実はわかりませんが。そこの争いによっては泥沼的になるかもしれません。

お金を抜かれていたというのは、離婚調停の中で財産分与の際に主張することになるでしょう。抜かれていた事実、時期、金額を明らかにして、分与対象財産であることを主張なさることになるでしょう。

弁護士に依頼されるかどうかはご判断いただくしかないですが、上記の様な事項は普通に解説した法律家の本があることはあります。そんなに難しくはないですが、念のため弁護士に相談してみることはよろしいでしょう。依頼するのと相談だけなのとではお金も違います。

No.3 20/05/24 08:39
通りすがりさん2 

先にレスがあることに気が付きましたが、かなり誤った情報があるので、訂正しておきます。

この場合の調停の多くが、夫婦関係調整(離婚)というものであることは書かれているとおりですが、誤字だと思いますが、夫婦間調整ではありません。

離婚協議が、離婚そのものについて合意できないとき、離婚はいいけど条件が整わないとき、不成立になることは間違いありませんが、審判移行ではありません。人事訴訟事案ですから、審判移行ではなく、正式に離婚訴訟ということになります。訴えの提起です。

調停に出頭しないときには、話し合いを拒否したとして、やはり調停は不成立となります。このことで不利になることはありません。話し合いの場での解決を拒否したというだけのことです。その後、訴訟提起をされたときに、手続きに何らの参加もされないと、裁判所から働きかけがあると思いますが、それでも何もしなければ、相手の主張が認められることになります。この場面では不利です。

また、前の私のレスにも少し書きましたが、有責配偶者(離婚に責任のある方)からの離婚請求は、すでに昭和62年9月2日最高裁で認められており、その際の要件について実質緩和されている実態があります。ただ、人によっては3年別居すれば離婚できるなんて言う人もいますが、それは誤解で、諸事情によって判断しているようなので、これさえあればOKなんてことにはなりません。

No.4 20/05/24 09:25
匿名さん4 

主さんが不貞、DVなどなら可能です。

書類には何と?

No.5 20/05/24 10:11
結婚の話題好きさん0 ( 40代 ♂ )

性格の不一致。妻には協力者がいてある事ない事吹き込まれたと思う。指一本、暴言一言はいた事ないので。

No.6 20/05/25 21:13
匿名さん4 

なるほど。
離婚経験者が側にいると、
別れちゃいな!と煽る人がいます。話しを聞くだけで決して人生を背負ってくれたりしない。本当に面倒くさい存在ですよ。DVのでっち上げ、モラハラを主張してくるでしょうね。

民法770条の
『婚姻を継続し難い重大な事由』

ここがポイントです。参加にしてください。

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