労働基準法に違反してますか?

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社会人さん( 22 ♀ )
20/03/30 10:43(更新日時)


3月23日に4月20日で辞めたいといいましたが25日出勤した際、今日まででいいと言われました
今日の日付で退職届を書いてと言われ3月25日の退職届を書きました
私のところは給料手渡し、出勤簿を書くところで最後に帰る際に出勤簿の提出を求められたので23日〜25日に何時から何時まで働いたということを書いて提出しました

お世話になってる方に仕事を辞めたことを伝えると「本人が来月やめると言ったのに今日やめてというのは労働基準法違反、30日分の給料もらえるよ」と教えてくれました
ですが私は退職届を25日で書いて提出してしまっていますし、調べたら30日前に予告なしだと違反になるとありました
私が今日まででと言われたのは25日でギリギリ30日前ではありません
この場合も1ヶ月分のお給料はもらえるのでしょうか?

No.3030562 20/03/30 08:49(スレ作成日時)

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No.1 20/03/30 09:38
匿名さん1 

解雇予告手当のことかな?

確かもらえるのは6割ぐらいじゃなかったかなぁ

No.2 20/03/30 09:42
社会人さん2 

貰えない。
会社の要望に主さんが了承して退職届け出したから。
会社が要望して主さんが拒否、それでも会社が解雇したら違反だったかな。

No.3 20/03/30 10:03
社会人さん3 

主さんが了承してしまっているので難しいかも。
一応、労基に相談してみたらいかがでしょうか👀。

No.4 20/03/30 10:06
匿名さん4 

退職届を出したのは駄目だったかも不当解雇で会社から解雇通知が出されたのでなく自ら退職届を出したのなら自己の判断と会社は取ります。 そうなれば水掛け論で揉め解決は難しいかも知れません。


No.5 20/03/30 10:43
通りすがり ( ♀ jtXd1 )

3月25日に退職届けを提出して。と言われて出してしまっているので無理だとは思いますが、
庶務担当に色々確認は必要だと思います。
会社の規定で、有給休暇の新年度施行が4月1日づけだと、そもそも4月20日に退職処理だとしても1日も出勤する必要がない可能性もあるので…。
主さんの未取得の有給休暇と、今月3月で退職処理の方が良いと判断された可能性もありますが、確認もしていなくて、明細も受け取ってないんですよね?
退職金の計算も、3月中3月25日と、3月末日と、4日20日と、4日末日だと金額とかも違ってきます。

庶務担当に確認して、退職処理が何日づけになるのか、最後のお給料は何時になるのか、退職の書類を何時貰えるのか?
労基への相談もですが、ハローワークでの手続き等もあるし、健保や年金の手続き等もあるので、
1ヶ月分のお給料とか、違反の有無も気になるかもしれませんが、
再就職先が決まっているならともかく、離職後に無職の期間があるなら、前年度収入を元にした納税の請求は来ますし、
退職の手続きや、貰える書類書類の貰える日、退職日が何時になるのか等、ちゃんと庶務担当に確認して、ハローワーク等で説明受けた方が良いと思いますよ?

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