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これは殺人罪に問われるか

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サラリーマン( 30代 ♂ )
19/08/14 16:58(更新日時)

きのう人通りの少ない山道をドライブ中に山を背に1人のおばさんが倒れていた(そう見えた)
車を停め様子を確かめた所、地元の人が散策中に疲れて休んでいるだけだった、何事も無くホッとし笑って別れドライブを続けた!
で走行中思った事が ありスレ建てました。
もしあのおばさんが意識無く、しかし心臓は動いている…
それを知りながら放置し立ち去り後刻死亡した場合は殺人罪が適用されるのは承知しています! それで次の場合はどうだろう!
蘇生術も知らない、大事な用事が迫っている、でも放置は出来ない!
携帯で警察もしくは消防に連絡し立ち去った場合は?

No.2898909 19/08/14 06:55(スレ作成日時)

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No.1 19/08/14 07:05
通行人1 

そもそも書かれているケースは殺人罪にはなりません。せいぜい遺棄致死ですが、それとても?です。

No.2 19/08/14 07:21
名無し2 ( ♂ )

殺人罪?
主さんがそのお婆さんを故意殺人したわけじゃないのに罪に問われるんですか?

No.3 19/08/14 07:36
名無し3 

日本では、一般人が要救護者を助けなければいけない、という救護義務がないから例え倒れていた人を、助けずに放置して亡くなったとしても問える罪はない。

No.4 19/08/14 08:39
匿名4 

これは、人ひとりの命の危険と大事な用事の程度を、どのように秤にかけますか?といった疑問からの質問であると考えました。人望や人格により判断の異なってくる内容です。
基本理念や理想としまして、ひとりの命に及ぶ直接的な危機は、直接命に関わらない事柄よりも最重要問題であり最優先されるべきである。このように考えております。
ただ現実としまして、上述の理念理想を優先させることで、窮地に立たされる可能性が様々な場面で想定されるため、ひっくるめて個人の人生観人望人格等に委ねられることになっているでしょう。
こういった場合に、法律に縛られた判断をするというのは私的には理想的な判断ではありません。
という意見でございました。

No.5 19/08/14 08:45
匿名5 

法律では裁かれないけど
良心の呵責があるのでしょう?

No.6 19/08/14 09:01
サラリーマン0 ( 30代 ♂ )

皆さん反応ありがとうございます!
益々分からなくなりました!多くの方は手を下した訳では無いので殺人罪にあたらないと…
連絡もせず放置した場合でも『未必の故意による殺人』とはならないと言う事だろうか?

  • << 8 未必の故意の問題というより殺人の構成要件該当行為がないということでしょう。 このあたりは、刑法総論の教科書をご覧になるとよろしいでしょう。
  • << 9 殺人になどならん。

No.7 19/08/14 09:12
名無し2 ( ♂ )

>> 6 殺意があったわけではないんでしょ?

No.8 19/08/14 09:18
通行人8 

>> 6 皆さん反応ありがとうございます! 益々分からなくなりました!多くの方は手を下した訳では無いので殺人罪にあたらないと… 連絡もせず放置した… 未必の故意の問題というより殺人の構成要件該当行為がないということでしょう。
このあたりは、刑法総論の教科書をご覧になるとよろしいでしょう。

No.9 19/08/14 09:19
名無し9 

>> 6 皆さん反応ありがとうございます! 益々分からなくなりました!多くの方は手を下した訳では無いので殺人罪にあたらないと… 連絡もせず放置した… 殺人になどならん。

No.10 19/08/14 09:29
匿名10 ( ♀ )

殺人罪より遺棄致死罪に近いような?
他人だから保護責任者にはあたらないだろうけど。

No.11 19/08/14 09:30
社会人11 

明らかに救助を必要とする者を置き去りにして居なくなると…真相を追及しようと隊員が探し出すかも。

確か前にそういった案件で通報時には息があったとの報告だったが、現場に着くと息絶えており、救助何とか義務違反とかってのが適用されたような。

刑法では無いが、民法だと適するとかがあり、面倒なんだよ、法律は。

事態が急変したならニュースになるから大丈夫。

No.12 19/08/14 10:53
サラリーマン ( 30代 ♂ )

