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認知されていない子供なら殺しても罪にならないのでしょうか

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匿名さん
19/09/22 23:43(更新日時)

認知されていない子供を殺しても罪にならないのでしょうか?

認知したくない、養育費を払いたくないという理由で子供を殺してもなぜか逮捕されていませんよね。堕胎罪にあたりますが。
今生きている未認知の子供を殺しても罪にならないのでしょうか。
親が養育費を払いたくないなら子供を殺しても罪にならないのでしょうか。

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No.2921320 19/09/22 04:44(スレ作成日時)

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No.1 19/09/22 05:24
匿名さん1 ( ♂ )

どんな発想からそんな疑問を抱いたのか?
父親無しと言うだけで嫡出子(婚外子)にも戸籍は有ります

No.2 19/09/22 05:41
通行人2 ( ♀ )

医学的に22週未満の胎児は母胎の外に出てしまうと生存ができない確率が高いので、その時期までは母体保護法で中絶手術が認められています。
反面、何週でも胎児も法的に人として認められてもいます。例えば相続や認知ですね。ただし、出産前に胎児が亡くなってしまったら、結局はその権利も行使できません。
さまざまな事情で、妊娠した子を産むことを断念する親は少なくありません。
それを他人が責めることはできないと私は思っています。
妊娠出産のリスクを物理的に負うのは母親1人だし、産んだ後に養育の義務を負うのは両親だけだからです。
現代の法律で堕胎罪が適用されるのは、母体保護法の範囲外の堕胎だけです。
理想を言うなら妊娠したすべての母親は中絶をせずに出産、育児をするべきでしょうけどね。それができない事情は人それぞれです。
第三者がそれを責めるのは簡単です。自分はなにも責任ないですからね。言うだけなら子供でも言えます。

No.3 19/09/22 05:58
通行人3 

ご質問の趣旨がよくわかりませんが、推測も含めて。
法の原則として、人は出生して初めて人として扱われます。出生をいつとするかについて教科書的に、一部露出だの全部露出だのという議論はあるにせよ、産まれてきて初めて人です。よってそれまでは人ではありませんので、人としての権利もなければ殺人罪の対象にもなりません。
そこで、例えば相続に当たって胎児も相続できることとしていますが、死産だったときには初めからいなかったとしてあつかうなどの例外措置があり、殺人罪ではないが一定の条件化で堕胎罪の成立をさせるという法律になっているのです。
よって、出生前の胎児を殺せば堕胎罪に問われる場合があるし、出生後に殺せば認知していようがいまいが殺人罪です。他人の子でも自分の子でも殺人罪です。

No.4 19/09/22 11:28
匿名さん4 

主さんは新聞やニュースを見ていないんですか?
産まれたばかりの赤ちゃんを殺害して、その赤ちゃんの母親が死体遺棄の罪で警察に逮捕されているニュースなんて珍しくありません。

No.5 19/09/22 23:12
匿名さん5 

認知されてようがされてなかろうが人の命を奪うことはしてはいけないですよね

No.6 19/09/22 23:43
♀ママ6 ( 20代 ♀ )

ある国では、堕胎により
母親が責められたり、ある国では故意に
胎児を殺そうとして自身で子宮の中まで引っ掻き、逮捕された というニュースが存在してるから。
罪にはなりますね。

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