フリーターの休業手当について

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匿名さん( 28 ♀ )
20/04/10 03:56(更新日時)

はじめまして、
新型コロナウイルスの拡大防止や非常事態宣言に伴い、私が勤めている会社が1ヶ月の休業を決め、本日からお休みに入りました。(飲食 週5勤務 社保雇用保険あり)
私は社員ではなく、フリーターなので
会社の利益がないからという理由で社員には休業手当がついてアルバイトやパートには手当も何も付かなく、そのまま保証もされずにニート状態になってしまいました。
雇用調整助成金や休業手当について情報収集してるところなのですが、未だに無知なところがたくさんあります、
労働基準法の不可抗力というのはコロナも含まれるのでしょうか?含まれる場合、支払う義務はないとのことですが、それは社員も一緒ではないでしょうか?

よろしくお願い致します。

No.3036675 20/04/09 02:57(スレ作成日時)

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No.2 20/04/09 08:34
お勤めパンダさん2 ( 30代 ♂ )

厳密に言えば休業手当の支払義務も発生する可能性はあるんだろうが、現実的には無理だろうね。

それが働いた時間に対して給与が発生するアルバイトと、基本給が保障されている正社員の違い。

裏を返せば、自由気ままに働けるアルバイトと、拘束時間や責任が伴う正社員との違いとも言えるかもしれないね。

No.3 20/04/09 08:44
社会人さん3 

休業保証の話は、30万を支給するってやつだけなのかな?
あれには当てはまらないの?

No.4 20/04/09 22:25
パートさん4 

私も主さんと同じ条件で社員じゃなく飲食店で働いて緊急事態宣言と共に今月休業になりました。

うちは私にも休業保証あると言われましたが、でも入るのは6月らしいです…。

No.5 20/04/10 03:56
パートさん5 

つい最近、会社から下記のような話がありました。

"4月1日から雇用調整助成金がパートやアルバイトに対しても払われることになったから、勤務時間の6割保証するというもので、お休みしてもらっている人に対しても支払われます。"


ちなみに、自分はパートですが勤務内容から時短で出勤となりました。ですが、この場合も6割保証の対象のようで、働いても働かなくても6割は保証をするため、なるべく勤務時間を少なくしようと思っているとのこと。


肝心な、これは法に基づいた義務なのかどうかということは、残念ながら詳しくわかりません。

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