仮定の話でスレ建てたが益々分からなくなってしまいました!
で『未必の故意による殺人罪』の定義を知りたくて検索しましたが、悲しいかな自分はガラケーでどのサイトにも入れませんでした!
どなたかお時間のある方『未必の故意…』を調べて頂けませんでしょうか。
行き倒れの意識不明者を発見、まだ心臓は動いている…
放置すれば死に至るかもと認識しながらも立ち去り、後刻死亡した…
これは殺人罪が適用されるか?

No.13 19/08/14 11:29
通行人8 

>> 12 だから刑法総論の教科書を読んでと書いたでしょ。ネットで調べるんじゃなくて、本を読めばいいんです。未必の故意を勉強した教科書があるでしょう。
犯罪とは構成要件という犯罪になる行為を分類してそれに当てはまるかどうかにより決定されるでしょう。違法類型としての構成要件と罪刑法定主義って、刑法のはじめの方で読むでしょ。
するとそもそも人を殺すという行為が殺人罪の構成要件な訳ですから、殺すという行為類型として、毒を盛る、包丁で胸を刺す、金属バットで頭を殴るなどの行為ですよね。
人が死ぬという結果もの原因を作り出す行為ですよ。暑い日向に連れてきて逃げられないように縛り付けたとか、気温35度の室内に老人を3日監禁したというのは、死に至る行為であるということでしょうが、保護が必要な人を保護しなかったのは遺棄罪という犯罪の構成要件に該当するでしょう。
そこで、人を刺して死なせてしまったけれど、死なせるつもりではなかったならば傷害致死だし、そのつもりがあったのなら殺人だし、死んでもいいと思っていたなら未必の故意で殺人でしょう。非常にざっくりと書いていますよ。
申し訳ないのですが、刑法総論のものすごく入門的理解だけでもされた方がよろしいかと思います。

  • << 16 そう噛みつかないでくれ、俺は打たれ弱い小心者だから。 そもそもたまたま出会ったおばさんを見て思い付いた疑問をぶっつけただけだから、そんな法の専門書まで求めるほどの執着心は無い。 でもご親切には感謝致します!

No.14 19/08/14 15:01
匿名14 

そもそも大事な用事がせまっているときには車をとめない

No.15 19/08/14 15:25
サラリーマン ( 30代 ♂ )

>> 14 そうなのか?
俺は絶対見過ごせないな!
人が倒れているのを目撃して車停めないってどんな神経しているのか!

No.16 19/08/14 15:29
サラリーマン ( 30代 ♂ )

>> 13 だから刑法総論の教科書を読んでと書いたでしょ。ネットで調べるんじゃなくて、本を読めばいいんです。未必の故意を勉強した教科書があるでしょう。 … そう噛みつかないでくれ、俺は打たれ弱い小心者だから。 そもそもたまたま出会ったおばさんを見て思い付いた疑問をぶっつけただけだから、そんな法の専門書まで求めるほどの執着心は無い。
でもご親切には感謝致します!

No.17 19/08/14 16:58
通行人1 

>> 16 通行人8氏は、決して突っかかってはいないと思いますよ。
未必の故意という問題と殺人の実行行為との問題とは別に扱うべきであるということを示されているだけのことで、つまり故意の内容の問題と構成要件的行為の問題は別異に扱えるし、扱うべきということで、それを組み合わせれば「未必の故意による殺人」は容易に理解できることを示されているんだろうと思います。
たまたま「未必の故意」という言葉をご存知なだけで、法学部の学生さんでもなければ、刑法の本など入門書でも一瞥すらしたことがないという方だったんですね。でも、そういう方にもわかるように、簡単に(ざっくりととされていますが)説明されていると思いますよ。

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